相手の妻からの請求額(例:300万円)を「ゼロ(支払い義務なし)」にした解決モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた既婚者から、ある日突然、その妻の代理人弁護士から300万円もの不貞慰謝料請求が届きました。私は被害者なのに、なぜ支払わなければならないのでしょうか?請求をゼロにすることは本当に可能ですか?
A 結論から申し上げますと、独身偽装の客観的な証拠を適切に揃えて相手方弁護士に主張・立証できれば、請求額を「ゼロ(支払い義務なし)」にして完全解決に持ち込むことは十分に可能です。客観的な立証ができれば、法律上の不法行為責任(故意・過失)の前提を覆すことができます。

独身だと信じ込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。そして、その事実を知った矢先に、今度は相手の妻側から高額な不貞慰謝料を請求される。これは、現代の恋愛トラブルにおいて非常に深刻な「ダブルトラブル」の典型例です。

自分自身も「騙された被害者」であるにもかかわらず、高額な金銭を請求される理不尽さに、大きな精神的苦痛を感じている方が後を絶ちません。

1. 既婚者による「独身偽装」と不貞慰謝料の法的関係

不貞行為(不法行為:民法709条)に基づく損害賠償請求が成立するためには、原則として「故意または過失」が必要です。

故意・過失の重要性

相手が既婚者であることを知っていた場合(故意)や、容易に知ることができたにもかかわらず不注意で知らなかった場合(過失)には、配偶者に対する不法行為責任が発生します。

しかし、相手が独身であると偽り、マッチングアプリの独身証明や偽りの身分証などを提示するなどして、騙された側に全く過失がない場合は、そもそも不法行為責任の前提となる「故意・過失」が欠如することになります。

被害者であるはずが加害者扱いされる矛盾

妻側からすれば「夫と関係を持った女性(または男性)」という表面的な事実だけが見えるため、一律に慰謝料を請求してくるケースが少なくありません。

しかし、こちらが「騙された被害者(貞操権侵害の被害者でもある)」であることを法的に主張・立証できれば、妻側の請求の正当性を完全に覆すことが可能です。

2. 請求額(例:300万円)を「ゼロ」にするための3つのステップ

相手方弁護士からの請求を完全に取り下げさせるためには、以下のステップに沿った正確なアプローチが求められます。

ステップ1:独身偽装を証明する客観証拠の収集

口頭で「独身だと聞いていた」と主張するだけでは、相手方の代理人弁護士を納得させることは困難です。以下のような客観的証拠を迅速に収集する必要があります。

  • マッチングアプリ上の「独身」表記のプロフィール画面ややり取りのスクリーンショット
  • 「独身である」「将来結婚したい」といった旨が記載されたLINEやメールの履歴
  • 婚約指輪の購入や両親への挨拶のふりをしたメッセージなど、欺くための具体的な言動の記録
  • 偽りの独身生活を裏付ける写真やSNSの投稿データ

ステップ2:法的反論書の作成と送付

集めた証拠を整理し、当方に「故意・過失が一切なかったこと」を論理的に記した代理人通知書(反論書)を相手方弁護士に向けて発送します。

この書面では、単に「知らなかった」と主張するのではなく、

  • 相手がどのように巧妙に独身を偽装していたか
  • 騙された側がいかに真摯に交際していたか
  • 法律上の不法行為責任が成立しない法的根拠

これらを明確に指摘し、「これ以上の請求は法的に根拠がないため、直ちに取り下げるべきである」と厳格に求めます。

ステップ3:相手方弁護士との交渉および請求の完全取り下げ

相手方の弁護士が客観証拠の重みと法的主張の妥当性を理解すれば、多くの場合は裁判に発展する前に請求を自発的に取り下げます。

「訴訟になればこちらの主張が全面的に認められ、相手側にとって得策ではない」と判断させることが、ゼロ解決を引き出す最大のポイントとなります。

3. 解決モデルの具体例(※プライバシーに配慮した事例)

ここで、実際に起きた類似の解決モデルをご紹介します。

  • 相談者: 30代女性(Aさん)
  • トラブルの経緯: マッチングアプリで知り合った男性と半年間交際。男性は「独身で結婚を前提に真剣交際したい」と語っており、Aさんは完全に信じ切っていた。
  • 突然の通知: ある日、男性の妻の代理人弁護士から「夫と不貞行為に及んだ代償として300万円を支払え」との内容証明郵便が届く。
  • 結果: 相手方弁護士から「依頼人(妻)と再確認した結果、男性側の悪質な偽装工作が判明したため、今回の請求は一切取り下げる」旨の連絡があり、請求額300万円が完全に「ゼロ」で解決に至りました。

4. 独身偽装による不貞請求でお悩みの方へ

独身偽装交際と高額な不貞慰謝料請求というダブルトラブルに直面したとき、一人で相手方弁護士と対峙するのは極めて困難であり、精神的にも大きな負担となります。

「自分に非がないのに支払う必要があるのではないか」と不安になり、言われるがままに示談書にサインしてしまうことは絶対に避けてください。一度支払いに同意してしまうと、後からお金を取り戻すことは極めて困難になります。

理不尽な請求にお悩みで「ゼロ解決」を目指したい場合は、専門的な法的主張と証拠の精査が必要不可欠となります。一人で抱え込まず、早めに弁護士等の専門家に相談して適切な対応をとることを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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