既婚男性から「水子地蔵・水子供養」の費用も併せて請求・受領する実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性の子を妊娠し、やむを得ず中絶しました。精神的な苦痛はもちろんですが、水子供養やお地蔵様の納骨にかかった費用も相手に請求できるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、独身偽装による貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償請求において、水子供養やお地蔵様建立にかかった費用、初七日等の実費は、正当な損害賠償項目(積極損害)として請求・受領することが実務上可能です。法的な因果関係を丁寧に主張・立証することで、相手方から回収できるケースが多くあります。

独身と偽る既婚男性との間に子どもができ、中絶という過酷な選択を迫られる事案は、精神的なダメージに加え、経済的な負担も重くのしかかる非常に深刻な問題です。

1. 独身偽装と妊娠・中絶における法的責任の全体像

独身であると偽って性交渉および交際関係を結ばせる行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害(民法709条の不法行為)」に該当します。

さらに、その関係性の中で妊娠が発端となり、結果として人工妊娠中絶を選択せざるを得なくなった場合、以下の精神的損害および経済的損害が発生します。

  • 妊娠・中絶手術に伴う身体的・精神的苦痛(慰謝料)
  • 独身偽装によって騙されたことに対する精神的苦痛(慰謝料)
  • 中絶手術費用、通院交通費などの医療実費
  • 水子供養、お地蔵様、納骨、初七日等にかかった儀式費用

これらは一連の不法行為から直接生じた損害(因果関係のある損害)として、加害男性に対して金銭賠償を求めることができます。

2. 水子供養やお地蔵様の費用が「損害」として認められる理由

裁判実務や示談交渉において、宗教的な儀式や供養にかかる費用が損害として認められるかについては、その妥当性と必要性が問われます。

民法上の不法行為による損害賠償請求(民法709条)において、「不法行為と相当因果関係にある費用」であれば、医療費や慰謝料だけでなく、儀式にかかる実費も請求の対象に含まれます。

法律構成上のポイント

中絶という事象に至った背景には、男性側の欺罔(独身のふりをしたこと)が直接影響しています。我が子を失った母親が、その霊を慰めるために行う水子供養、お地蔵様の建立、初七日や法要などの諸費用は、精神的苦痛を癒やすために社会通念上相当な範囲内であると評価されます。

したがって、これらを単なる「個人の信仰心の自由に基づく出費」として切り捨てるのではなく、「不法行為によって強いられた精神的負荷を軽減・処理するために不可欠な実費(積極損害)」として構成し、請求額に上乗せしていくのが実務上のアプローチとなります。

3. 請求項目に盛り込むべき具体的な費用の内訳

示談書や合意書、あるいは訴状において、請求項目を明確に切り分けて提示することが、減額を防ぐための重要なポイントです。

  • 水子供養の初穂料・御布施: 寺院等に支払った読経料や供養料
  • お地蔵様(水子地蔵)の建立・寄進費用: 現物や設置にかかる費用
  • 納骨・埋葬に関する実費: 寺院や霊園での手続き費用
  • 法要(初七日・四十九日等)の実費: 供物料や必要経費

これらの費用を請求する際は、必ず領収書、お布施の控え、寺院からの見積書や受領書などの証拠書類を保管しておく必要があります。証拠が揃っていることで、相手方や相手方代理人からの「法外な請求である」という反論を封じることができます。

4. 実務における交渉の注意点と専門家のサポート

ご自身一人で既婚男性に対して水子供養費用の請求を行おうとすると、男性側が「自分には関係ない」「勝手にやったことだ」と不誠実な対応に終始したり、音信不通になったりするトラブルが後を絶ちません。

また、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれている場合、全体のバランスを考慮したトータルの解決戦略が不可欠です。

  1. 証拠の精査と損害額の計算: 医療費や供養費の領収書を精査し、漏れのない請求額を算出します。
  2. 内容証明郵便による請求: 個人の連絡を遮断されている場合でも、法的なプレッシャーを伴う通知を送達します。
  3. 示談交渉から法的措置までの一貫対応: 裁判外の和解交渉にとどまらず、必要に応じて損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所の法的判断を仰ぎます。

まとめ

独身偽装と妊娠・中絶という過酷な経験をされた方にとって、経済的な不安や精神的な傷は計り知れません。水子供養やお地蔵様の費用を含めた適正な賠償を受けることは、被害者の方の尊厳を取り戻し、今後の人生を再出発させるための重要なステップとなります。

泣き寝入りせず、法的な根拠に基づいた正確な主張を行うことで、正当な慰謝料および実費の回収を目指すことが可能です。複雑な交渉や証拠収集に直面した際は、法的な専門知識を持つ弁護士等のサポートを検討することも有効な選択肢となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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