妊娠・中絶を伴う既婚隠し被害で「探偵・医療鑑定費用」も全額求償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚であることを隠されて交際し、妊娠・中絶を余儀なくされました。相手が嘘をついて逃亡したため探偵を雇いましたが、その費用や医療鑑定費も慰謝料と別に請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為の損害賠償として、探偵調査費用や医療鑑定・診断書作成費用も相当因果関係の範囲内で請求できる可能性が十分にあります。特に妊娠・中絶を伴う悪質な既婚隠し(貞操権侵害)では、相手の隠蔽工作や逃亡を防ぐための調査が不可欠であると認められやすい傾向にあります。

独身と偽って交際関係を結ばせ、性交渉の末に妊娠・中絶という取り返しのつかない心身の苦痛を与えた上に、責任逃れのために連絡先を変えて逃亡を図る既婚者男性が後を絶ちません。

このような極めて悪質な「独身偽装・貞操権侵害」の被害に遭われた方から、法的責任の追求と損害の回復に向けたご相談が数多く寄せられています。


1. 独身偽装と妊娠・中絶における「損害」の範囲

既婚者が独身と偽って交際し、肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権や貞操権を違法に侵害するものであり、民法709条の「不法行為」に該当します。

通常、この種のトラブル(貞操権侵害)における損害賠償請求は、精神的苦痛に対する慰謝料が中心となります。しかし、妊娠や中絶という身体的・経済的被害を伴うケースでは、慰謝料だけでなく、事件を解決するために現実に出費せざるを得なかった実費も「損害」として加害者に求償することが可能です。

具体的には、以下のような費用が損害賠償請求の対象となり得ます。

  • 中絶手術費用および関連する医療費
  • 通院交通費
  • 精神的苦痛の治療にかかった心療内科等の受診費用
  • 相手の身元特定や所在調査のために探偵・興信所に支払った調査費用
  • 診断書やカルテの開示手数料、医療鑑定費用

2. 探偵調査費用が「損害」として認められる法的要件

「自分で勝手に探偵に頼んだのだから、その費用は自己負担ではないか」と加害者側はしばしば主張します。しかし、裁判実務においては、すべての探偵費用が否定されるわけではありません。

探偵費用が不法行為の損害(因果関係のある損害)として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 調査の必要性・相当性:加害者が虚偽の勤務先や連絡先を告げ、連絡を断絶して逃亡したため、所在や身元を特定するために探偵を利用せざるを得なかったこと。
  • 手段の妥当性:探偵に支払った金額が、調査内容や期間に照らして社会通念上相当な範囲内であること。

妊娠を告げた途端に連絡を絶つような悪質な既婚隠しの場合、相手の法的責任を追及するための「第一歩」として、その居宅や勤務先を特定する探偵調査は、被害者にとって極めて必要性の高い手段と評価されます。


3. 医療鑑定・診断書作成費用の重要性

妊娠・中絶を伴う事案では、加害者の不法行為と被害者が受けた精神的・身体的被害の因果関係、およびその重大性を客観的に証明することが不可欠です。

そのため、以下の書類や証明にかかった費用も損害賠償の対象として請求を検討します。

  • 産婦人科医による診断書(中絶手術の事実や心身への影響が記載されたもの)
  • 精神科医や心療内科医による診断書(PTSDやうつ状態の診断)
  • 必要に応じた専門医による医療鑑定費用

これらは、慰謝料の金額を適正に引き上げるための重要な証拠資料となります。その作成のために要した実費は、加害者の不法行為によって引き起こされた損害そのものであると言えます。


4. 泣き寝入りしないために:法的手続きによるトータルサポート

独身偽装と妊娠・中絶という二重・三重の苦しみを受けた被害者の方が、自力で相手の身元を突き止め、探偵費用や医療費の領収書を揃えて交渉するのは、精神的にも肉体的にも非常に過酷です。

  • 探偵報告書や医療診断書を精査し、法的に認められやすい損害額を正確に算出
  • 加害者に対する内容証明郵便の送付、および示談交渉・訴訟手続きの代理
  • 相手の不当な言い逃れに対する万全の防御策

加害者が「独身だと思っていた」「妊娠は自分だけの責任ではない」などと不当な言い逃れをし、責任を矮小化しようとするケースでは、証拠に基づいた厳格な法的アプローチが不可欠です。


5. まとめ

妊娠・中絶を伴う既婚隠し被害は、被害者の人生に計り知れない傷を残す重大な権利侵害です。逃亡した加害者の特定にかかった探偵費用や、心身のダメージを証明するための医療鑑定・診断書作成費用についても、正当な損害として請求対象に含めることができます。

泣き寝入りせず、客観的な証拠を集めるとともに、法的根拠に基づいた適正な賠償金を請求するためには、早期の段階で専門的な法的知見を活用することが重要です。一人で抱え込まず、適切な法的手段を検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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