既婚男性が「自己破産しても認知・養育費・中絶慰謝料は消えない」法理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚男性から「自己破産するから養育費も中絶慰謝料は払わない」と言われました。本当に1円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A いいえ、決してそんなことはありません。養育費や、故意・重過失による不法行為に基づく損害賠償請求権(中絶慰謝料や貞操権侵害の慰謝料など)は、破産法上の「非免責債権」に該当するため、自己破産の手続きを経ても支払義務は消滅しません。

自己破産しても消えない「非免責債権」とは

自己破産とは、借金や未払いの金銭債務を法的に免除してもらう手続きです。しかし、どのような債務でもすべてゼロになるわけではありません。

破産法では、社会的な正義や被害者保護の観点から、免責が許可されない債権が定められています。これを非免責債権と呼びます。既婚隠匿によるトラブルで発生する金銭的請求の多くは、この非免責債権に該当するため、破産を理由に踏み倒すことはできません。

1. 養育費請求権の法的性質

子どもに対する養育費や認知に伴う扶養的請求権は、未成年者の生活を維持するために不可欠なものです。破産法においても、これらは明確に非免責債権として保護されています。

  • 過去に未払いとなった養育費
  • 将来にわたって支払うべき養育費

これらは自己破産の免責許可決定の効力が及ばないため、破産手続き後も請求し続けることができます。

2. 中絶慰謝料・貞操権侵害慰謝料の法的性質

既婚であることを隠して肉体関係を持ち、妊娠・中絶という重大な心身の苦痛を与えた行為は、民法709条に基づく不法行為に該当します。

破産法では、「故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」などを非免責債権として規定しています。独身偽装によって精神的・肉体的な苦痛を与えたケースでは、裁判所や破産管財人との関係において、その悪質性が厳しく審査されます。

男性側がよく使う「破産カード」の嘘と心理

不貞行為や独身偽装の責任を追及された男性の中には、法的知識がないことをいいことに「自己破産すればすべてチャラになる」と脅す人が少なくありません。

しかし、実際の裁判実務や破産手続きにおいては、次のような理由から男性側の主張が通らないケースが多々あります。

  • 破産手続きを行っても、非免責債権は法的に残り続ける
  • 悪質な財産隠しや浪費がある場合、そもそも免責自体が不許可になる(免責不許可事由)
  • 養育費や慰謝料の支払いを逃れるための偽装破産は認められない

男性側が「自己破産する」と言ってきた場合でも、慌てて請求を諦める必要は一切ありません。むしろ、弁護士を通じて正確な法的主張を行い、非免責債権であることを裁判所や破産管財人にしっかりと主張・立証していくことが極めて重要です。

まとめ:既婚男性の自己破産に惑わされず正当な権利を守るために

独身偽装による交際や妊娠・中絶、そして養育費の未払い問題において、加害男性が口にする「自己破産するから払えない」という言葉は、法的根拠を欠く責任逃れにすぎません。法律は被害を受けた女性や子どもの生活と権利を守るため、養育費や悪質な不法行為に基づく損害賠償を「非免責債権」として厳格に保護しています。

相手が破産の手続きを進めたとしても、非免責債権としての法的性質が消えることはありません。泣き寝入りすることなく、正確な法的知識を持って毅然とした対応を取ることが、ご自身と子どもの未来を守る確かな一歩となります。複雑な交渉や裁判手続きに直面した際は、法的な専門家である弁護士のサポートを検討してみてください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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