既婚と疑うべきだったか?
」過失認定を争う裁判所のボーダーライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の配偶者から慰謝料を請求されています。「土日に連絡がつきにくかったり家に入れたりしなかったのだから、既婚者であると疑う過失があった」と主張されていますが、本当に私に責任があるのでしょうか?
A 裁判実務において、不貞慰謝料の支払い義務を免れるためには、相手が既婚者であることを知らなかったこと(善意)に加え、知らないことについて過失がない(無過失)ことが必要です。「土日に連絡がつかない」「自宅に入れてもらえない」といった事情があったとしても、相手が巧妙に独身を偽装していた場合、それらの状況だけで一律に過失が認定されるわけではありません。具体的な交際状況や相手の偽装工作の巧妙さを主張・立証することで、過失なしとして争う余地は十分にあります。

独身だと信じて交際していた相手から、ある日突然、その配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される――。いわゆるトラブルに巻き込まれる方が後を絶ちません。

相手の配偶者側からは、「少し考えれば既婚者だと気づけたはずだ(軽過失がある)」と主張されるケースが多々あります。「土日に連絡が取れない」「自分の自宅には呼ぶのに、相手の自宅には絶対に入れてもらえない」といった状況が、裁判においてどのように評価されるのか、そのボーダーラインを法的観点から解説します。

1. 不貞慰謝料請求における「過失」の法律上の位置づけ

民法709条に基づく不貞慰謝料の請求が認められるためには、原則として、故意(既婚者であると知っていたこと)または過失(注意義務を怠り、既婚者であることに気づかなかったこと)が必要です。

相手が独身であると偽り、身分証明書の偽造や指輪の跡を隠す工作などを行っていた場合、交際相手は「完全に独身だ」と信じ込んでしまうことがあります。このようなケースで、配偶者側が「既婚者と見抜けなかったのは過失だ」と主張してきた場合、裁判所はどのような基準で判断を下すのでしょうか。

過失認定の基本的な考え方

裁判所は、単に「結果として既婚者だった」という事実だけで過失を認定するわけではありません。

  • 相手からどのような説明を受けていたか
  • 独身を裏付けるどのような言動や状況があったか
  • 交際相手(あなた)がどの程度の注意を払うべき状況だったか

これらを総合的に考慮して、社会通念上、疑うべき事情が客観的に存在していたかどうかが判断されます。

2. 「疑うべき事情」とされる具体例と裁判所の視点

配偶者側が「過失の根拠」としてよく挙げる事情には、以下のようなものがあります。

  • 土日や祝日に連絡がつきにくかったり、会えなかったりした
  • 相手の自宅に一度も招いてもらえず、いつもホテルや自分の家だけだった
  • 夜間や特定の時間帯に電話に出ないことが多かった

これらの事情だけを見ると、「怪しいのではないか」と感じられるかもしれません。しかし、裁判実務においては、これらの事情が存在したからといって直ちに「過失あり」とされるわけではありません。

合理的な理由や偽装工作があった場合の評価

例えば、土日に連絡がつかないことや自宅に入れてもらえないことについて、相手から以下のような巧妙な言い訳をされていた場合、通常の社会人がそれを信じ込んでしまうことは十分にあり得ます。

  • 「土日は仕事(シフト制や出張、休日対応の職種)で忙しい」
  • 「実家の親の介護をしていて、自分の家には人を呼べない環境にある」
  • 「過去のトラウマやプライバシーの理由から、自分のプライベートな領域には踏み込まないでほしいと言われていた」

このように、相手が周到な嘘をついていたり、疑念を抱かせないための巧妙な工作を行っていたりした場合は、交際相手側に過失を問うことは酷であると判断されるケースが多くあります。

3. 裁判で過失なきことを主張・立証するためのポイント

ご自身に過失がなかった(あるいは軽過失ですらない無過失であった)ことを裁判所や相手方に認めてもらうためには、客観的な証拠や当時の状況を論理的に組み立てて主張する必要があります。

不貞慰謝料の減免や請求棄却を目指す上では、以下のようなポイントに着目して防御の構成を検討します。

  • 相手の偽装工作の具体性:相手がどのように独身を装っていたか(SNSの状況、友人に紹介されたエピソード、独身証明的な言動など)の記録を整理する。
  • あなた自身の注意義務の範囲:通常の交際において、相手の言うことを信じるのが自然であるといえるだけの信頼関係が形成されていた経緯を立証する。
  • 被害者としての側面:あなた自身もまた、相手の虚偽によって精神的・経済的な被害を受けた「貞操権侵害」の被害者であるという事実を明確にする。

4. 独身偽装による不貞慰謝料請求でお悩みの方へ

「土日に会えなかったから自分にも責任があるのではないか」と、一人で思い詰めて泣き寝入りしてしまう方がいらっしゃいますが、法的なボーダーラインは決して画一的なものではありません。相手の巧妙な欺瞞行為によって騙されていたのであれば、不貞慰謝料の支払い義務を負わない、あるいは大幅に減額される余地は十分にあります。

不当な慰謝料請求にお困りの場合は、ご自身の交際状況や相手の偽装の程度を整理した上で、早めに弁護士などの専門家へ相談し、法的観点から適切な反論の準備を進めることが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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