性感染症の「治療費・薬代・通院交通費」の実費を全額加害者へ請求する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手から性感染症をうつされました。かかった治療費や薬代、通院のための交通費は全額請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為責任として、治療費、検査費、処方薬代、通院交通費などの実費を損害として全額請求することが可能です。領収書や明細書などの証拠を保管しておくことが重要になります。

独身と偽って交際や性交渉を行い、結果として性感染症(STI)に感染させられてしまった場合、それは精神的な苦痛だけでなく、肉体的・経済的な大きな被害を伴う深刻な問題です。独身偽装による交際は、法的にも重大な責任を伴う行為です。

1. 独身偽装交際における性感染症感染と法的責任

既婚者であることを隠して独身と偽り、性交渉に及ぶ行為は、相手の性的自己決定権や貞操権を侵害する違法な行為です。これによって性感染症に感染した場合、加害者の行為は民法709条の「不法行為」に該当します。

不法行為が成立する場合、被害者は精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、肉体的被害によって被った経済的損害(積極損害)についても、加害者に対して賠償を請求する権利を有しています。

請求できる主な経済的損害

  • 医療機関での初診料・再診料
  • 検査費用(PCR検査や血液検査など)
  • 医師の処方による治療薬代・投薬費用
  • 保険適用外となった場合の自由診療費
  • 通院にかかった公共交通機関の運賃(交通費)

2. 領収書や明細書を必ず保管する重要性

加害者に対して実費を請求するためには、その金額が「感染症の治療のために必要かつ相当な支出であったこと」を証明しなければなりません。

裁判実務や示談交渉において、口頭での主張だけでは損害額の立証が不十分とみなされてしまうおそれがあります。そのため、以下の証拠を必ず手元に残し、適切に管理してください。

  • 医療機関が発行した領収書および診療明細書
  • 調剤薬局が発行した薬代の領収書・明細書
  • 通院時に利用した電車の路線や、タクシー利用時の領収書(メモでも可ですが領収書が確実です)
  • 感染した事実を示す診断書や検査結果通知書

これらの証拠を時系列で整理し、損害賠償請求の明細書(請求書)に添付して相手方に突きつけることで、請求の正当性と説得力が飛躍的に高まります。

3. 自由診療や予防的検査費用の扱いについて

性感染症の治療において、プライバシーへの配慮や専門的な治療を求めて、保険適用外の自由診療を選択するケースも少なくありません。

原則として、治療上必要と認められる範囲であれば、自由診療による費用であっても請求の対象となり得ます。ただし、法的に「必要かつ相当な範囲」を超える過大な費用の場合は、相手方から減額を主張される余地もあるため、医師の診断書や「当該治療が不可欠であった理由」を補強することが重要です。

また、感染の不安から自発的に受けた予防的検査の費用についても、のちに感染が判明した場合や、医師の指示に基づくものであれば請求対象として認められやすくなります。

4. 慰謝料請求とあわせた総合的な解決を目指す

性感染症をうつされた場合の金銭的請求は、治療費などの実費(積極損害)だけに留まりません。

  • 独身偽装および貞操権侵害に対する慰謝料
  • 肉体的苦痛や精神的ショックに対する慰謝料
  • 場合によっては休業損害(通院や療養のために仕事を休んだ場合の減収分)

これらをすべて合算した上で、内容証明郵便などを活用して加害者に請求していくことになります。

加害者が「自分からうつした証拠はない」「そんなに高額な費用は払えない」と責任逃れをしたり、連絡を絶ったりするケースは決して珍しくありません。また、正確な損害額の算定や、冷静かつ的確な示談交渉を行うためには、法的な根拠に基づくアプローチが不可欠です。独身偽装や貞操権侵害にともなう損害賠償請求を検討される際は、専門的な知識を持った弁護士などの法的専門家に相談し、適切な証拠収集と適正な賠償金の回収を目指すことが確実な解決への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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