既婚男性が「クレジットカード(被害者名義)」を勝手に使っていた被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性に、自分の名義のクレジットカードを勝手に使われてしまいました。この利用代金は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 泣き寝入りする必要はありません。独身偽装を行っていた相手が勝手に、あるいは強圧的にあなた名義のクレジットカードを使用した行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。カード会社への支払い義務の問題と並行して、その利用代金全額を相手男性に対して損害賠償請求することが可能です。

独身だと偽って交際関係を持ち、その信頼につけ込んで金銭的被害を与える悪質なトラブルが後を絶ちません。中でも、被害者が所有するクレジットカードを既婚男性が無断で利用したり、巧妙に誘導して使わせたりするケースは、深刻な財産的被害を生む典型例です。

独身偽装とクレジットカード無断利用の悪質な手口

交際相手が既婚者であることを見抜けず、真剣に結婚を前提としたお付き合いをしていた場合、相手からの甘い言葉や緊急性を装ったお願いを断りきれない心理状態に追い込まれがちです。

既婚男性によるクレジットカードの悪用には、主に以下のようなケースが見られます。

  • 「財布を忘れた」「今すぐ決済が必要だが手持ちがない」と言い訳をして、相手にその場でのカード決済を強要する、あるいはカードを一時的に持ち出す。
  • アプリの登録やネットショッピング、さらには自身の個人的な支払いに、無断で被害者のクレジットカード情報を登録して継続的に利用する。
  • 「信用情報に傷がついているので代わりに契約してほしい」などと嘘をつき、実質的に自分専用の家族カードや被害者名義の端末・カードを持たせる。

これらは単なる「お金の貸し借り」ではなく、相手の身分詐称(独身偽装)によって正常な判断力を奪った上で行われる、極めて悪質な財産侵害行為です。

カード利用代金の法的責任と「名義貸し」の壁

クレジットカードの不正利用が発覚した際、まず直面するのが「カード会社との関係」です。

規約上、名義人本人がカードの管理責任を負うため、カード会社に対しては原則として名義人であるあなたが支払う義務を負うことになります。「他人が勝手に使った」と主張しても、カード会社が直ちに相手への請求に切り替えてくれるわけではありません。

ここで問題となるのが、いわゆる「名義貸し」の評価です。もし相手に頼まれて自ら快くカードを貸与していた場合、自己責任論を持ち出されるリスクがあります。

しかし、数多くの不貞・男女トラブル案件を扱ってきた経験上、以下のような事情が立証できれば、法的な救済の道は十分に開かれます。

  • 相手が独身であると誤信させられていたこと(貞操権の侵害および詐欺的な状況)
  • 脅迫的・欺罔的な言動によって、実質的に拒絶できない状況下で使われたこと
  • 継続的な無断使用については、事前の明確な同意や認識が一切なかったこと

不法行為(民法709条)に基づく全額請求の仕組み

カード会社への支払いを完了させた(あるいは現在進行形で請求を受けている)損害について、加害男性に対して民法709条に基づく損害賠償請求(不法行為責任)を追求します。

不法行為に基づく請求では、被害者が被った直接的な金銭的損害(カード利用代金総額)の全額を、加害者に賠償させることが基本原則となります。

請求に含まれる主な項目

  • クレジットカードの無断利用分および不正使用分の全額
  • カード再発行手数料や、利用停止に伴う諸費用
  • 独身偽装交際および金銭搾取に伴う精神的苦痛に対する慰謝料
  • 弁護士費用の一部(事案の悪質性に応じて請求を検討)

これらを合わせることで、金銭的・精神的なダブルの被害を適正に清算することが可能になります。

被害回復に向けた具体的なステップと専門家のサポート

クレジットカードの無断利用や独身偽装による被害を解決するためには、感情的な言い争いを避け、客観的な証拠に基づいた法的手続を進めることが不可欠です。

1. 利用明細と証拠の保全

まずは、どの時期に、どこで、いくら使われたのかを示す「クレジットカードの利用明細」をすべて確保してください。また、相手とのLINEやメールのやり取りの中で、カード利用に関するやり取り(「返す」「自分で払う」と言っていた証拠など)や、独身であると偽っていた証言のスクショも重要な証拠になります。

2. カード会社への連絡と警察への相談

被害の拡大を防ぐため、カード会社への紛失・不正利用の届出を行い、必要に応じてカードの停止・再発行手続きを行います。また、悪質な不正使用・詐欺的な被害である場合は、警察への被害相談も視野に入れます。

3. 法的手段を通じた示談交渉・請求

証拠が揃った段階で、内容証明郵便の送付や示談交渉、あるいは民事訴訟などの法的手段を通じて、利用代金全額および慰謝料の回収を図ります。一人で抱え込まず、法的観点から適切なアプローチを選択することが早期解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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