独身と偽って交際・性交渉を行った末に多大な精神的苦痛を与えたり、金銭をだまし取ったりしたケースにおいて、民事裁判で勝訴判決を得ても、相手が「お金がない」「払えない」と支払いを拒むトラブルが後を絶ちません。
このような悪質な独身偽装交際・貞操権侵害の被害に遭われた方から、「判決を取ったのに相手が慰謝料を支払ってくれない」「どうすれば確実に回収できるのか」というご相談が数多く寄せられています。
1. 独身偽装交際・貞操権侵害における金銭被害と「債務名義」の重要性
既婚者であることを隠して独身者と偽り、肉体関係を持つことは、性的な自由や自己決定権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。また、交際期間中に金銭を借り入れたり、結婚資金などの名目で金品をだまし取ったりしていた場合、これらも不法行為による損害賠償や不当利得返還の対象となります。
しかし、どれほど悪質な被害であっても、被害者がどれだけ主張しても、相手が自主的に支払わない限り、法的に強制力を発揮することはできません。
強制執行を行うための「債務名義」
相手の給与や財産を差し押さえるためには、公的に債権の存在と金額を証明する「債務名義(さいむめいぎ)」を取得する必要があります。
- 裁判所の確定判決
- 和解調書(裁判上の和解)
- 調停調書
- 公証役場長で作成された執行認諾文言付公正証書
これらがない段階では、相手の財産を強制的に差し押さえることはできません。まずは法的手続を経て、債務名義を獲得することが回収への第一歩となります。
2. 勤務先給与の差押え(債権執行)の仕組みとメリット
債務名義を獲得したにもかかわらず相手が支払いに応じない場合、相手の勤務先を特定した上で「給与の差押え(債権執行)」の申し立てを行うことが極めて有効です。
給与差押えの大きなメリット
相手の預貯金口座が分からない場合や、口座にお金が入っていない場合でも、会社員や公務員であれば毎月定期的に給与が支給されます。勤務先を把握している場合、給与差押えは確実性の高い回収手段となります。
差し押さえられる金額の制限(原則4分の1)
労働者の生活を守るため、民事執行法により差押えが可能な金額には上限が定められています。
- 基本的な原則:手取り給与額(税金や社会保険料を控除した残額)の4分の1まで
- 例外(高額所得の場合):手取りが月給33万円を超える部分については、33万円を超える全額を差し押さえることが可能なケースもあります。
毎月継続的に給与の一部が相手の会社から直接指定口座に振り込まれるため、相手の「払わない」という逃げ得を防ぐことができます。
3. 給与差押えを実行する際の実務と注意点
給与差押えを行うには、管轄の地方裁判所に対して「債権執行の申し立て」を行う必要があります。実務上の重要なポイントと注意点を整理しておきます。
勤務先の正確な情報が必要
給与を差し押さえるためには、相手が勤務している会社の「正式名称」「代表者名」「正確な所在地」を特定していなければなりません。口頭で聞いていた会社名が通称であったり、すでに転職していたりする場合は、事前の調査が必要となります。
第三者債務者(勤務先)への影響
給与差押えの命令が下ると、裁判所から相手の勤務先(会社)に対して「債権差押命令書」が送達されます。 これにより、会社は相手に給与全額を支払うことができなくなり、差し押さえられた分を直接支払う義務が生じます。
会社に裁判所からの通知が届くため、相手にとっては既婚隠しや金銭トラブルの事実が勤務先に知られることになります。この社会的プレッシャーが、任意の和解や一括返済を引き出す要因になることも少なくありません。
4. 悪質な既婚隠し・ダブルトラブルによる金銭被害を確実に回収するために
独身偽装交際や貞操権侵害の問題は、精神的な苦痛だけでなく、金銭的な被害や、相手の配偶者からの思わぬ不貞慰謝料請求など、複雑な紛争に発展しやすい特徴があります。
裁判で勝訴や和解を勝ち取ったとしても、肝心の賠償金が支払われなければ被害の回復は完了しません。「相手が嘘をついて既婚者であることを隠していた」「慰謝料の支払いを約束したのに連絡が取れない」「相手の勤務先は分かっているが、どう差し押さえていいか分からない」といった状況に直面した際は、法的根拠に基づいた差し押さえ手続を速やかに実行することが重要です。泣き寝入りせず、確実な債権回収を目指しましょう。