既婚男性が「出産してほしい」と嘘の甘言を言いながら逃亡した場合の追及

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽る既婚男性から「子どもが欲しい、産んでほしい」と繰り返し言われ交際していましたが、妊娠が発覚した途端に連絡を絶たれて逃亡されました。どのような法的責任を追求できますか?
A このようなケースは、単なる不倫関係の破綻を超えて、貞操権侵害および人格権・自己決定権の重大な侵害(民法709条に基づく不法行為)に該当します。また、妊娠・出産に関する偽りの甘言によって精神的・肉体的苦痛を与えた悪質性が極めて高いため、最高水準の高額慰謝料請求や認知・養育費の請求を弁護士代理のもとで徹底的に追及することが可能です。

独身であると偽り、さらには「子どもを産んでほしい」という甘い言葉で女性の妊娠・出産の自己決定権を翻弄した挙句、妊娠が分かった途端に連絡を断絶して逃亡する卑劣な事案が後を絶ちません。

このような悪質な出産嘘 既婚男 逃亡のトラブルに巻き込まれ、深い絶望と怒りを抱えた方からのご相談が数多く寄せられています。

本記事では、弁護士の視点から、逃亡した既婚男性に対する身元の特定方法、法的責任の追求、そして最高水準の慰謝料を勝ち取るための具体的なアプローチを詳しく解説します。


1. 既婚男性による「出産の嘘と逃亡」がもたらす重大な法的責任

独身と偽って交際し、さらに「子どもが欲しい」と女性に出産を期待させながら、妊娠した途端に逃亡する行為は、単なるモラルの欠如ではありません。法的には明確な不法行為(民法第709条)を構成します。

貞操権侵害および自己決定権の踏みにじり

裁判実務において、結婚していることを隠して性的関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権(貞操権)を侵害する違法な行為と評価されます。 そこに加えて、「出産してほしい」という偽りの期待を持たせ、女性の身体的・精神的な負担が大きい妊娠・出産という重大なライフイベントを誘導した上で無責任に逃亡する行為は、被害者の人格権を著しく踏みにじるものであり、慰謝料の算定において著しく悪質な要素として考慮されます。

認知請求および養育費の義務

男性がどれほど逃亡を図ろうとも、生物学上の父親である以上、子どもの父親としての法律上の責任が消えることはありません。 母親側には、認知を求める訴訟や調停を起こす権利があり、認知が認められれば、子どもが成人するまでの間、当然に養育費の支払いを請求することができます。


2. 連絡を断絶して逃亡した既婚男性の身元特定と証拠保全

相手が会社や名前、住所すら偽っていた場合、あるいは突然連絡先をブロックして消えた場合でも、諦める必要はありません。法的手段を用いて相手を追い詰めるためのステップを解説します。

確保すべき重要な証拠

法的追及を有利に進めるためには、以下の証拠を可能な限り集め、デジタルデータやスクリーンショットとして保全してください。

  • 独身であると偽っていたことが分かるメッセージ(LINEやメールのやり取り)
  • 「子どもが欲しい」「産んでほしい」と発言している録音、メッセージ履歴
  • 妊娠の事実を告げた際の相手の反応や、その後の逃亡・音信不通を示すやり取り
  • 名刺、勤務先の手がかり、共通の知人の情報、過去のツーショット写真など

弁護士を通じた身元特定と法的アプローチ

相手の氏名や大まかな勤務先、あるいは使っていた電話番号や車のナンバーなどの断片的な情報しかない場合でも、弁護士会照会(弁護士法23条照会)や、裁判所の手続きを活用することで、相手の現在の住民票上の住所や勤務先を特定できるケースがあります。

調査の初動を素早く行い、相手が逃げ切る前に法的圧力をかける体制を整えることが極めて重要です。


3. 最高水準の慰謝料請求とダブルトラブルへの対策

このような悪質な事案においては、一般的な不倫慰謝料の相場を大きく上回る、最高水準の慰謝料請求を目指すべきです。

慰謝料額を引き上げる主な要素

裁判や示談交渉において、以下の事情を主張立証することで、慰謝料の大幅な増額が期待できます。

  • 独身であると長期間にわたり巧妙に騙し続けていた点
  • 妊娠・出産という人生の重大な岐路において、嘘の言葉で翻弄した悪質性
  • 妊娠が判明した途端に連絡を絶ち、精神的・肉体的に最も保護が必要な時期に放置したことによる精神的苦痛の大きさ
  • 謝罪や誠意ある対応が一切見られないこと

相手の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)への警戒

「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、相手の妻から「夫を誘惑した」「不貞行為の共同不法者だ」として、逆に慰謝料を請求されるというダブルトラブルに発展する危険性があります。既婚者であると知らずに交際し、さらに子どもを産むよう強要された経緯や客観的な証拠を早期に揃え、法的防御を固めることが不可欠です。


まとめ:嘘の甘言と逃亡に屈せず、適正な法的救済へ

既婚男性が無責任な嘘と逃亡によって女性の人生を翻弄する行為は、法的に許されない重大な権利侵害です。「子どもを産んでほしい」という言葉を信じさせられて心身ともに傷ついた被害者が、泣き寝入りする必要は一切ありません。

貞操権侵害や人格権侵害に基づく高額な慰謝料請求、そして子どもの未来を守るための認知・養育費の請求は、適切な証拠収集と法的アプローチによって実現可能です。理不尽な状況でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士などの専門家に相談し、毅然とした法的対応を進めることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP