相手の妻の弁護士から「〇〇万円払わなければ提訴する」と通知された時の初動

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から、弁護士を通じて「〇〇万円を支払わなければ裁判を起こす」という通知書が届きました。身に覚えがないのにどう対応すべきでしょうか?
A 焦って相手に連絡 a をしたり、要求通りに安易にお金を振り込んだりしてはいけません。既婚者であることを知らず、知らなかったことについても過失がない(善意・無過失)場合、法律上は不貞慰謝料を支払う義務はありません。速やかに弁護士に相談し、法的根拠に基づいた反論書面を内容証明郵便等で送付することで、不当な請求の即時遮断を図るのが正しい初動となります。

独身だと聞いて交際していた相手が、実は既婚者だった――。さらに、その事実が発覚した後に相手の妻から弁護士名義で高額な慰謝料請求書や「提訴予告」が届くというダブルトラブルに巻き込まれる方が後を絶ちません。

このような状況に直面した時、被害者であるご自身がどのような初動を取るべきか、法的根拠と弁護士の視点から詳しく解説します。

1. 相手の弁護士から通知が届いた時にやってはいけないNG行動

突然、弁護士の名前が入った封書が自宅や勤務先に届くと、パニックになってしまうお気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、以下の行動をとってしまうと、ご自身に有利な状況を失うことになりかねません。

  • 焦って相手の弁護士に直接電話をしてしまう
  • 相手との関係を隠そうとして嘘をついたり、脅されて言われるがまま示談書にサインしたりする
  • 「裁判になると面倒だから」と、事実関係を精査せずに請求されたお金を払ってしまう

弁護士からの通知書(催告書や受任通知)は、相手方の代理人としての法的なプレッシャーをかけるために送られています。ここで感情的に対応してしまうと、言質をとられたり、本来支払う必要のない責任を認めさせられたりする危険性があります。

2. 法律上の根拠:既婚者と知らなかった場合は支払義務がない

不貞行為(不法行為:民法709条)に基づく損害賠償請求が成立するためには、原則として「故意」または「過失」が必要です。

つまり、相手が既婚者であることを知っていた場合(故意)、または普通に注意していれば既婚者であると気づけたはずなのに見過ごした場合(過失)でなければ、配偶者に対して慰謝料を支払う責任は生じません。

  • マッチングアプリや合コンで「独身」と偽られていた
  • 身分証を見せられ、独身であると信じ込まされていた
  • 指輪の跡や休日の不自然な行動がなく、疑うだけの合理的理由が一切なかった

このような 善意・無過失 の状況が客観的な証拠によって証明できる場合、あなた自身も「相手の独身偽装の被害者(貞操権侵害の被害者)」という側面を持っています。そのため、妻側からの慰謝料請求は法的に拒絶することが可能です。

3. 弁護士が介入する「初動」の重要性と具体的なステップ

相手の妻の弁護士から提訴を匂わせる通知が届いた場合、ご自身一人で対応するのは精神的にも法的知識の面でも非常に困難です。適切な対応をとるためには、以下のステップで速やかに動くことが重要です。

ステップ1:通知書および証拠の精査

まずは届いた書面の内容を確認し、請求金額や主張されている事実関係を把握します。また、交際時のやり取り(LINEメッセージ、アプリのプロフィール画面、名刺など)、独身と信じ込んだ経緯を示す証拠を整理します。

ステップ2:弁護士による受任通知の送付と反論書面の作成

ご自身の代理人として、相手方の弁護士に対して「受任通知」および「善意・無過失に関する反論書面」を送付します。

  • あなたが既婚者であることを知らなかったことの主張
  • 独身偽装の被害を受けていた客観的根拠の提示
  • 上記理由により、本件における法的責任(慰謝料支払義務)は一切存在しない旨の通知

この反論書面を法的根拠に基づいて適切に作成・送付することで、相手側弁護士に対して「容易には屈しない姿勢」を示し、不当な訴訟提起を思い留まらせる(即時遮断する)効果が期待できます。

ステップ3:相手方配偶者への求償権(逆請求)の検討

もし仮に、過失が認められる等の理由で一定の解決金を支払わざるを得ない状況になったとしても、そこで終わりではありません。本来、家庭を壊した主たる責任は、独身と偽ってあなたを誘惑した相手配偶者(不倫相手)にあります。支払った慰謝料のうち自身の負担部分を超える金額について、その配偶者に対して「求償権(お金の返還請求)」を行っていく法体制も視野に入れ対応します。


記事のまとめ

相手の妻の弁護士から突然「〇〇万円を支払わなければ提訴する」と通知が届くと、恐怖や焦りから言いなりになってしまいがちです。しかし、既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失のない「善意・無過失」の状態であれば、法律上慰謝料を支払う義務はありません。

パニックになって安易に示談したりお金を支払ったりする前に、まずは冷静に当時のやり取りや証拠を整理し、弁護士を通じて法的根拠に基づいた反論書面を送付することが、不当な請求を遮断するための最も確実な初動となります。一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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