その中でも、「結婚を前提に」と持ちかけられ、さらには卵子凍結や不妊治療・妊活クリニックへの通院まで進められていたケースは、被害者の女性が被った肉体的・精神的、そして金銭的なダメージが計り知れません。
この記事では、独身偽装と悪質な妊活強要(誤認)がどのような法的責任を問われるのか、詳しく解説します。
1. 独身偽装による「妊活要求」がもたらす極めて悪質な不法行為
単に「独身と偽って交際した」という事実だけでも、最高裁判所の判例法理において性的な自己決定権や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。
しかし、これが「将来の家庭」「子ども」をちらつかせ、女性側に卵子凍結や妊活クリニックへの通院といった、身体的負担をともなう医療行為まで決断させていた場合、その違法性の程度は一段と跳ね上がります。
女性の身体と人生計画を踏みにじる行為
- 卵子凍結やホルモン治療、不妊検査などは、女性の身体に直接的な負担や副作用をもたらします。
- 「この人と子どもを持つ」という偽りの前提がなければ決して選択しなかったはずの医療行為や時間的投資を強いたことは、重大な人権侵害と言えます。
- 女性にとって貴重な時間や年齢的なリミットを不誠実な嘘によって奪った行為は、司法においても厳しく評価されます。
2. 請求できる損害の範囲(医療費実費+慰謝料)
このような悪質な事例では、一般的な貞操権侵害の慰謝料請求にとどまらず、具体的な経済的損害の賠償も合わせて請求していくことが法的実務の基本となります。
請求が検討できる主な項目は以下の通りです。
貞操権侵害・精神的苦痛に対する慰謝料
独身であると誤信させ、結婚への期待を持たせたこと、および深い関係を結ばせたことに対する精神的苦痛への賠償です。妊活を強いられたという加重事由があるため、通常の不貞・独身偽装事案と比較して高額な慰謝料額が認められる傾向にあります。
妊活・医療費の実費(損害賠償)
- 妊活クリニックでの初診料、再診料
- 卵子凍結手術にかかる費用、保管費用
- 各種ホルモン検査や血液検査の費用
- 通院にかかった交通費など
これらは「既婚者であることを隠されていなければ支出することがなかった費用」であるため、民法上の因果関係のある積極損害(実費)として、加害者である既婚男性に対して全額返還を求めることが可能です。
3. 証拠の確保と法的アプローチの重要性
泣き寝入りを防ぎ、正当な賠償金を獲得するためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。
確保すべき重要な証拠
- 妊活やクリニックの話題、卵子凍結について相談・やり取りしていたLINEやメールの履歴
- クリニックの診察券、領収書、明細書、クレジットカードの利用控え
- 「結婚する」「子どもを作ろう」と告げられていたことを示す音声データやメッセージ
- 相手が既婚者であることを隠していた事実を裏付ける証拠(独身と自称していたやり取りなど)
4. 既婚男性からの逆恨みや「ダブルトラブル」への警戒
こうしたケースでは、既婚であることが発覚した後に男性側が逆ギレしたり、あるいは男性の配偶者から「夫を誘惑した」として逆に不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブル(二重の紛争)に発展する危険性があります。
被害者であるはずの方が、不当な請求や脅迫にさらされるケースも少なくありません。ご自身で直接相手やその配偶者と連絡を取ることは、さらなる精神的負担や不利な発言を引き出すリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
まとめ:「卵子凍結・妊活」を騙された被害の回復に向けて
「卵子凍結や妊活までしたのに、相手は既婚者だった」というショックと怒りは、当事者の方にしか分からない深い傷を遺します。費やした時間や身体的負担、医療費は、嘘をついて関係を継続した既婚男性の不法行為によってもたらされたものです。
泣き寝入りをする必要はありません。客観的な証拠を少しずつ整理し、法的な構成に基づいて正当な慰謝料と医療費の返還を求めることで、人生の区切りと救済を得るための第一歩を踏み出すことができます。理不尽な被害に直面したときは、一人で抱え込まず、専門的な法知識を持つ窓口への相談を検討してください。