婚期を奪われた女性が「相手の妻」から訴えられた時の求償・逆提訴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた男性の妻から突然不貞慰謝料を請求されました。私は被害者なのに、なぜお金を払わなければならないのでしょうか?また、私を騙して人生を狂わせた夫に対して反撃する方法はありますか?
A 法律上、既婚者と知らずに交際していた場合でも、結果として平穏な婚姻生活を侵害したとして妻からの請求が法的に認められるケースがあります。しかし、支払った慰謝料は夫に求償権として請求でき、さらに独身偽装によって婚期や尊厳を奪われたことに対する貞操権侵害(不法行為)として、夫に対して逆提訴を行うことが可能です。

独身偽装の末に「妻からの訴訟」というダブルトラブルに直面した方へ

マッチングアプリや職場などで出会った男性から「独身である」と嘘をつかれ、真剣交際を重ねた末に、ある日突然、見知らぬ女性から「私は彼の妻です。不倫されたので慰謝料を支払ってください」と内容証明郵便や裁判所からの訴状が届く――。

このような理不尽な状況は、多くの女性が直面する深刻なトラブルです。自分が騙されていた被害者であるにもかかわらず、妻側から加害者として訴えられるこの問題は、まさに心身をすり減らす「ダブルトラブル」です。

1. 妻からの不貞慰謝料請求に対する法的理解

まずは、突然訴えられた妻からの請求に対して、どのように向き合うべきかを整理します。

既婚者と知らなかった(過失なし)場合の防御

民法上の不貞行為による損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として「故意」または「過失」が必要です。「相手が独身だと信じ込んでおり、そう信じたことに無理もない特段の事情がある(過失がない)」場合、法的には不法行為が成立しないと主張できる余地があります。

  • アプリの独身証明書を信じ込まされていた
  • 周囲の友人や家族からも独身だと聞いており、疑う余地が全くなかった
  • 指輪や怪しい行動が一切なく、徹底的に隠蔽されていた

ただし、裁判実務においては「過失なし」のハードルは高く、少しでも既婚者であることを疑うべき事情があったと認定されると、慰謝料の支払い義務が一部または全部認められてしまうリスクがあります。

2. 支払った(または支払うことになった)お金は夫に請求する(求償権)

仮に妻との間で和解が成立し、あるいは裁判で敗訴して慰謝料を支払うことになった場合でも、そこで泣き寝入りする必要はありません。

不貞行為は、妻から見れば「夫と交際相手の共同不法行為」と構成されますが、その根本原因を作ったのは「独身と偽ってあなたを誘惑し、関係を継続させた夫」に他なりません。

  • 妻へ支払った慰謝料のうち、自身の責任割合を超える部分を、夫に対して求償権(きゅうしょうけん)として請求できます。
  • 妻への支払いとは別に、夫に対して金銭的負担を求めるための独立した法的手段となります。

3. 人生を破壊した夫へ!「貞操権侵害」での逆提訴

独身偽装交際において最も深刻なのは、金銭的な損失だけではありません。女性にとって大切な結婚適齢期を巧妙な嘘によって奪われ、精神的平穏やキャリアプランを根底から破壊されたという「精神的損害」です。

このような悪質な独身偽装を行った男性に対し、最高裁判例等の法理を踏まえ、貞操権侵害および詐欺的な不法行為を理由とした損害賠償請求(逆提訴)を検討することが重要です。

逆提訴で主張できる主な損害項目

  • 精神的苦痛に対する慰謝料: 独身だと信じ込まされ、不倫の当事者にさせられたことによる精神的苦痛。
  • 婚期を逸したことに対する損害: 結婚を前提としていた貴重な時間や、将来のライフプランを狂わされたことに対する賠償。
  • 弁護士費用: 突然の訴訟対応や交渉を余儀なくされたことによる実費負担分。

妻から訴えられたプレッシャーの中で反撃に転じることは容易ではありませんが、弁護士を代理人とすることで、妻側の訴訟対応と並行して、夫に対する法的責任の追及を同時に進めることが可能です。

まとめ:不当な負担を背負わず、正当な権利を取り戻すために

婚期を奪われた上に妻から訴えられるという二重の苦しみは、一人で抱え込んで解決できるものではありません。感情的な対立や、誤った自己判断での示談は、さらなる不利な状況を招く恐れがあります。

  • 妻からの請求に対して、過失なしの主張や減額交渉を行うこと
  • 支払った(支払う)慰謝料を夫へ回収するための求償権の行使
  • 騙された女性の尊厳を取り戻し、夫に正当な代償を支払わせるための貞操権侵害による逆提訴

これらを総合的に見据えた適切な法的アプローチを選択することで、理不尽な状況から抜け出し、ご自身の人生を取り戻す第一歩を踏み出すことができます。お一人で悩まず、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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