他の方からの交際・お見合いの申し出」を断らせて独身偽装していた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれた上に、友人や親族からの紹介、お見合いの申し出を「俺がいるから断ってほしい」とすべて断らせて交際を続けられていました。既婚者だと発覚した今、この悪質な囲い込み行為について慰謝料を請求できますか?
A 結論から申し上げますと、他の正当な縁談や結婚機会を断らせて独身偽装を継続した行為は、被害者の人生の選択肢を奪う極めて悪質な「貞操権侵害(民法709条)」にあたります。こうした囲い込みの事実や、それによって失われた結婚の機会は、慰謝料の増額要素として強く主張することができます。一人で抱え込まず、専門の弁護士までご相談ください。

独身と偽って交際を重ね、性交渉を行う「独身偽装交際(貞操権侵害)」。その中でも、周囲からの結婚の申し出や見合い話を巧妙に断らせて、自分への依存を強めさせていたケースは、被害者が被る精神的・時間的損害が計り知れません。

縁談を断らせて独身偽装する手口の悪質性

既婚者が独身を装うだけでも不法行為(民法709条)となりますが、さらに被害者の人間関係や将来の結婚のチャンスを意図的に断たせるケースには、特筆すべき悪質性が潜んでいます。

被害者の人生設計を狂わせる「囲い込み」

独身を装う男性(または女性)は、周囲からの目を欺くだけでなく、被害者が他の異性と接触する機会を徹底的に排除しようとします。 「自分と真剣に結婚を考えているから」「他の人と会うのは不誠実だ」といった言葉でマインドコントロールを行い、親族や友人からの紹介、結婚相談所のお見合いの申し出などを辞退させます。

被害者が被る取り返しのつかない損失

被害者は、その相手が既婚者であるとは知らず、「この人こそが自分の将来の伴侶だ」と信じ込み、他のすべての結婚のチャンスを自らの手で手放してしまうことになります。 結果として、適齢期の貴重な数年間を奪われ、発覚時には精神的なショックとともに、結婚適齢期を逃したという取り返しのつかない絶望感を味わうことになります。

法的な位置づけ:貞操権侵害と慰謝料の増額要素

民法709条に基づく不法行為責任

最高裁判所の判例および一般的な裁判実務において、結婚を期待させるような言動をもって性交渉を誘引・継続する行為は、性的な自由や人格的利益(貞操権)を侵害する不法行為にあたるとされています。 「独身である」と偽って信用させ、性交渉関係を結んだこと自体が違法ですが、さらに結婚に向けた正当な選択肢を奪った行為は、不法行為の違法性を著しく高める要素となります。

慰謝料が増額される具体的な事情

裁判や示談交渉において、以下のような事情が存在する場合、慰謝料の金額は高額化する傾向にあります。

  • 交際期間の長期化:独身と信じ込まされていた期間が長いほど、損害は大きくなります。
  • 結婚の約束や将来の匂わせ:同居の提案、両親への挨拶の準備、具体的な結婚式の話などをしていた場合、欺瞞の度合いが高くなります。
  • 他の縁談・結婚機会を断らせた事実:ここが最大のポイントです。被害者が本来掴めたはずの幸福な結婚の機会を、加害者の身勝手な嘘によって意図的に潰された事実は、精神的苦痛の大きさを証明する強力な証拠となります。

「被害者の方から『あのとき、親からの見合い話を断らなければよかった』『友人からの紹介を彼のせいで棒に振ってしまった』というお話を伺うたび、胸が締め付けられます。独身偽装だけでも許されない行為ですが、被害者の人間関係や将来の選択の自由まで踏みにじって囲い込む手口は、卑劣極まりありません。 法的な請求においては、単に謝罪を求めるだけでなく、相手がどのような言葉で縁談を断らせたのか、LINEの履歴や当時の記憶を丁寧に掘り起こし、慰謝料の増額事由として法的に構成していくことが重要です。」

被害者の方が今すぐ行うべき対策・証拠の保全

縁談を断らせて独身偽装を続けていた相手に対して法的措置や慰謝料請求を行うためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。

  • 縁談や紹介を断らせた際の証拠
    • 「他の人とお見合いするらしいね」「俺がいるんだから断ってよ」といったやり取りが残るLINEやメールのスクリーンショット
    • 電話の録音データや、メモ(日時や言われた内容を詳細に残したもの)
  • 独身と偽っていた証明
    • マッチングアプリのプロフィール(独身証明マークなど)や、婚活サイトでのやり取り
    • 「結婚しよう」「独身だよ」と語っていた発言の記録
  • 既婚者である動かぬ証拠
    • 相手の戸籍謄本(弁護士会照会等で取得可能)、住民票、配偶者の存在を示す証拠など

なお、ご自身が既婚者からこのような被害を受けた一方で、相手の配偶者から「不貞相手」として突然慰謝料を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

加害者の嘘に騙されていた被害者が、逆に加害者の配偶者から責め立てられる理不尽な状況を打開するためにも、専門的な法的知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

まとめ:人生の時間を奪われた悔しさは、法的な正義で解決を

「他の人との縁談を断らせた」という卑劣な手口による独身偽装交際は、あなたの貴重な時間と人生の選択肢を奪った重大な権利侵害です。失われた時間を金銭的に完全に取り戻すことは難しいですが、法的な正義に基づいた慰謝料請求を行うことで、相手にその責任を厳しく追及し、人生の再出発に向けた一歩を踏み出すことができます。一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談して適切な法的手段を講じましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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