独身偽装の既婚男性が「プレゼントされた高級時計・ブランド品」を持ち去った時の法的対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と聞いて交際していた既婚男性から、記念にプレゼントした高級時計や、逆に彼から贈られて自宅に置いてあったブランド品を持ち去られてしまいました。これらは返してもらえるのでしょうか?
A 独身と偽る欺瞞(ぎまん)によって交際関係を結ばされた場合、民法上の貞操権侵害や不法行為が成立する可能性があります。また、プレゼントの法的性質(贈与の成否や錯誤無効など)や持ち去られた状況によっては、所有権に基づく返還請求や損害賠償請求が可能です。

独身だと騙されて交際をさせられていた男性が、別れ際やトラブルに乗じて、あなたが贈ったプレゼントや自宅に残っていたブランド品を持ち去っていく――。このような悪質なケースが近年増加しています。

既婚者であることを隠して肉体関係や深い交際関係を強いる行為は、精神的な苦痛を与えるだけでなく、財産面においても不当な不利益をもたらすことがあります。

1. 独身偽装交際におけるプレゼントをめぐる法的トラブル

独身を偽った交際(いわゆる独身偽装・貞操権侵害)においては、本来であれば交際していなかったはずの相手に対して時間や金銭を費やしてしまうことになります。

ここに「プレゼントの持ち去り」が絡むと、問題はさらに複雑化します。主なトラブルの構図としては以下の2パターンが考えられます。

  • 自分が相手に贈った高価なプレゼント(高級時計やブランド品など)の返還や買い取り相当額の請求
  • 相手から贈られた、あるいは自宅に置いてあったブランド品等を勝手に持ち去られたことに対する返還請求

民法上、一般的に一度成立した「贈与」の撤回は容易ではありませんが、欺瞞(だますこと)によって錯誤に陥って行った贈与や、不法行為を原因とする損害賠償の文脈においては、法的な議論の余地が生じます。

2. 相手に贈った高級時計・ブランド品を取り戻せるか?

あなたが「独身である」と信じ込まされ、その誠実な愛情の証として高価な高級時計やブランド品をプレゼントした場合、後から既婚者であることが発覚したとき、大きな後悔と怒りが残るはずです。

民法上、これを法的に取り戻すためには、以下の法構成が検討されます。

錯誤無効(民法95条)

相手が「独身である」という重要な前提条件(動機の錯誤)に偽りがあったためにプレゼントをした場合、意思表示に瑕疵があったとして、贈与契約の無効を主張できるケースがあります。

不法行為に基づく損害賠償(民法709条)

独身偽装そのものが、被害者の性的自由や人格的利益(貞操権)を侵害する不法行為にあたります。これによって被った精神的損害に対する慰謝料だけでなく、だまされて費消させられたプレゼントの購入費用相当額を、損害賠償金の一部として請求していくアプローチが有効です。

3. 自宅から勝手にブランド品を持ち去られた場合の対処法

逆に、既婚男性があなたとの交際解消や修羅場の最中に、あなたの自宅から彼自身が贈ったもの、あるいはあなた自身が所有していた高級ブランド品を持ち去ってしまうケースがあります。

これらは明らかにあなたの占有を侵害する行為であり、状況によっては窃盗罪(刑法235条)自力救済の禁止に抵触する可能性があります。

  • 警察への相談: 明らかな盗難行為や実力行使による持ち去りである場合、被害届の提出や警察からの指導を仰ぐことが第一歩となります。
  • 内容証明郵便による返還請求: 弁護士名義で内容証明郵便を発送し、持ち去った物品の速やかな返還、または同等額の金銭賠償を求めることで、相手に対して法的なプレッシャーを与えることができます。

まとめ:独身偽装と財産トラブルは法的アプローチで解決を

独身偽装とそれに伴うプレゼントの持ち去り・返還拒否は、個人の感情的な話し合いだけでは解決が難しい複雑な法的トラブルです。

だまされて金銭的・精神的な損害を受けた場合、感情のままに動くのではなく、錯誤無効や不法行為に基づく損害賠償請求、あるいは警察への相談など、客観的かつ法的な手段を選択することが重要です。泣き寝入りせず、専門家のサポートも視野に入れながら適切な対処を行いましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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