独身偽装+妊娠中絶被害を弁護士が400万円回収して示談解決したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた上に妊娠・中絶を強いられた場合、いくらまで慰謝料を請求できますか?また相手の妻から逆に請求された時の防衛策はどうすればよいですか?
A 【独身偽装と中絶による法的責任】独身と偽って肉体関係を結ばせる行為は民法709条に基づく貞操権侵害にあたります。さらに妊娠や中絶手術を伴う場合、肉体的・精神的負担が極めて重いため、慰謝料相場は通常の数倍(事例によっては400万円規模)に跳ね上がります。
【弁護士による高額回収と妻からの請求防衛】相手が既婚者と知らずに交際していた場合、相手の配偶者(妻)からの不貞慰謝料請求に対しては「故意・過失がない(騙されていた)」ことを理由に請求を完全に拒絶・防衛できます。泣き寝入りせず、弁護士を代理人として内容証明郵便の送付や交渉を行うことで、被害者側の慰謝料を安全かつ確実に一括回収することが可能です。

独身だと信じ込んで交際していた相手が、実は既婚者だった。それだけでも大きな精神的ショックですが、さらに妊娠が発覚し、中絶せざるを得ない状況に追い込まれるという悲惨な被害が後を絶ちません。

このような「独身偽装+妊娠・中絶」という重大な被害に直面したとき、被害者はどのように法的権利を行使し、適正な賠償金を勝ち取るべきなのでしょうか。

独身偽装交際と妊娠中絶における法的責任

既婚者が独身と偽って肉体関係を伴う交際を行う行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害」に該当します。これに加えて妊娠や中絶という肉体的・精神的不可逆の被害が伴う場合、法律上の不法行為責任(民法709条)は非常に重くなります。

貞操権侵害の成立要件

  • 相手が積極的に、あるいは欺瞞的な方法で「自分は独身である」と誤認させたこと
  • その誤信がなければ交際や性交渉を持たなかったといえる因果関係があること
  • 精神的、肉体的に重大な損害が発生していること

妊娠・中絶が加重する慰謝料要素

単なる独身偽装交際と比較して、妊娠および中絶手術を余儀なくされた事実は、被害者の身体に対する直接的な侵襲と計り知れない精神的苦痛を生じさせます。裁判実務においても、これらの事情は慰謝料額を大きく引き上げる主要な要素として評価されます。

400万円回収を実現した解決モデルの流れ

実際のトラブル解決事例をベースにした、400万円回収のモデルケースをご紹介します。

1. 相談者の状況と証拠の保全

相談者Aさんは、マッチングアプリで知り合った男性B氏から「独身で結婚願望がある」と聞かされ、数ヶ月にわたって交際の末に妊娠しました。しかし、B氏はその後態度を急変させ、連絡を絶とうとしました。

  • メッセージアプリ(LINE等)での独身を装う発言の履歴
  • 妊娠が判明した際のやり取りおよび中絶手術に関する医療記録・領収書
  • 二人の関係を示す写真や宿泊を証明する資料

2. 弁護士名義による内容証明郵便の送付

B氏に対して、代理人弁護士名義で内容証明郵便を送付しました。ここでは、以下の請求と法的圧力をかけました。

  • 独身偽装による貞操権侵害に対する慰謝料請求
  • 妊娠・中絶に伴う損害賠償金および精神的苦痛に対する慰謝料の請求
  • 総額として高額な損害賠償(400万円)を一括で支払うよう要求

3. 交渉と示談成立(一括受領)

最初は責任逃れや減額を主張していたB氏でしたが、訴訟提起に踏み切った場合の社会的リスク(職場や家族への発覚など)や、裁判所における客観的な法理の厳しさを説明されると、態度を軟化させました。

結果として、裁判外の示談交渉において、請求通りの400万円を期限内に一括送金させることで合意し、無事に和解契約書(示談書)を締結して解決に至りました。

泣き寝入りしないために弁護士に依頼するメリット

独身偽装や妊娠中絶の被害に遭われた方が、個人で加害者と交渉しようとすると、以下のような二次被害やリスクが生じます。

  • 感情的になり、相手に言いくるめられて低額な示談金で合意させられる
  • 連絡をブロックされ、行方をくらまされてしまう
  • 証拠の集め方が不十分で、法的に有利な主張が組み立てられない

まとめ:独身偽装・中絶被害は法的アプローチで解決を

独身偽装交際や妊娠中絶被害は、プライベートな問題ゆえに周囲に打ち明けづらく、一人で抱え込んでしまいがちですが、泣き寝入りする必要は一切ありません。

客観的な証拠を早期に確保し、弁護士を通じて法的な根拠に基づく高額請求・交渉を行うことで、適正な慰謝料を獲得して解決することは十分に可能です。既婚隠しや中絶の精神的・肉体的苦痛にお悩みの方は、専門知識を持つ弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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