相手が「自分は感染していない」「お前がどこからかもらってきた」と暴言を吐いた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた相手から性感染症(STD)をうつされ、問い詰めたところ「自分は感染していない、お前がどこかからもらってきたんだ」と逆ギレされて暴言を吐かれました。どう対処すべきでしょうか?
A 感情的な言い争いは避け、客観的な医療記録と法的責任の追及が有効です。相手の独身偽装による貞操権侵害に加え、性感染症の感染拡大や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を視野に入れ、弁護士名義での内容証明郵便などによる厳格なアプローチを検討してください。

独身と偽って交際・性交渉を行い、その結果として性感染症(STD)に感染させられた上、責任を転嫁して暴言を吐かれる――。これは、被害者にとって精神的にも肉体的にも非常に大きな苦痛を伴う悪質な事態です。

1. 相手の「濡れ衣・暴言」に動揺してはならない理由

性感染症に関するトラブルにおいて、加害者が保身のために「自分は潔白だ」「お前の素行に問題があるのではないか」などと逆ギレし、暴言を吐くケースは決して少なくありません。

しかし、このような言葉は法的責任逃れの常套句に過ぎません。感情的に言い返したり、相手のペースに巻き込まれて個人間で連絡を取り続けたりすることは、精神的負担が増すだけでなく、証拠を残す上でも得策ではありません。

法律実務において重要なのは、感情のぶつけ合いではなく、客観的な事実と証拠の積み重ねです。

2. 泣き寝入りしないための初期対応と証拠確保

相手の嘘や暴言を排し、法的な正当性を証明するためには、以下の証拠やステップが不可欠となります。

  • 医療機関での正確な診断書と検査結果の取得
  • 感染時期や相手との接触履歴に関する医師の見解(可能な場合)
  • 相手とのやり取り(LINEやメール、音声等)の保存
  • 独身偽装を証明するメッセージやプロフィール画面のスクリーンショット

特に、感染症の診断名や発症時期が特定できる医療機関の記録は、民法709条に基づく損害賠償請求(不法行為責任)を裏付ける極めて重要な証拠となります。

3. 弁護士名義による厳格追及の効果

個人間で「STDをうつされた」「検査を受けろ」と要求しても、相手は無視を決め込んだり、さらなる暴言を重ねてきたりすることが多々あります。

ここで有効となるのが、法律の専門家を通じたアプローチです。弁護士名義で内容証明郵便を送付することにより、相手に対して以下のような強いプレッシャーを与えることができます。

  • 法적責任(独身偽装による貞操権侵害、および性感染症に罹患させた不法行為)の明確化
  • 根拠のない暴言や名誉毀損的発言に対する警告
  • 慰謝料および治療費等の損害賠償請求に向けた正式な交渉の開始

代理人弁護士が介入することで、相手は「もはや嘘やごまかしが通じない」と認識せざるを得なくなります。相手の不誠実な対応や暴言に一人で悩むことなく、法的手段を用いた毅然とした対応を行いましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP