独身と偽って近づき、性的関係を通じて性感染症を感染させる行為は、被害者の尊厳を踏みにじる極めて悪質な不法行為です。さらに、相手が既婚者であった場合、「知らなかった」では済まされない重大な法的責任が発生します。
1. 独身偽装と性感染症のダブルの不法行為(法的根拠)
既婚者が独身と偽って交際・性交渉を迫る行為は、結婚する意思や状況がないにもかかわらず、相手を欺いて性的関係を結ぶ「貞操権侵害」にあたります。
これに加えて性感染症(クラミジア、梅毒、性器ヘルペス、HPVなど)を感染させた場合、法律上は以下の2つの不法行為が成立します。
- 民法第709条に基づく貞操権侵害(詐術による性的自己決定権の侵害)
- 身体の不可侵権および健康権を害する身体的加害行為(不法行為)
相手が自身の感染を認識しながらそれを隠して性交渉に及んだ場合、あるいは感染の危険性を予見できたにもかかわらず漫然と行為に及んだ場合は、故意または過失が認められ、損害賠償責任を免れることはできません。
2. 請求できる損害賠償の具体的な項目
性感染症を移された被害者が請求できる損害賠償(金銭賠償)には、主に以下のような項目が含まれます。
- 治療費・検査費用 医療機関での診察代、投薬代、各種検査費用など、感染症治療のために実際に要した費用。
- 休業損害 通院や症状の悪化により仕事を休まざるを得なかった場合の、収入減少分に対する補償。
- 将来の治療費・後遺障害に関する費用 完治が難しいとされるウイルス性疾患(ヘルペスなど)や、不妊のリスク(クラミジアによる卵管閉塞など)が生じた場合の将来の医療費。
- 精神的損害に対する慰謝料 身体を害されたことへの恐怖・苦痛、そして騙されて関係を持たされたことに対する精神的苦痛への賠償。
慰謝料が「重上乗せ」される理由
裁判実務や示談交渉において、単なる不貞・貞操権侵害のケースと比較して、性感染症の感染が伴うケースでは慰謝料の金額が高額になる傾向があります。理由は以下の通りです。
- 肉体的な苦痛や長期の通院負担が加わるため
- 将来の健康不安(再発の恐怖や母子感染のリスクなど)を抱え込ませるため
- 加害者の無責任さと自己中心的な姿勢が極めて悪質であると評価されるため
3. 証拠の確保が解決の鍵を握る
法的責任を追及し、相手に言い逃れをさせないためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。感情的な訴えだけでは、相手が「感染経路は自分ではない」「合意の上だった」と主張を変える恐れがあります。
以下のような証拠を可能な限り集めておきましょう。
- 医療機関の診断書・検査結果 いつ、どのような感染症と診断されたのかが明確に記載された書類。医師に「感染経路について相談した内容」をカルテに残してもらうことも有効です。
- 処方箋や領収書 治療のために実際に費用を支出した証明。
- メッセージアプリの履歴(LINE・メールなど) 「独身である」と偽っていたことが分かるやり取りや、感染発覚後に相手が責任を認めるような発言、謝罪の言葉が残っているスクリーンショット。
- 日記やメモ 交際の経緯、体調の異変を感じた時期、通院の記録などを時系列で詳細に残したもの。
4. 泣き寝入りせず弁護士に相談すべき理由
性感染症の問題は、その性質上、他人に相談しづらく、一人で抱え込んでしまいがちです。しかし、泣き寝入りして放置することは、加害者に責任逃れを許すだけでなく、ご自身の心身の回復にとってもマイナスです。
弁護士を代理人に立てることで、以下のようなメリットがあります。
- 加害者本人と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的負担が大幅に軽減される
- 法的根拠に基づいた適正な損害賠償額(慰謝料・治療費等)を算出し、厳格に請求できる
- 裁判外の示談交渉から訴訟手続きまで、一貫して法的サポートを受けられる
まとめ
既婚男性から独身と偽られて交際を強いられ、さらに性感染症を移されるという被害は、個人の尊厳を踏みにじる重大な不法行為です。受けた心身の傷や将来の健康不安を一人で抱え込まず、客観的な証拠を確保した上で、速やかに法的責任の追及を検討してください。弁護士のサポートを活用することで、適正な慰謝料や治療費の請求を安全かつ確実に行うことができます。