妊娠・中絶被害を受けた女性が「会社・仕事を休職した」場合の休業損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性の子を妊娠し、心身の限界から仕事を休職せざるを得なくなりました。この休職期間の給与(休業損害)は相手に請求できますか?
A はい、民法第709条に基づく不法行為責任として、貞操権侵害や妊娠・中絶に伴う損害賠償請求の中で休業損害を請求することは法的に可能です。ただし、休職と受けた精神的・身体的ダメージとの間に「因果関係」があり、かつそれを客観的な証拠で立証する必要があります。

独身を偽って交際し、性交渉の末に妊娠・中絶という重大な結果をもたらす事例は、女性の心身に取り返しのつかない深い傷を残します。さらに、そのショックや身体的ダメージから、これまでの仕事を休職せざるを得なくなるケースも少なくありません。

1. 独身偽装による妊娠・中絶と「休業損害」の法的根拠

既婚者が独身と偽って女性と交際し、性交渉に及んで妊娠させた場合、女性の性に対する自己決定権(貞操権)を侵害したとして、不法行為(民法第709条)が成立します。

また、妊娠・中絶という肉体的・精神的苦痛は、不法行為によって生じた損害そのものです。その結果として「働けなくなった」ことにより発生した減収分は、損害賠償の項目の一つである「休業損害」として加害者に請求することができます。

休業損害として認められる主な要素

  • 中絶手術およびその前後の療養のための欠勤日数分の給与
  • 精神的ショック(適応障害やうつ病など)による診断書に基づく休職期間の給与
  • 賞与(ボーナス)の査定ダウン分や歩合給の減少分

2. 休業損害を認めさせるための「完全立証」の壁

裁判実務や示談交渉において、休業損害を相手に支払わせるためには、「なんとなく仕事に行けなくなった」という主観的な主張では不十分です。法的に因果関係を認めさせるためには、厳格な立証が求められます。

具体的には、以下の3つの要素をクリアし、証拠をもって証明する必要があります。

因果関係の証明

加害者の不誠実な対応、独身偽装の発覚、そして妊娠・中絶という一連の出来事が引き金となり、心身の健康を著しく損ねたというタイムラインを明確にします。

医師の診断・指示の存在

「仕事のストレス」ではなく、医療機関において「妊娠・中絶に伴う心身の疲弊」「うつ状態」「切迫した状況による休養の必要性」が診断され、医師から休職の診断書や指示が出されていることが極めて重要です。

実際の経済的損害の証明

給与所得者であれば給与明細や源泉徴収票、賃金台帳などを用いて、実際にどれほどの収入が失われたのかを正確に算定します。

3. 休業損害請求を成功させるために準備すべき証拠リスト

実務上、スムーズに休業損害を獲得するために、被害を受けたご本人が集めておくべき証拠を整理します。

  • 医師による診断書(休職期間の目安や病名、妊娠・中絶との関連性が記載されたもの)
  • 会社からの休職辞令、あるいは休職期間中の給与明細(減給が確認できるもの)
  • 過去の給与明細および前年の源泉徴収票(基礎収入の証明のため)
  • 加害者とのやり取りの記録(LINEの履歴、通話録音、謝罪文など、独身偽装の事実や妊娠に関するやり取り)
  • 中絶手術の同意書や医療費の領収書

上記の証拠を体系的にまとめることで、加害者側やその代理人弁護士からの「休職は個人の都合や別の理由によるものではないか」という不当な反論を防ぐことができます。

4. 会社を休職した際の注意点とトラブル防止策

仕事を休職するにあたり、法的および実務的に留意すべきポイントがあります。

傷病手当金との関係

健康保険から支給される「傷病手当金」を受給した場合、その受給額と休業損害の二重取りは認められないケースが一般的です。請求額の計算においては、実際に損害となった実額(給与との差額や自己負担分)を正しく算出する必要があります。

会社への理由の伝え方

加害者に対する慰謝料や休業損害の請求において、会社側の協力(休職証明書の発行や就労状況の証明など)が必要になる場合があります。プライバシーに配慮しつつ、必要な協力を得られるような根回しや書面作成を法律専門家のサポートのもとで行うことが賢明です。

5. まとめ:休業損害の適正な回収と法的解決に向けて

独身偽装による妊娠・中絶問題に直面し、休職せざるを得なくなった女性が受けた経済的打撃や精神的苦痛は計り知れません。休業損害の請求を認めさせるためには、客観的な因果関係の立証や医療記録、収入証明といった綿密な証拠集めが不可欠となります。

泣き寝入りをせず、ご自身の正当な権利を守り、経済的・精神的な負担を軽減させるためにも、一人で抱え込まずに専門的な法的知識を持つ弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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