独身偽装交際で出産を決意した場合の「認知請求(死後認知含む)」の手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚者の子どもを妊娠し、出産を決意しました。相手は認知を渋っており、連絡がつきにくくなっています。どのように認知を求めればよいでしょうか?
A まずは任意の認知(胎児認知または出生後の認知)を交渉しますが、拒否される場合は家庭裁判所へ「認知調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合は「認知訴訟」へと移行し、DNA鑑定等を経て法的強制力を伴う認知を目指すことになります。

独身であると偽られ、真実を知らないまま関係を持った結果、妊娠・出産に至るケースがあります。相手が既婚者であると発覚しただけでも精神的なショックは計り知れませんが、そこに「子どもを産み育てる」という重大な決意が加わるとき、母親が直面する法的・経済的負担は想像を絶するものとなります。

子どもの将来を守るためには、父親による「認知」が不可欠です。本記事では、独身偽装交際における認知請求の手続き(胎児認知、任意交渉、調停・訴訟、さらには万が一の際の死後認知まで)について詳しく解説します。

独身偽装交際と子どもの法的地位・認知の重要性

民法上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)と父親の間には、原則として当然には法律上の親子関係は発生しません。父親が子どもを自分の子どもであると法的に認める行為が「認知」です。

認知がされない状態では、以下のような不利益が生じます。

  • 父親に対する養育費の請求ができない
  • 父親に対する相続権が発生しない
  • 戸籍上の父親の欄が空欄となり、法的保護が不安定になる

独身偽装交際であっても、生物学上の父親としての責任(民法709条に基づく不法行為責任、および扶養義務)は免れません。出産を決意した以上、まずは相手に法的責任を自覚させ、確実に認知を行わせることが第一歩となります。

任意の認知交渉(胎児認知と出生後認知)

認知には、父親自身が役所に届け出る「任意認知」と、裁判所の手続を利用する「強制認知」があります。まずは任意での認知を目指して交渉を行います。

1. 胎児認知の活用

子どもがお腹の中にいる間に行う認知を「胎児認知」と呼びます(民法783条1項)。 胎児認知には、母親の承諾が必要となります(母親が認知に反対していなければ可能です)。お腹の中にいる段階で認知を済ませておくことで、出産後速やかに父親の認知を反映した出生届を提出できるというメリットがあります。

2. 出生后的任意認知交渉

出産前に行えなかった場合、あるいは相手が胎児認知を拒んだ場合は、出産後に認知届を提出するよう求めます。 弁護士を代理人に立てて内容証明郵便を送付し、DNA鑑定の実施を前提とした任意の認知と養育費支払いの合意交渉を行います。独身偽装という加害行為を行っている手前、これ以上問題を公にしたくない心理から、弁護士からの正式な請求に対して任意の認知に応じるケースも少なくありません。

拒否された場合の家庭裁判所の手続き(調停・訴訟)

相手が話し合いに応じない、または認知を頑なに拒否し続ける場合は、裁判所の手続きを利用して法的な強制力を求めます。

1. 認知調停(家事調停)

いきなり裁判を起こすのではなく、まずは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てるのが一般的です(家事事件手続法)。 調停では、調停委員という中立的な第三者が間に入り、お互いの主張を聞きながら話し合います。相手が出頭しない場合や、調停での合意が見込めない場合は不成立となります。

2. 認知訴訟

調停が不成立に終わった場合、自動的に「認知訴訟」(裁判)へと移行します。 認知訴訟では、裁判所が指定する医療機関においてDNA鑑定(遺伝子検査)を実施するのが実務上の標準です。科学的に血縁関係が証明されれば、裁判所は父親に対して認知を命じる判決を下します。この判決が確定すれば、相手の意思にかかわらず法的強制力をもって認知されたことになります。

【実務上の留意点】弁護士からのアドバイス

独身偽装交際において、相手男性が「妻にバレるから連絡しないでほしい」「認知はできない」と逃げの姿勢を見せることは非常に多いです。感情的なやり取りに終始すると証拠が散逸する恐れがあります。交際の事実や妊娠の経緯を示すLINEの履歴、写真、妊娠診断書などを確実に保全し、早期に専門家へご相談いただくことが解決への近道となります。

万が一のケース:「死後認知」の手続きについて

極めて稀ではありますが、認知の交渉や裁判の係属中に、相手男性が急逝してしまうという不測の事態が起こり得ます。このような場合でも法律上の救済措置が用意されています。

それが「死後認知の訴え」(民法787条)です。

  • 申し立ての期限: 父親の死亡の日から3年以内に家庭裁判所に対して訴えを提起しなければなりません。
  • 手続きの方法: 検察官を被告として、死後認知の訴えを起こします。
  • 証明方法: 本人が亡くなっていても、遺品や医療機関に残された組織(検体)、あるいは父親の親族(祖父母や兄弟姉妹等)との間でDNA鑑定を行うことによって血縁関係を立証し、裁判所の判決によって認知を得ることが可能です。

死後認知が認められれば、子どもは亡くなった父親の遺産相続権を取得することができます。独身偽装の末に相手が突然死亡するという過酷な状況におかれても、諦めずに法的手続きを検討すべきです。

独身偽装交際における出産と認知請求のまとめ

独身偽装交際において妊娠・出産を決意した場合、子どもを法的・経済的に守るための認知請求は、母親と子どもにとって極めて重要かつ不可欠な権利行使です。相手男性が任意の認知を拒んだり連絡を絶ったりしたとしても、胎児認知や出生後認知の交渉、家庭裁判所での認知調停・認知訴訟、さらには万が一の死後認知といった法的手続きを適切に踏むことで、血縁関係と養育費受給の道筋を確実なものにすることができます。

相手の配偶者からの不貞慰謝料請求など、予期せぬ法的トラブルに巻き込まれるリスクもあるため、一人で抱え込まずに早い段階で専門の弁護士へ相談し、適切な証拠保全と法的手続きを進めることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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