独身だと言われて交際していた相手の配偶者(妻)から、ある日突然、地方裁判所から訴状が届くというケースが後を絶ちません。いわゆる「既婚者であることを隠されて交際していた(独身偽装)」にもかかわらず、不貞行為の当事者として高額な慰謝料を請求されるという、非常に理不尽なダブルトラブルです。
1. 裁判所から訴状が届いた際に最初に行うべきこと
裁判所から特別送達で届いた封筒の中には、主に以下の書類が入っています。
- 訴状:妻側がどのような主張や請求をしているのかが書かれた書類
- 呼出状:第一回口頭弁論期日(裁判所に出頭する日)の日時と場所が記載された書類
- 答弁書催告書:答弁書の提出期限などが書かれた書類
ここで最も注意しなければならないのは、「放置しては絶対にダメだ」という点です。
答弁書を提出しないリスク
指定された期日までに答弁書を提出せず、裁判にも出頭しなかった場合、相手(妻側)の主張がすべて認められたとみなされる「擬制自白」が成立してしまいます。その結果、請求された慰謝料全額の支払いを命じる判決が下されてしまい、財産の差し押さえ(強制執行)などに発展するおそれがあります。
2. 答弁書における「故意・過失」と善意無過失の主張
不貞慰謝料請求訴訟において、慰謝料支払い義務が発生する法的根拠は民法709条の不法行為です。不法行為が成立するためには、原則として「故意(既婚者であると知っていたこと)」または「過失(注意義務を怠って知らなかったこと)」が必要です。
したがって、相手が独身だと偽っていた(独身偽装)事案では、以下の主張・立証が極めて重要になります。
- 「善意・無過失」の抗弁:交際開始時およびその期間中、相手が既婚者であることを全く知らず、知らなかったことについて過失(落ち度)もなかったという事実を主張します。
- 証拠の提示:相手から独身であると説明されたメッセージ履歴、マッチングアプリの利用画面、独身証明的な言動を裏付ける証拠を答弁書やその後の準備書面で提出できるように整理します。
不貞の事実自体(肉体関係など)は存在したとしても、「既婚者であることを知るすべもなかった」といえる無過失の状況が認められれば、相手妻からの慰謝料請求は法律上棄却される可能性が高まります。
3. 「貞操権侵害」での反訴(はんそ)という法的アプローチ
既婚者であることを隠して性的関係を結ばせた男性側の行為は、性的な自由や自己決定権(貞操権)を侵害する違法な行為です。
相手の妻から裁判を起こされた場合、受動的に「請求を退ける(棄却を求める)」だけでなく、同じ裁判手続きの中で、自分を騙した相手の男性に対して損害賠償を請求する「反訴(はんそ)」という法的手法を検討することができます。
反訴のメリット
- 責任の所在の明確化:裁判の場で、男性側が独身偽装を行っていたという加害行為を公的に問い正すことができます。
- 経済的相殺の可能性:妻に対する慰謝料支払義務が仮に一部認められたとしても、男性から獲得した損害賠償金(貞操権侵害の慰謝料)と相殺することで、実質的な金銭的負担を軽減・回収できる道が開けます。
反訴を行うには、法的な要件や証拠の精査が必要不可欠となるため、訴状が届いた段階で速やかに専門の弁護士へ相談することをお勧めします。
4. 答弁書作成と裁判対応における弁護士の役割
地方裁判所での訴訟手続きは、簡易裁判所とは異なり、専門的な法律文書(準備書面)のやり取りや厳格な期日管理が求められます。
独身偽装交際の被害に遭いながらも、妻側の訴訟によってさらに精神的・経済的に追い詰められている方は、以下のようなサポートを法律事務所から受けることができます。
- 答弁書の正確な作成・期限内提出
- 初回期日に間に合わせるための適切な請求の認否、抗弁の構成を行います。
- 証拠の収集・保全アドバイス
- 善意無過失や貞操権侵害を立証するために必要なデジタルデータや客観的資料の集め方をアドバイスします。
- 男性側(既婚者)への反訴・示談交渉の一元化
- 妻側との訴訟代理人としての対応と並行し、虚偽の事実を告げて関係を持った男性への責任追及をトータルでサポートします。
まとめ
相手の妻から不貞訴訟を起こされた際、焦ってご自身だけで対応しようとすると、不利な発言をしてしまったり、答弁書の期限に遅れてしまったりする危険性があります。
「自分は騙されていた被害者である」という事実を法的に正しく主張するためには、民法や裁判実務に通じた専門家の力が不可欠です。独身偽装に伴う訴訟や慰謝料請求への対応に直面した際は、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士へ相談して適切な答弁書の作成および反訴の検討を進めることが、ご自身の権利を守るための確実な第一歩となります。