相手の妻へ送る「反論通知書(回答書)」の書き方:反省ではなく被害主張

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から突然高額な慰謝料請求の通知書が届きました。怖くてすぐに謝罪文を送りそうになりますが、どう対応すべきですか?
A 絶対にその場で謝罪や不貞の認諾をしてはいけません。あなたは加害者ではなく、相手の夫に欺かれた「貞操権侵害の被害者」です。相手の妻に対しては、事実関係を冷静に正し、不当な請求には応じない旨を記した「反論通知書(回答書)」を内容証明郵便等で送付する必要があります。

独身だと信じ込んで交際・性交渉を重ねていた相手から、ある日突然、その妻代理人の弁護士や妻本人から高額な慰謝料請求書が届く——。 これは近年、数多く寄せられている非常に苦しいトラブルです。

いわゆる「既婚者による独身偽装」に巻き込まれた場合、妻側から届いた請求書に対してどう向き合うべきか。


1. 焦って「謝罪・認諾」をしてはいけない法的理由

妻側から内容証明郵便や催告書が届くと、精神的なプレッシャーから「とにかく謝って和解したい」「裁判になるよりはお金を払って終わらせたい」と反射的に連絡を入れてしまう方が少なくありません。

しかし、民法上の不貞行為(不法行為)に基づく損害賠償責任(民法709条)が成立するためには、原則として「既婚者であることを知りながら(または過失によって知らずに)肉体関係を持ったこと」という主観的要件(故意または過失)が必要です。

  • 相手が独身だと嘘をついていた(独身証明書を見せられた、実家暮らしだと偽られていた等)
  • 徹底的に既婚者であることを隠され、疑う余地すらなかった

このようなケースにおいて、あなたに「故意」や「過失」は認められません。したがって、法律上、あなたに妻への慰謝料支払い義務は発生しないのが原則です。

ここで安易に「申し訳ありませんでした」「不貞関係を認めます」といった文面の回答書や謝罪文を渡してしまうと、それが「既婚者と知っていて関係を持った強力な証拠」として扱われ、後から覆すことが極めて困難になります。


2. 妻へ送る「反論通知書(回答書)」の基本方針

妻からの請求に対しては、頭を下げて減額を交渉するスタンス(示談交渉)ではなく、「自身が受けた被害の事実を突きつけ、請求の法的根拠を崩す」ための反論通知書を作成します。

基本方針のポイント

  • 不貞の認諾をしない: 既婚者と知っていた事実であることを明確に否定する。
  • 被害者としての立場を主張する: 自身も相手の男性の嘘に欺かれた被害者であることを客観的に示す。
  • 証拠の存在を示唆する: 相手が独身と偽っていたやり取り(LINE履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、婚約指輪の購入話など)の存在を伝える。
  • 不当請求への法的対抗姿勢: 根拠のない過大な請求や脅迫的言動に対しては、法的措置も辞さない構えを示す。

3. 【実践】反論通知書(回答書)の構成と文例

実際に相手の妻(または代理人弁護士)へ送付する回答書の構成例を解説します。感情的なののしり合いは避け、あくまで法的な事実関係を淡々と、かつ厳格に伝えることが重要です。

回答書の構成要素

  1. 通知の目的: 本書面は、貴殿からの通知書に対する回答および当方の見解を伝えるものであること。
  2. 既婚者であることの不知(欺瞞の事実): 貴殿の夫から独身であると巧妙に騙されていたことの経緯。
  3. 請求に対する法的見解: 故意・過失が欠如しているため不法行為責任は負わない旨の主張。
  4. 男性側への責任追及の予告: 騙されて精神的苦痛を被ったことに対する、夫に対する貞操権侵害等の損害賠償請求の検討。
  5. 今後の連絡窓口の指定: 本件に関する今後のやり取りは書面または弁護士等を介して行う旨の指定。

回説付き・反論通知書の文例イメージ

以下は一般的な構成を示すテンプレートです。実際の状況に応じて内容を精査する必要があります。

回答書(通知書)

〇〇 〇〇 殿(または代理人弁護士 殿)

冠省
当職(または通知人)は、貴殿より令和〇年〇月〇日付で送付された通知書を受領いたしました。
本書面において、貴殿の主張に対する当方の見解を以下の通り回答いたします。

第1 請求に対する見解
貴殿は、当方に対して不貞行為に基づく損害賠償金を請求されておりますが、当方は請求に応じる法的義務を一切負いません。

第2 既婚者であることの不知について
貴殿の配偶者である〇〇 〇〇氏(以下「同人」という)と当方が交際に至った当時、同人からは独身であると告げられておりました。同人は、当方に対して独身であると信じ込ませるための巧妙な言動を重ねており、当方において同人が既婚者であると知ることは不可能でありました。過失すら存在しないため、民法709条の不法行為責任は成立しません。

第3 当方の立場と今後の対応
当方は、同人の欺瞞行為によって重大な精神的苦痛および平穏な日常を害された被害者です。したがって、貴殿からの不当な慰謝料請求には一切応じられません。今後は、同人に対して法的措置(貞操権侵害に基づく損害賠償請求等)の行使を検討せざるを得ない状況です。

敬具

令和〇年〇月〇日
発信者 〇〇 〇〇

4. 反論通知書を送る際の重要注意事項とリスク管理

独身偽装を主張して反論通知書を送るにあたっては、以下の点に十分注意してください。

① 証拠の保全を先に行う

口頭で「騙されていた」と主張するだけでは、妻側から「知っていたはずだ」と押し切られるおそれがあります。 反論通知書を発送する前に、相手の男性とのメッセージアプリのやり取り(「独身である」「結婚しよう」といった発言)、マッチングアプリの利用履歴、デートの記録、共通の知人の証言などの証拠を確実にスクショやデータとして保存・バックアップしておいてください。

② 連絡の窓口を一本化・制限する

自宅や職場に直接妻が押しかけてきたり、連日執拗な電話やメッセージが届いたりするケースがあります。 精神的に追い詰められる原因になりますので、回答書の中で「今後は書面によるやり取りに限定する」旨を明確にし、必要であれば専門家を代理人に立てて窓口を一本化することが有効です。


5. 独身偽装トラブルを適切に解決するために

既婚者と知らずに交際し、その妻から慰謝料を請求されるトラブルは、いわゆる「ダブルトラブル(不貞の慰謝料請求トラブル + 自身の貞操権侵害被害)」の典型例です。

  • 妻からの理不尽な請求を防ぎたい
  • 騙した夫に対して慰謝料を請求したい
  • 自身のメンタルやプライバシーを守りながら円満かつ毅然と解決したい

このような状況で、ご自身一人だけで妻側の代理人弁護士や感情的になった妻と対峙するのは、非常に大きな精神的負担を伴います。また、法的に不十分な書面を送ってしまうことで、かえって不利な状況を招くリスクもあります。独身偽装による不当な慰謝料請求を受けた場合は、焦って示談に応じる前に、客観的な証拠を揃えた上で、法的な正当性を主張する反論通知書の作成・対応を法律の専門家に相談することを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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