中絶費用(手術代・検査代・全身麻酔代)の全額負担と加害者への求実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた既婚男性との間に子どもができ中絶しました。手術費用や検査代は折半と言われていますが、全額を請求できますか?また慰謝料の相場はどのくらいですか?
A 【結論と法的根拠】独身を偽る欺罔行為によって性的自己決定権や貞操権を侵害された場合、中絶手術代や検査代などの医療費は全額請求可能です。さらに民法709条および719条に基づく不法行為として、精神的苦痛に対する慰謝料(相場100万〜300万円)をあわせて請求することができます。「折半すべき」という男性側の主張に応じる必要はありません。
【実務上のポイントと弁護士への相談】全額回収および相手の妻からの予期せぬ不貞請求(求償リスク等)を防衛するためには、独身と偽っていた証拠(メッセージ履歴等)や医療費の領収書を確実に保全することが不可欠です。ご自身だけで交渉すると丸め込まれる危険があるため、早期に弁護士へ依頼し、適正額の慰謝料と費用の全額負担を確実に履行させましょう。

独身と偽って交際し、性交渉の末に妊娠・中絶という重大な結果を招いたにもかかわらず、誠実な対応をしない男性に苦しんでいませんか。

この記事では、中絶費用(手術代・検査代・全身麻酔代など)の全額負担や、加害者男性への法的な求償アプローチについて、実務の視点から詳しく解説します。

独身偽装交際における妊娠と中絶の法的性質

独身であると偽り、結婚を期待させるなどして肉体関係を持つ行為は、性的自己決定権や貞操権を侵害する違法な行為です。 このような状況下で妊娠が生じた場合、その結果として発生した中絶手術費用や関連する医療費は、加害者の欺瞞行為と因果関係のある損害として評価されます。

民法719条に基づく共同の責任

男女間における妊娠・中絶の問題において、避妊の協力義務や結果に対する責任は双方に存在します。特に、相手に独身と信じ込ませて避妊措置を怠ったり、妊娠発覚後に無責任な対応をとったりしたケースでは、民法上の不法行為責任が強く問われます。

法律実務において考慮される主な損害項目は以下の通りです。

  • 術前検査費用、初診料などの関連医療費
  • 中絶手術の本体費用および全身麻酔代
  • 術後の通院費や医薬品代
  • 妊娠・中絶に伴う精神的苦痛に対する慰謝料

中絶費用を「全額」支払わせるための実務アプローチ

「折半にすべきだ」「自分にも責任があるのではないか」と男性側から主張されるケースが少なくありませんが、相手が既婚者であることを隠して交際をリードしていた場合、被害女性側が費用の全額を負担させられるいわれはありません。

加害者から確実に全額を回収し、泣き寝入りを防ぐためには、以下のステップで法的手続きを進めることが極めて有効です。

1. 証拠の確保と保全

まずは、独身と偽っていた事実(マッチングアプリのプロフィール、メッセージアプリのやり取り、独身と発言した際の音声など)や、医療機関で支払った領収書、明細書を確実に保管してください。これらは請求の法的根拠となります。

2. 内容証明郵便による請求

ご本人名義、あるいは弁護士名義で内容証明郵便を送付し、中絶費用および貞操権侵害に対する慰謝料の総額を一括で請求します。書面で正式に請求することで、相手に対して法的なプレッシャーを与えることができます。

3. 交渉から法的措置(示談・訴訟)への移行

相手が支払いに応じない場合や、減額を求めて誠実な話し合いに応じないときは、裁判所を通じた調停や損害賠償請求訴訟を検討します。法的な相場や判例に則った主張を行うことで、正当な賠償金を勝ち取る可能性を高めることができます。

ダブルトラブル(不貞慰謝料請求)への備え

独身偽装交際において注意しなければならないのが、いわゆる「ダブルトラブル」です。 既婚男性の妻から、「夫を誘惑した」「不貞行為によって家庭を破壊された」として、逆に高額な不貞慰謝料を請求されるケースがあります。

しかし、被害女性自身が「相手が既婚者であることを知らなかった(過失がない)」場合、妻からの請求に対しては不法行為責任(民法709条)が成立しないため、支払いを拒絶できる法的な抗弁権を持ちます。 このような複雑な法的紛争に巻き込まれたときは、ご自身だけで対応せず、専門的な知識を持つ法的サポーターの助言を受けることが不可欠です。

まとめ

独身を偽った既婚男性との間の妊娠・中絶は、身体的・精神的な負担だけでなく、高額な医療費という経済的負担をも被害女性に強いる重大な不法行為です。中絶手術代や検査代、麻酔代などの全額請求や貞操権侵害の慰謝料請求は法律上認められており、泣き寝入りする必要はありません。正確な証拠を確保した上で、内容証明郵便の送付や法的措置を検討し、正当な権利を取り戻してください。複雑な交渉や既婚者側からの逆請求トラブルに直面した際は、弁護士などの専門家に早期に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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