周囲の友人がどんどん結婚していく中での焦り」につけ込んだ既婚男

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 結婚したいという焦りにつけ込まれて独身と偽られ交際させられました。既婚者だと知った今、慰謝料請求や法的な訴えを起こすことはできますか?
A 【貞操権侵害に基づく民法709条の損害賠償請求が可能】
独身であると偽って性交渉や交際を迫る行為は、性的な自由や人格的利益を侵害する「貞操権侵害(欺罔行為)」にあたり、民法709条に基づく不法行為として慰謝料請求の対象になります。結婚への焦りや年齢的なタイムリミットにつけ込んだ悪質なケースでは、精神的苦痛の大きさが考慮され、100万円から300万円程度の高額な慰謝料が認められる傾向があります。

【弁護士による証拠保全と迅速な法的アプローチの重要性】
慰謝料請求を成功させるためには、独身と偽っていた事実や結婚を前提に交際していたことを示すLINEのやり取り、写真、音声などの証拠保全が不可欠です。また、万が一相手の妻から不貞行為として逆に慰謝料を請求された場合でも、独身偽装の被害者であることを主張・立証することで防衛できる可能性があります。泣き寝入りせず、まずは既婚者間トラブルに精通した弁護士へご相談ください。

周囲の友人が次々と結婚していく姿を見て、「自分も早く家庭を持ちたい」「この年齢を逃したら結婚できないかもしれない」という焦燥感を抱くのはごく自然なことです。悪質な既婚男性は、まさにその心理の隙を巧みに突き、巧みな嘘をついて近づいてきます。

本記事では、結婚への焦りにつけ込む既婚隠しの手口と、法的な解決アプローチについて詳しく解説します。

1. 「結婚への焦り」につけ込む既婚男の卑劣な手口

独身を偽る男性(いわゆる独身偽装)は、ターゲットの女性が抱く「結婚したい」という強い願いを逆手に取り、巧妙に信用させます。

具体的な悪質手口の傾向

  • 「僕もそろそろ本気で家庭を持ちたいと思っていたところなんだ」と結婚願望があるように装う
  • 「前の結婚は相手の浮気が原因ですぐに離婚した(現在は独身・独身証明は出せないがバツイチ)」などと境遇に同情を引く
  • 両親や友人に会わせる話を意図的に先延ばしにしつつ、「将来は一緒に暮らそう」と甘い言葉を重ねる

被害者は「この人を逃したら結婚できないかもしれない」という焦りから、不審な点(休日に連絡がつきにくい、自宅に招いてくれない等)を見落としてしまいがちです。その結果、時間と心身を奪われた末に、相手が既婚者であったという真実を知り、深い絶望を味わうことになります。

2. 独身偽装交際は「貞操権侵害」にあたる

婚姻関係にある者が、独身であると偽って異性と交際し、肉体関係を持つ行為は、法的に見て不法行為(民法709条)に該当します。

人間は、誰と交際し、誰と肉体関係を持つかを自ら決定する権利を持っています。これを貞操権または性的自己決定権と呼びます。 「もし既婚者であると知っていれば、絶対に交際も肉体関係も持たなかった」という状況において、真実を隠して誤認させ、性的な関係を強いた行為は、この大切な自己決定権を著しく侵害する違法な行為です。

裁判実務においても、独身偽装による貞操権侵害は明確な精神的損害を生じさせるものとして認められており、慰謝料請求の法的根拠となり得ます。

3. 弁護士がサポートする法的解決アプローチ

慰謝料請求の実施

相手方男性に対し、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。内容証明郵便の送付から始まり、示談交渉、必要に応じた民事訴訟の提起まで、代理人として全面的にサポートします。

証拠の確保と精査

慰謝料請求を有利に進めるためには、相手が「独身であると偽っていたこと」や「肉体関係が存在したこと」を証明する証拠が重要になります。

  • 独身と記載されたマッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴
  • 「結婚しよう」と言われたやり取りの保存
  • ホテルの利用履歴やLINEのやり取りなど

どのような証拠が有効であるか、専門家が具体的なアドバイスを行います。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への警戒と対策

独身偽装トラブルにおいて非常に恐ろしいのが、「相手の妻(配偶者)から、逆に不貞行為の慰謝料を請求される」というダブルトラブルです。

被害女性は「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、相手の妻から見れば「夫と不倫関係にあった女性」と映ってしまうため、突然高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。

ダブルトラブルを防ぐ・対抗するためのポイント

  • 相手が既婚者であることを「知らなかった(過失もない)」という客観的な事実を証明できるようにする
  • 妻から連絡や内容証明が届いた際、ご自身だけで感情的に返答せず、すぐに専門家に相談する
  • 既婚者側が意図的に独身を装っていた証拠(「独身です」と言い切っているメッセージ等)を保全する

被害者が不当な逆請求に巻き込まれないための防御策についても熟知したサポートを受けることが重要です。

5. まとめ:「結婚の焦り」につけ込む卑劣な嘘に法的なけじめを

「結婚したいという焦りがあった自分が悪いのではないか」と、ご自身を責めてしまう方がいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。悪意を持って嘘をつき、他人の人生や感情を踏みにじった既婚男性側が全面的に悪いのです。

結婚への焦りや将来への不安につけ込まれて傷ついた心や失われた時間を元に戻すことはできませんが、法的手段によって貞操権侵害の責任を追及し、適切な慰謝料を獲得することで、人生の区切りをつけることは十分に可能です。一人で抱え込まず、まずは専門家への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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