相手の妻から「直接電話・自宅訪問・職場凸」で脅された場合の緊急警察・弁護士対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた相手が既婚者でした。その後、相手の妻から突然自宅に押しかけられたり、職場に連絡されて「会社をクビにしてやる」と脅されています。どう対応すればよいでしょうか?
A 相手の妻による自宅訪問や職場への凸(突撃)は、「自力救済」の禁止名誉毀損・脅迫罪・業務妨害罪に該当する可能性が極めて高い違法行為です。まずは身の安全を確保した上で、警察への通報や弁護士を通じた法的警告(受任通知の送付)を行うことが急務です。

独身と偽って交際していた男性(または女性)が実は既婚者だったというトラブルだけでも大きな精神的負担であるにもかかわらず、さらにその配偶者(妻)から執拗な嫌がらせや脅迫を受けるケースが後を絶ちません。

本記事では、相手の妻から「直接電話」「自宅訪問」「職場凸」といった私的な報復・脅迫を受けた際、どのような法的問題が存在し、どのように警察や弁護士と連携して対処すべきかを詳細に解説します。


1. 相手の妻による「職場凸」や「自宅訪問」は許されるのか?

不貞行為(不倫)があった場合であっても、配偶者が法的手続(裁判や内容証明郵便を通じた慰謝料請求)を経ずに、感情に任せて私的な制裁を加えることは我が国の法制度において一切認められていません。

自力救済の禁止と刑事罰

法律上、権利を実現するためには裁判所などの公的機関の手続を経なければならず、個人が実力行使によって権利を実現することは「自力救済の禁止」の原則により違法とされています。

さらに、妻が行う行動の多くは、以下の刑事事件や不法行為に該当する可能性があります。

  • 脅迫罪(刑法第222条): 「会社にバラす」「ネットで晒す」などと脅して精神的な恐怖を与える行為。
  • 名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条): 職場の同僚や上司、周囲の第三者に対して不倫の事実を言いふらす行為。
  • 威力業務妨害罪(刑法第233条): 職場に押しかけたり電話をかけ続けたりして、通常の業務を遂行できなくさせる行為。
  • 不法行為(民法第709条): プライバシー権の侵害や平穏生活権の侵害に基づく損害賠償請求の対象となります。

2. 緊急時の対応ステップ:警察と弁護士の活用法

相手の妻が自宅や職場に現れたり、執拗に連絡を寄こしたりする場合、感情的に言い返したり無視し続けたりするだけでは状況が悪化するおそれがあります。以下のステップに従って冷静かつ断固とした対応を取ってください。

ステップ①:身の安全の確保と警察への通報(110番)

現在進行形で自宅に押しかけられている場合や、職場で暴言を吐かれている場合は、ためらわずに警察(110番通報)を呼んでください。

  • 警察官が到着した際には、「相手が自宅/職場に押しかけてきて業務や生活の平穏が脅かされている」「不退去や威力業務妨害にあたる可能性がある」旨を伝えてください。
  • 警察は民事不介入の原則を持ち出すことがありますが、「脅迫を受けている」「暴力を振るわれている」「業務や生活が妨害されている」という刑事事件の側面を伝えることで、相手への口頭注意やパトロール強化を行ってくれるケースが多くあります。

ステップ②:証拠の徹底的な保全

相手の違法行為に対抗するため、また将来的に名誉毀損などで慰謝料を請求するためには、客観的な証拠が不可欠です。

  • 通話履歴・留守番電話の音声: 脅迫的な発言がある場合は必ず録音・保存してください。
  • メッセージ・メールの画面保存: LINEやSMSでの脅し文句、職場への連絡を示す画面などをスクリーンショットで保存します。
  • 職場の目撃証言や防犯カメラ映像: 職場凸があった場合、上司や同僚に状況をメモに残してもらい、防犯カメラの映像保存を会社に依頼しておくと強力な証拠になります。

ステップ③:弁護士による「受任通知」と法的警告の送付

警察が一時的な治安維持の役割を果たす一方で、根本的に相手からの連絡や執拗な接触を断つためには、弁護士を通じたアプローチが最も有効です。

弁護士が代理人として介入し、相手の妻に対して「受任通知」を送付します。この通知には主に以下の法的効果があります。

  • 今後の連絡窓口をすべて弁護士に一本化させ、本人への直接連絡(職場への凸や自宅訪問、電話)を法的に禁止する。
  • 相手が行っている自力救済(職場への暴露、脅迫行為など)が刑事罰や不法行為に該当することを警告し、さらなる加害行為に対しては法的措置(刑事告訴や損害賠償請求)をとる旨を明確にする。

3. 独身偽装交際の被害者が直面する「ダブルトラブル」への備え

本件の背景には、「相手の男性(女性)が自分を独身だと偽って交際していた(貞操権侵害・不法行為)」という大前提があります。

多くの相談者が陥る罠として、既婚者であることを隠されていた被害者であるにもかかわらず、事情を知らない妻側から一方的に「加害者」扱いされ、理不尽な高額慰謝料を請求されたり、職場を巻き込んだ嫌がらせを受けたりする「ダブルトラブル」があります。

被害者としての権利主張

貞操権や人格権を侵害された被害者側には、独身を偽った既婚者本人に対して損害賠償を請求する権利があります。また、妻側からの不当な過剰請求や嫌がらせに対しては、冷静に反論・対抗する法的手段が存在します。

このような「独身偽装交際」と「配偶者からの不当請求・嫌がらせ」が絡み合う複雑なトラブルにおいては、自身のプライバシーと平穏な日常を取り戻すための総合的な法的サポートが不可欠です。


まとめ:私的な報復には毅然とした法的対応を

職場への凸や自宅への訪問、脅迫電話などは、個人の精神を追い詰める許されざる違法行為です。「自分が不倫関係に関わってしまったから我慢しなければならない」と一人で抱え込む必要はありません。

警察との連携や弁護士を通じた受任通知の送付により、相手の直接連絡や不当な嫌がらせを法的かつ安全にシャットアウトすることができます。既婚者であることを隠されていた被害者であるならば、泣き寝入りせず、専門家の力を借りて平穏な日常を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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