Q&A:独身と騙されて妊娠・中絶・出産に苦しんでいる女性の皆様へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際し、妊娠・中絶を経験しました。慰謝料請求は本当に可能ですか?
A はい、法的要件を満たしていれば慰謝料請求は十分に可能です。最高裁判所の判例等においても、結婚する意思や独身であると偽って性的関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する「不法行為(民法第709条)」にあたるとされています。特に妊娠や中絶という肉体的・精神的負担を伴う重大な結果が生じた場合、その慰謝料額は高額になる傾向があります。

独身偽装交際と貞操権侵害の法的性質

独身であると信じ込ませて交際し、性交渉を行うことは単なる道義的な問題にとどまりません。法律上は「貞操権侵害」または「性的な自己決定権の侵害」として構成されます。

もし相手が最初から既婚者であることを隠していなければ、女性側は交際や性交渉を選ばなかったはずです。その選択の機会をだまし取ったという点で、相手の行為は明確な違法性を帯びます。

妊娠・中絶・出産における損害の範囲

独身偽装の末に妊娠・中絶、あるいは出産に至った場合、請求できる金銭的・精神的損害は多岐にわたります。

  • 医療費(中絶手術費、検査費用、出産費用など)
  • 休業損害(通院や手術のために仕事を休まざるを得なかった分の給与補償)
  • 慰謝料(独身偽装という騙し討ちに対する精神的苦痛、および中絶・出産に伴う肉体的・精神的苦痛への賠償)
  • 認知や養育費の請求(出産してシングルマザーとして育てる場合、子どもの父親としての法的義務)

これらはいずれも、正当な権利として相手の男性に請求していくべき性質のものです。

一人で抱え込まずに法的対処を検討すべき理由

被害に遭われた方の多くは、「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」「相手の家族や職場に知られたらどうしよう」「証拠が足りないかもしれない」といった不安から、一人で悩みを抱え込んでしまわれます。

しかし、時間が経過するほど証拠(LINEのやり取り、写真、音声、医療機関の診断書など)が散逸し、相手と連絡が取れなくなるリスクが高まります。早めに専門家へ相談し、客観的な証拠を確保しながらアプローチすることが極めて重要です。

相手の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)への備え

既婚者であることを知らずに交際していた場合でも、後から相手の配偶者から「不倫(不貞行為)だ」として高額な慰謝料を請求されるケース(いわゆるダブルトラブル)があります。

最高裁判所の判例では、「故意または過失なく、相手が独身であると信じていた場合(過失がない場合)」には、配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務は発生しないとされています。

被害者であるあなたを不当な逆請求から守りつつ、逆に加害者である既婚男性に対して貞操権侵害の責任を徹底的に追及する法的アプローチが求められます。

まとめ:あなたの尊厳と未来を取り戻すために

独身と偽って心身を傷つけた男性の責任は決して小さくありません。「これ以上傷つけられたくない」「相手に責任を全うさせたい」とお考えであれば、一人で抱え込まずに法的手段を検討してください。正しい証拠集めと法的な請求を行うことで、経済的・精神的な救済を得る道が開けます。あなたの尊厳を取り戻す第一歩として、専門家による法律相談の活用をおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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