婚期を奪った既婚男性が「次の結婚相手を探せばいい」と暴言を吐いた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性から「次の結婚相手を探せばいいじゃないか」と暴言を吐かれました。慰謝料請求において、この発言や態度の悪さは金額に影響しますか?
A 大きな影響を与えます。独身偽装による貞操権侵害において、加害者の反省のない言動や二次加害とも言える暴言は、被害者の精神的苦痛を一層増大させる要素として、慰謝料の増額事由(加算要素)として強く主張することができます。

独身であると偽って長期にわたり交際を続け、女性の貴重な時間や結婚の機会を奪う「独身偽装交際(貞操権侵害)」。その事実が発覚しただけでも大きな精神的苦痛を伴いますが、さらに許されないのが、加害者である既婚男性が開き直り、信じがたい暴言を吐くケースです。

「終わったことなのにネチネチ言うな」「若いんだから次の結婚相手を探せばいいだろ」といった心無い言葉は、被害者の尊厳を踏みにじり、さらなる深い傷を負わせます。

本記事では、このような悪質な暴言が法的にどのような意味を持つのか、そして慰謝料請求においてどのように評価されるのかについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際と貞操権侵害の法的枠組み

民法第709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。

恋愛関係において、相手が「独身である」と信じ込ませて性交渉や肉体関係を含む交際を継続させる行為は、結婚を視野に入れて誠実なパートナーシップを築くという法的保護に値する期待(貞操権、または平穏に恋愛関係を結ぶ人格的利益)を違法に侵害するものです。

特に、以下のような事情がある場合、不法行為の悪質性が高いと評価されます。

  • 嘘の婚姻歴や独身証明(指輪を外す、独身と明言する等)の巧妙さ
  • 交際期間の長期化(数年単位におよぶケース)
  • 結婚出産のタイムリミットに直結する年齢層での交際(女性の婚期の喪失)

2. 加害者の「暴言」がもたらす慰謝料への影響

発覚後の加害者の態度や発言は、慰謝料の金額を算定する上で裁判所や示談交渉において極めて重要な判断要素となります。

不誠実な対応と二次被害

発覚後に謝罪するどころか、「魔が差した」「お互い様だ」「次の相手を探せ」などと居直る態度は、被害者の精神的苦痛を増大させる二次加害に他なりません。司法実務においても、加害者の反省の欠如や居直りは、慰謝料額を算定する際に増額事由(プラス要素)として考慮されます。

「次の結婚相手を探せばいい」という暴言の悪質性

この発言の背景には、人間の感情や人生の時間を軽視する歪んだ価値観があります。女性が失った年齢や、その期間に結婚していれば得られたかもしれない家庭環境、失われた「出産適齢期」というかけがえのない時間は、金銭や「次の相手」ですぐに補填できるものではありません。この暴言自体が、被害者の人格権に対する新たな侵害となり得ます。

3. 証拠の確保が解決への第一歩

こうした暴言を吐く既婚男性に対して法的措置を講じる場合、感情的に言い返すのではなく、冷静に証拠を積み上げることが不可欠です。

  • 暴言の記録: 「次の相手を探せばいい」といった発言が残っているLINEの画面、メール、あるいは通話録音。
  • 独身偽装の証拠: マッチングアプリのプロフィール(独身証明の有無)、交際中に独身と偽っていたことがわかるやり取り。
  • 精神的苦痛の記録: 心療内科や精神科を受診した際の診断書(適応障害やうつ状態など)。

これらの客観的な証拠を法的に整理し、加害者側に対して効果的な書面を作成・通知することが、適正な慰謝料獲得への近道となります。

まとめ:泣き寝入りせず、適正な賠償と決別を

既婚者による独身偽装交際は、被害者の人生の重大な選択権を奪う卑劣な行為です。その上に「次の相手を探せばいい」などという暴言を吐いて責任逃れを図る加害者に対しては、その不誠実な態度そのものを慰謝料の増額事由として主張し、毅然とした態度で法的責任を追及すべきです。

失われた時間や精神的苦痛を取り戻すためには、感情的な対立を避け、確実な証拠にもとづいて法的な権利を主張していくことが何よりも重要となります。泣き寝入りせず、自身の尊厳を守るための適切な一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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