不快な性行為の強要・動画撮影」を既婚隠し下で行われていた場合の追撃

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手から、望まない性行為を強要されたり、無断で動画を撮影されたりしていました。既婚者であることを隠されていた事実だけでもショックですが、この悪質な行為に対して法的責任を追及することはできるのでしょうか?
A はい、民法709条の不法行為に基づき、独身偽装による貞操権侵害だけでなく、プライバシー権や肖像権の侵害、さらには不法行為に基づく慰謝料の二重請求動画の完全破棄・削除請求を行うことが可能です。泣き寝入りせず、客観的な証拠をもとに法的な責任を徹底的に追及することができます。

独身だと信じ込ませて交際関係を結び、その状況を利用して不快な性行為を強要したり、無断で動画や写真を撮影したりする事例が後を絶ちません。被害に遭われた方にとって、これらの行為は精神的にも肉体的にも計り知れない苦痛を伴います。

こうした悪質なトラブルに対し、法律上どのような法的追撃が可能であるかを詳しく解説します。

1. 独身偽装交際と「貞操権侵害」の基本構造

交際相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽って性交渉を含む親密な関係を持つ行為は、法律上、貞操権侵害(民法709条の不法行為)に該当します。

人は誰しも、誰と恋愛関係を結び、誰と性的関係を持つかを自らの意思で決定する権利(性的な自己決定権)を持っています。相手が既婚者であることを知っていれば交際や性交渉を選ばなかったにもかかわらず、虚偽の事実によってその選択の自由を奪われた場合、法的な損害賠償請求の対象となります。

2. 「不快な性行為の強要」と「無断撮影」による権利侵害の重畳

単なる独身偽装にとどまらず、そこに「不快な性行為の強要」や「無断での動画撮影(盗撮・プライベート動画の無断保存)」が加わった場合、被害の深刻さはさらに跳ね上がります。

プライバシー権および肖像権の侵害

個人の性生活や身体に関する映像・画像は、法的に厳格に保護されるべきプライバシー情報および肖像権の核心部分です。本人の同意なく撮影・保存する行為は、人格権に対する重大な侵害となります。

精神的苦痛の増大と慰謝料の増額事由

「既婚者であることを隠されていた」という騙し討ちの要素に加え、「拒めない状況での性行為強要」や「流出の恐怖を抱かせる動画撮影」が行われた事実は、裁判実務においても慰謝料額を大きく引き上げる重要な要素(増額事由)として評価されます。

3. 法的追撃の具体的手法:二重請求と動画の完全破棄

悪質な相手に対しては、法的な手段を尽くして責任を取らせる必要があります。主に以下の対応を検討・実行します。

  • 貞操権侵害に基づく損害賠償請求 独身を偽って交際・性交渉に及んだことに対する精神的損害への慰謝料請求です。

  • プライバシー権・肖像権侵害に基づく損害賠償請求 無断撮影や不快な行為の強要によって個人の尊厳を踏みにじったことに対する、追加の損害賠償請求(二重請求)を行います。

  • 動画・画像の完全削除および破棄請求 示談書や法的合意書、あるいは裁判上の和解・判決において、所持しているすべてのデータ(クラウド上のバックアップを含む)の完全破棄・削除を厳格な条項として義務付けます。万が一の流出を防ぐためのペナルティ(違約金条項)を定めることも有効です。

4. 証拠の保全と法的アプローチの重要性

このような事案で相手から適正な慰謝料を回収し、二次被害(動画の流出など)を確実に防ぐためには、客観的な証拠の早期保全が不可欠です。

  • 既婚者であることを隠していたやり取りの履歴(LINE、メール、マッチングアプリのメッセージ等)
  • 性行為の強要や無断撮影に関する証拠(メッセージ内の自白、相手が撮影したデータの存在を示すやり取り等)
  • 被害を受けた日時や状況を記録したメモや診断書

まとめ

既婚であることを隠され、さらに尊厳を傷つけるような行為を強要された被害は、羞恥心や恐怖感から誰にも相談できずにおられる方が少なくありません。しかし、相手の身勝手な行為による権利侵害に対して、泣き寝入りする必要は一切ありません。

貞操権侵害とプライバシー権・肖像権の侵害に対する的確な二重請求や、動画の完全破棄を実現するためには、早期の証拠保全と法的なアプローチがカギとなります。被害に向き合い、正当な法的追撃を行いたい場合は、専門的な知見を活用して確実な解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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