相手の妻から「示談で手打ちにするから二度と夫に会うな」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と騙されて交際していた相手の妻から突然連絡が来ました。「慰謝料は請求しない代わりに、二度と夫に連絡しない・近づかないという示談書にサインしろ」と言われましたが、このまま言いなりになってサインしても法的な問題はありませんか? こちらが騙された被害者であるにもかかわらず、接触禁止ばかりを求められることに納得がいきません。
A 相手の妻からの「慰謝料請求なし・接触禁止」という条件自体は、支払いゼロで早期解決できるメリットがあります。しかし、書面の内容や将来のリスクを精査せずにサインすると、騙した張本人である加害男性に対する法的請求権(貞操権侵害に基づく損害賠償請求など)が事実上封じられてしまうおそれがあります。安易にその場で応じるのではなく、条件の有利不利を見極めた上で慎重に判断すべきです。

独身と聞かされて交際を始めたものの、実は既婚者だったという事実が発覚し、さらにその配偶者(妻)から突然連絡が来る――。これは数多く寄せられる典型的な「ダブルトラブル」の相談です。

相手の妻から「お金は払わないでいいから、夫と二度と関わらないと誓約しなさい」と迫られた時、焦ってその場で署名・捺印してしまう方が少なくありません。しかし、この要求の裏にはどのような法的意味が隠されているのでしょうか。法的観点と実務上の対処法を分かりやすく解説します。

1. 相手の妻から「示談で手打ち」と言われた時の法的意味

既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合、妻側から見れば「夫の不貞相手」ということになり、原則として民法709条に基づく不貞慰謝料請求の対象となり得ます。

しかし、あなた自身も「独身だと偽られて欺かれた」という被害者です。妻側が「慰謝料は請求しない(支払いゼロ)」と提案してくる背景には、以下のような心理や戦略があります。

  • 裁判や弁護士費用をかけずに、一刻も早くあなたと夫の関係を断ち切りたい
  • あなたが「騙された被害者」として反論してくるのを面倒に感じている
  • 夫の不貞の事実をこれ以上大きく広げたくない

支払いゼロのメリットと「接触禁止特約」の落とし穴

「お金を払わなくてよい」という点は一見すると非常に有利な条件に見えます。しかし、妻側が提示する示談書には、ほぼ確実に「今後一切の接触禁止特約」および「違反した場合の高額な違約金条項」が盛り込まれます。

ここで注意しなければならないのは、あなた自身も「もう二度とあの男に関わりたくない」と思っていても、書面の文言次第では、将来的にあなたが被った精神的苦痛について「加害男性に対して何も請求できなくなる」という縛りが生じてしまう点です。

2. 独身偽装交際における「二重の被害(ダブルトラブル)」

あなたは、既婚男性に騙されたという「貞操権侵害(あるいは不法行為)」の被害者であると同時に、彼の妻からは「不貞相手」として慰謝料を請求されるリスク(または精神的プレッシャー)を負わされています。

貞操権侵害とは何か

裁判所の判例や一般的な裁判実務において、結婚していることを隠して独身者であると信じ込ませ、性的関係を結ぶ行為は、相手の自己決定権や人格的利益を侵害する不法行為にあたると解されています。 つまり、あなたはその男性に対して慰謝料を請求する権利を持っています。

しかし、妻の提示する示談書にサインする際、その内容によっては「男性に対する一切の権利を放棄する」ことに同意させられてしまうケースがあるのです。

3. 妻からの示談提案を受けたときの具体的な対応ステップ

相手の妻から切迫したトーンで連絡が来たとき、感情的に言い返したり、逆に恐怖心から言われるがままにサインしたりすることは避けるべきです。以下のステップで冷静に対応しましょう。

  • その場で即答を避ける 電話やメッセージが来ても、「突然のことで驚いているので、内容をよく確認してからお返事します」と伝え、即座の署名・捺印は絶対に避けましょう。
  • 証拠の保全を行う 男性が独身だと偽っていた証拠(マッチングアプリのプロフィール画面、独身だと言い張るLINEのやり取り、婚約指輪の有無に関するやり取りなど)を必ず保存しておきます。
  • 示談書のドラフト(文面)をチェックする 妻側から示談書の案文が送られてきた場合は、その文面に「清算条項(お互いにこれ以上一切の請求をしない)」や「第三者(=加害男性)に対する権利への言及」が含まれていないかを確認します。

4. 支払いゼロ+接触禁止と「男性への請求保留」のバランス

妻側の「お金は要らないから二度と会うな」という条件を受け入れること自体は、選択肢の一つとして合理的です。これ以上妻と泥沼の争いを続けるメリットは薄いからです。

しかし、ここで重要になるのが「加害男性への貞操権侵害に基づく損害賠償請求の権利(あるいは交渉の余地)を保留・確保しておくこと」です。

なぜ男性への請求を保留すべきなのか

あなたを騙して時間や精神力を奪い、妻とのトラブルに巻き込んだ主たる責任は、ほかならぬ既婚男性にあります。妻との間で「金銭のやり取りなし・接触禁止」で手打ちにする一方で、男性に対しては別個に慰謝料を請求するか、あるいは今後の求償権などの法的バランスを考慮する必要があります。

妻との示談書に「夫に対する一切の権利も放棄する」と書かれてしまうと、男性に責任を取らせる道を自ら閉ざすことになってしまいます。

まとめ:不条理な要求に飲まれず、自身の正当な権利を守るために

相手の妻からの「支払いゼロ・接触禁止」という提案は、一見すると争いを回避する有効な手段に見えますが、文面の不備や不用意な権利放棄によって、騙された被害者であるあなたが泣き寝入りを強いられる危険性を孕んでいます。感情的なプレッシャーに屈してその場で署名する前に、まずは冷静に証拠を保全し、第三者(=加害男性)に対する法的責任追及の道を閉ざさない慎重な判断が求められます。ダブルトラブルに直面した際は、ご自身の平穏と正当な権利を守るために、専門的な視点を交えた適切な対応を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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