Q&A:貴重な婚期・人生の時間を既婚男に奪われた女性へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をついて結婚を匂わせながら交際していた既婚男性を訴えて慰謝料を取れますか?また相手の妻から逆に請求されたらどうすればよいですか?
A 【貞操権侵害と慰謝料請求の法的根拠】独身と偽って肉体関係や結婚の約束を迫る行為は、民法第709条の不法行為(貞操権・性的自己決定権の侵害)に該当するため、相手の男性に対して100万円から300万円程度の慰謝料請求を行うことが可能です。証拠としてメッセージや結婚をほのめかす記録が重要になります。
【ダブルトラブル(相手の妻からの請求)の防衛と弁護士依頼のメリット】騙されていた被害者であるにもかかわらず、相手の妻から不貞行為として慰謝料を請求されるトラブルが多発します。弁護士に依頼することで、既婚男性に対する高額な慰謝料請求と、妻からの請求に対する適切な示談交渉・減額・求償権の行使をワンストップで有利に進めることができます。

独身偽装交際と「貞操権侵害」の法的根拠

恋愛や結婚において、相手が独身であるという事実は、交際を決断する上で極めて重要な要素です。もし相手が既婚者であることを隠して接近し、肉体関係を持ったり結婚をほのめかしたりした場合、それは相手の自由な意思決定を欺く行為とみなされます。

民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。裁判実務においても、独身を偽る行為は性的な自己決定権や貞操権を侵害する不法行為に該当すると判断されるケースが少なくありません。

請求が認められやすい主な要素

すべての独身偽装交際で一律に高額な慰謝料が認められるわけではありません。法的に正当な賠償を勝ち取るためには、以下のような客観的な事情が重視されます。

  • 相手が積極的に独身であると偽った証拠(メッセージ、SNSのやり取りなど)
  • 交際期間の長さや、結婚に向けた具体的な約束・行動(両親への紹介や同居など)
  • 貞操権侵害によって受けた精神的・肉体的ダメージ(心療内科の受診歴など)

既婚者から告げられる「ダブルトラブル」への警戒

独身偽装交際を追及した際、または相手の妻から突然連絡が来た際に見舞われるのが、いわゆるダブルトラブルです。

被害女性は「騙された被害者」であるにもかかわらず、相手の配偶者から「夫を誘惑した不貞相手」として高額な慰謝料を請求されるケースがあります。このような不当な請求に対しては、相手が既婚者であることを知らなかった(過失もない)ことを証明し、毅然とした態度で法的防御を行う必要があります。

まとめ:騙された時間を泣き寝入りしないために

独身偽装交際によって奪われた時間や精神的苦痛は、決して元には戻りません。しかし、法的な手続きを踏むことで、既婚男性に対して慰謝料という形で責任を追及することは十分に可能です。

相手の嘘に気づいたとき、一人で抱え込まずに証拠を集め、法的なアプローチを検討することが大切です。自身の尊厳と正当な権利を取り戻すために、正確な事実関係の整理と毅然とした対応を進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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