既婚男が妻に「彼女(被害女性)も既婚者と知っていた」と嘘の言い訳をした時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性の妻から、「夫が既婚者であることを知っていたはずだ」として不貞慰謝料を請求されました。夫は自分の浮気が妻にバレた際、保身のために妻へ「彼女も既婚だと知っていた」と嘘をついていたようです。どう対抗すればよいでしょうか?
A 夫の保身による虚偽の言い訳に過ぎません。あなたが独身と信じ込まされていた場合、相手妻からの慰謝料請求に対しては「故意(既婚者と知っていたこと)がない」として法的責任を否定できます。夫と妻の間で交わされた嘘のやり取りを客観的な証拠(LINE履歴や録音データなど)で論理的に粉砕し、不当な請求を拒絶することが可能です。

独身と信じて交際していた男性が実は既婚者だっただけでも大きな精神的苦痛を伴うものですが、さらにその妻から「夫が既婚者であると知っていたはずだ」として突然高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。

このようなトラブルの背景には、不倫が発覚した夫が自分の保身や妻からの追及を逃れるために、「自分から既婚者だと伝えていた」「彼女も既婚者だと知っていた」などと真っ赤な嘘をつくという悪質な実態があります。

本記事では、夫の嘘の言い訳に直面した際の法的アプローチや、妻側の「故意があった」という主張を完全粉砕するための具体的な証拠保全・反論手法について詳しく解説します。


1. 夫が妻に嘘をつく心理と、それが引き起こす「ダブルトラブル」

既婚男性が独身を装って女性と交際し、それが妻に発覚したとき、男性の多くはパニックに陥ります。家庭での立場や社会的信用を守りたい一心で、男性は保身のための虚偽の弁解を始めます。

夫がつく代表的な嘘のパターン

  • 「最初から既婚者であることを伝えていた」と主張する
  • 「相手の女性も自分が既婚者であることを承知の上で交際していた」と責任を転嫁する
  • 「遊びの関係であり、結婚詐欺のつもりはなかった」とごまかす

妻側からすれば、夫からそのような説明を受ければ、「夫を誘惑した悪質な女性だ」「グルになって自分を裏切っていたに違いない」と誤認し、怒りの矛先を被害女性に向けます。その結果、身に覚えのない不貞慰謝料の請求書が女性の元に届くという「ダブルトラブル」へと発展してしまうのです。


2. 法律上の大原則:不貞慰謝料が成立する要件

民法上の不貞行為(不法行為:民法709条)に基づく損害賠償請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 自由な意思に基づく性行為等が存在すること
  • 当事者双方が「既婚者であること(または相手に配偶者がいること)」を知っていたこと(故意・過失)

ここで極めて重要なのが、「既婚者であることを知っていた」という事実の立証責任は、請求する側(つまり相手の妻)にあるという点です。

あなたが「完全に独身だと言われて信じ込まされていた(貞操権を侵害されていた被害者である)」のであれば、不貞行為における「故意」は存在しません。したがって、妻からの慰謝料請求の法的根拠は根底から崩れます。


3. 夫の嘘を暴き、妻の「故意」主張を粉砕する3つのステップ

相手の妻が「夫から彼女も既婚と聞いていた」と主張してきた場合、感情的に言い返すだけでは解決しません。冷静かつ客観的な証拠を用いて、夫の言い訳が虚偽であることを証明する必要があります。

ステップ1:過去のLINEやメッセージ履歴の徹底的な保全

交際期間中にやり取りしたLINEやメール、SNSのDMなどの履歴は、強力な武器になります。

  • 男性側が「独身である」と明言している発言
  • 結婚を匂わせる発言や、将来の同棲・結婚に関する話題
  • 休日の過ごし方や実家の話題など、独身でなければ不自然なやり取り

これらを時系列で整理し、「既婚者である気配すらなかったこと」「相手が独身と偽っていたこと」を客観的に証明できるようにします。

ステップ2:会話や電話の録音データの確保

もし男性や、あるいはその妻と直接連絡を取る機会がある場合は、会話の録音を強く推奨します。

  • 男性が「妻には怒られないために嘘をついた」「本当は独身だと騙していた」と認める発言を引き出し、録音する
  • 妻に対して、「私は既婚者だとは一切知らされていなかった。夫の過去の発言を確認してほしい」と冷静に事実を伝える際のやり取りを記録する

ステップ3:弁護士を通じた内容証明郵便での反論

ご自身一人で相手の妻や夫と交渉するのは、精神的にも大きな負担となります。また、感情的な言い合いになり、不利な発言を引き出されてしまうリスクもあります。

弁護士名義で内容証明郵便を送付し、以下の点を明確に主張します。

  • 依頼人は男性から独身と偽られて交際させられていた被害者であること(貞操権侵害の被害)
  • 相手の妻が主張する「故意があった」という事実は完全に誤りであること
  • 夫の保身のための虚偽の言い訳に惑わされず、不当な請求を直ちに撤回することの要求

4. 貞操権侵害(独身偽装交際)の被害者としての反撃

既婚者であることを隠されて交際させられた女性は、不貞慰謝料を支払う義務がないばかりか、逆にその男性に対して「貞操権の侵害」を理由とする損害賠償請求(慰謝料請求)を行う権利を有しています。

男性の虚偽によって精神的苦痛を受け、時間や人生を奪われたのですから、泣き寝入りする必要はありません。妻からの理不尽な請求に対して毅然と抗議すると同時に、虚偽の事実を妻に吹き込んで二重の苦痛を与えた男性に対しても、法的責任を追及することが視野に入ります。


5. まとめ:夫の嘘に屈せず、客観的証拠で不当な請求を退けよう

既婚男性の身勝手な保身の嘘によって、独身と信じ込まされていた女性が不貞慰謝料を請求されるトラブルは、法的な仕組みと正しい証拠保全によって十分に解決・回避が可能です。

「夫が妻に嘘をついているせいで、自分が悪者にされている」「妻からの理不尽な請求にどう対抗すればいいか分からない」とお一人で抱え込まず、早い段階で専門の弁護士に相談し、冷静かつ的確な反撃の準備を進めましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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