精神的ショックでカウンセリングに通った「心理カウンセリング費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際し、裏切りが発覚したショックで精神的に追い詰められ、専門の心理カウンセリングに通っています。このカウンセリングにかかった費用は、相手に損害賠償として請求できるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、そのカウンセリング費用が精神的損害の回復のために「必要かつ相当な範囲」であると認められれば、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として相手に請求できる可能性があります。ただし、法的因果関係を証明するための客観的な証拠や医師・専門家の意見書等が重要となります。

独身と偽って交際を重ね、肉体関係を持つような行為は、相手の結婚・恋愛観や人生設計を狂わせる重大な人権侵害であり、貞操権侵害や不法行為を構成します。このような裏切り行為によって被害者が受けた精神的苦痛は計り知れません。

1. 心理カウンセリング費用は「損害」として認められるか?

民法709条に基づき、他人の不法行為によって損害を受けた者は、その加害者に対して損害賠償を請求することができます。一般的に慰謝料といえば精神的損害に対する金銭賠償ですが、それとは別に、治療費やカウンセリング費用といった実費も財産的・準財産的損害として請求の対象になり得ます。

裁判実務において、心理カウンセリング費用が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 不法行為(独身偽装交際や不貞等)と、精神疾患や心理的負荷との間に相当因果関係があること
  • カウンセリングを受けることが、症状の緩和や回復のために必要不可欠であったこと
  • 支出した費用の金額が、社会通念上妥当であること

単に「なんとなく気分が落ち込んだから自費で愚痴を聞いてもらいに行った」というレベルでは、法的な損害として認められにくいのが現実です。

2. 請求を認めさせるために不可欠なポイントと証拠

カウンセリング費用を相手の請求に含めるためには、客観的な証拠をしっかりと積み重ねておくことが極めて重要です。以下の点を確認しておきましょう。

  • 医療機関(心療内科や精神科)の受診歴と併用しているか
  • 専門の心理カウンセラーによる適切な施術・カウンセリングの記録(領収書、セッションの明細等)があるか
  • 医師の指示や、カウンセラーからの「精神的治療にカウンセリングが必要不可欠であった」という意見書・証明書が得られるか

特に、心療内科等の医師が治療の一環としてカウンセリングを推奨していた場合、損害としての必要性が格段に認められやすくなります。

3. カウンセリング費用請求における注意点とダブルトラブルへの警戒

独身偽装交際や既婚者との交際をめぐるトラブルでは、ご自身の受けた精神的被害の回復(カウンセリング費用や慰謝料の請求)だけでなく、相手の配偶者から逆に高額な不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブルに発展するケースも少なくありません。

「騙されていた被害者である」という立場でありながら、相手の配偶者から矢面に立たされてしまうと、精神的負担はさらに倍増し、カウンセリングに通う頻度も増えてしまうことでしょう。このような複雑な紛争において、ご自身の正当な権利を守りつつ、かかった費用や慰謝料を適切に請求・防御していくためには、法的な専門知識が不可欠です。

まとめ:精神的被害とカウンセリング費用の適正請求に向けて

独身偽装交際によって心身を深く傷つけられ、高額なカウンセリング費用という経済的負担まで強いられるのは、決して泣き寝入りすべき問題ではありません。

不法行為による精神的苦痛の回復費用の請求は、因果関係の証明や証拠の収集がカギとなります。泣き寝入りせず、自身の受けた損害を法的に正しく主張・立証していくために、専門的な法知識を踏まえたアプローチを検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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