独身だと言われて交際していた相手が、実は既婚者であった――。そしてある日突然、その妻から高額な慰謝料請求の通知書が届く。これは近年、非常に多く寄せられる「ダブルトラブル(加害男性の嘘と、妻からの請求による板挟み)」の典型例です。
1. 既婚者からの「独身偽装交際」と法的責任の構造
不貞行為(不法行為:民法709条)に基づく損害賠償請求においては、原則として「故意または過失」が必要です。相手が既婚者であると知りながら交際し、性交渉を持ったのであれば故意・過失が認められますが、「完全に独身だと信じ込まされており、そう信じたことに過失がない(やむを得ない事情があった)」という場合には、原則として不貞慰謝料の支払義務を負いません。
独身偽装のよくある手口
- 「妻とは別居中で、もうすぐ離婚する」と嘘をつく
- マッチングアプリや合コンで「独身」と偽って登録していた
- 指アリングを外し、自宅以外の場所でしか会わなかった
男性側がここまで周到に隠蔽していた場合、交際相手の女性側には過失がないと評価される余地が十分にあります。しかし、妻側から見れば「夫を誘惑した」ように映っており、一方的な怒りのままに高額請求が行われるケースが後を絶ちません。
2. なぜ「LINEスクショの一括提出」が効果的なのか
妻から届いた内容証明郵便や、妻の代理人弁護士からの受任通知に対し、口頭で「独身だと聞いていました」と言っても、相手は信用しません。ここで決定打となるのが、二人の間で交わされた「独身であることを前提とした会話」や「結婚を匂わせるやり取り」のLINEスクショです。
これを法的書面(代理人を通じた回答書など)とともに一括提出することには、以下の絶大な効果があります。
妻側の代理人弁護士を冷静にさせる
- 弁護士は依頼者(妻)の感情論だけで動いているわけではありません。裁判になった際の見通しを常に計算しています。
- 決定的な独身偽装の証拠を突きつけられると、代理人弁護士は「この案件は裁判をしても勝訴(=慰謝料認容)の可能性が低い、あるいは逆訴訟(貞操権侵害に基づく損害賠償請求)のリスクがある」と判断します。
夫側の嘘の保身を崩壊させる
- 多くの既婚男性は、妻から追及された際、保身のために「向こうから誘ってきた」「既婚者だと知っていたはずだ」と妻に嘘の言い訳をします。
- LINEスクショという客観的証拠を妻側に直接(または代理人弁護士経由で)開示することで、「悪質なのは夫の方であり、妻が騙されていた被害者であること」が妻の知るところとなります。
3. LINEスクショを提出する際の重要な注意点
効果的である一方で、感情のままにスクショをバラ撒いたり、不適切な見せ方をしたりすることは避けるべきです。法的効果を最大化するためには、以下の点に留意してください。
-
証拠の客観性と連続性を確保する 一部を切り取った都合の良い画像ではなく、いつ、どのような文脈で交際が始まり、相手がどのように独身を装っていたかが第三者(弁護士や裁判官)の目でも客観的に理解できるように整理する必要があります。
-
感情的なメッセージを添えない 「いかに自分が騙されて辛かったか」「奥さんも夫を問い詰めてください」といった感情的な長文をLINEスクショに添えるのは逆効果になることがあります。事実関係を淡々と示す書面(回答書など)の「資料」として、冷静かつ体系的に提出するのが効果的です。
-
逆提訴(貞操権侵害)のカードとして活用する 単に請求を逃れるだけでなく、騙されて肉体関係を持たされたことに対する精神的苦痛(貞操権の侵害)を理由として、反対にその男性に対して損害賠償請求を行う法的選択肢も視野に入ります。
まとめ:客観的なLINE証拠の提示で不当な請求を退けよう
既婚者からの独身偽装交際と、それを発端とする妻からの不貞慰謝料請求は、ご自身一人で対応しようとすると、相手の夫の口裏合わせに巻き込まれたり、妻側の弁護士との交渉で精神的に追い詰められたりするリスクが高いトラブルです。
「夫の嘘に騙されていたのに、なぜ自分が慰謝料を払わなければならないのか」とお悩みの方は、泣き寝入りする前に、弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。決定的なLINEスクショを法的根拠とともに適切に提示することで、不当な慰謝料請求の撤回や減額を実現するための道を切り開きましょう。