独身と偽って交際されていた事実が発覚したショックや、その後の泥沼化したトラブルによって、日常生活や仕事に大きな支障をきたすケースは少なくありません。精神的苦痛からうつ病などを発症し、やむを得ず休職や退職を強いられた場合、失った収入(経済的損害)は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
1. 独身偽装交際・不貞トラブルと経済的損害の法的関係
既婚者であることを隠して交際を迫り、肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。また、相手の配偶者から不当な慰謝料請求を受けるなどのダブルトラブルに巻き込まれた場合も同様です。
こうした不法行為によって被害者が受け取る金銭といえば、通常は「慰謝料(精神的損害に対する賠償)」が思い浮かぶでしょう。しかし、不法行為によって被る損害は精神的なものに限りません。精神的苦痛のあまりに本業を継続できなくなり、仕事を失ったり休職したりした場合は、経済的損害(財産的損害)が発生していると評価されます。
民法の原則では、不法行為と相当因果関係にある損害のすべてを加害者に請求することができます。したがって、会社を休職・退職したことによる減収についても、要件を満たせば請求の対象に含まれます。
2. 休業損害と逸失利益の基本概念
仕事を休職・退職させられた場合、具体的には以下の2つの名目で損害を算定し、請求を検討します。
休業損害とは
休職期間中、あるいは療養のために一時的に働けなくなった期間中に発生した「本来得られるはずだった給与や収入」の減少分です。有給休暇を消化せざるを得なかった場合も、その分の財産的価値が損なわれたとして請求の対象になり得ます。
逸失利益とは
精神疾患(適応障害やうつ病など)の発症により退職を余儀なくされ、その後しばらく再就職ができなかった期間の収入や、転職によって収入が低下してしまった場合の将来の差額分などを指します。
3. 請求が認められるための重要なハードル(因果関係と立証)
休業損害や逸失利益の請求は、主張すれば必ず全額が認められるわけではありません。裁判実務においては、以下の厳格なハードルをクリアする必要があります。
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不法行為と休職・退職の「相当因果関係」の証明 単に「失恋したから仕事に行きたくない」というレベルではなく、相手の独身偽装や悪質な裏切り行為、あるいはそれによって引き起こされた深刻な紛争が原因で、医学的に就労が不可能な状態(うつ病等の発症)に追い込まれたことを証明しなければなりません。
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医師の診断書やカルテの存在 精神的苦痛の程度と労務提供不可能な状態を客観的に示すため、心療内科や精神科における適切な受診記録、診断書が不可欠です。いつからいつまで休職が必要だったのか、あるいは退職せざるを得なかった医学的理由が記載されている必要があります。
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損害額の算定根拠 源泉徴収票や給与明細などを用いて、直近の収入データを正確に算出します。
これらを個人で相手方に主張しても、「勝手に仕事を辞めただけだ」「仕事のストレスとは関係ない」と反論され、示談交渉が難航するケースがほとんどです。
まとめ:精神的苦痛による就労不能損害の適正解決に向けて
独身偽装や不貞トラブルをきっかけとする休職・退職は、精神的なショックのみならず生活基盤そのものを揺るがす重大な問題です。慰謝料請求にとどまらず、休業損害や逸失利益を法的に正しく認めさせるためには、客観的な医学的証拠に基づいた因果関係の立証が不可欠となります。個人での交渉や泣き寝入りを避けるためにも、法的な観点から証拠固めと損害額の算定を行い、適正な賠償請求を目指すことが重要です。