この記事では、相手の夫婦が離婚しない(婚姻関係を継続する)場合に、不貞慰謝料の相場がどのように引き下げられるのか、その法的根拠と具体的な減額交渉のアプローチについて詳しく解説します。
1. 不貞慰謝料における「夫婦の離婚有無」の影響
不貞行為(不倫)によって配偶者の権利を侵害した場合、民法709条に基づき損害賠償(慰謝料)責任が発生します。しかし、その慰謝料の金額は一律ではなく、不貞行為によって夫婦関係にどのような影響が生じたかによって大きく変動します。
夫婦関係の破綻と精神的苦痛の度合い
裁判実務において、不貞行為の慰謝料額を決定する最大の要素の一つが「夫婦関係への影響」です。
- 離婚に至ったケース: 不貞行為が原因で夫婦が離婚せざるを得なくなった場合、家庭の崩壊という取り返しのつかない損害が発生するため、慰謝料は高額化する傾向にあります(150万円〜300万円以上になることも)。
- 婚姻継続(離婚しない)ケース: 一方で、夫婦が別居せず、あるいは一時的な別居を経て婚姻関係を継続する場合、家庭そのものが破壊されたわけではないと評価されます。そのため、慰謝料の裁判相場は50万円から100万円程度へと大幅に引き下げられるのが一般的です。
2. 婚姻継続を理由に慰謝料減額を主張するためのポイント
請求者(相手の配偶者)から「300万円を支払え」などと法外な請求を受けている場合でも、冷静に法的相場を主張することで減額を図ることができます。
裁判所の相場を意識した書面作成
相手は感情的になって高額な請求をしているケースがほとんどです。しかし、実際の裁判例に照らせば、婚姻継続中の事案で数百万円の判決が出ることは稀です。弁護士等の専門家を通じて適切な相場を提示し、法的な根拠に基づいた減額交渉を行います。
独身偽装交際という特殊事情の主張
さらに、本件が単なる不貞行為ではなく、あなた自身が「相手が既婚者であることを隠されていた(独身偽装)」という被害者でもある場合、責任の均衡を図る必要があります。 既婚者であることを知っていながら積極的に家庭に介入した場合と比べ、騙されて関係を持ってしまったケースでは、あなた自身の精神的損害(貞操権侵害)も大きく、不貞行為に対する非難可能性(主観的悪質性)が低く評価されるべきです。
3. ダブルトラブル(独身偽装×慰謝料請求)における注意点
独身偽装交際において、被害者であるあなたと、既婚者の配偶者の双方が「被害者」の立場を主張する複雑な状況(ダブルトラブル)に陥りがちです。
- 相手配偶者からの請求への対応: 配偶者側は「夫(妻)に騙されていた」というあなたの事情を当初は考慮してくれないことが多いですが、法的書面をもって冷静に対処することで、相場通りの減額や示談解決への道が開けます。
- 加害男性(女性)への求償権の行使: 既婚者であると隠してあなたと肉体関係を持った相手に対しても、貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償請求(または慰謝料の分担)を検討することが可能です。
4. 相手夫婦が離婚しない場合の不貞慰謝料減額におけるまとめ
相手の夫婦が離婚せず婚姻関係を継続している場合の不貞慰謝料は、家庭崩壊に至っていないと評価されるため、裁判相場は50万〜100万円程度へと大幅に引き下げられるのが原則です。さらに「独身だと偽られていた」という事実がある場合には、非難可能性の低さや貞操権侵害の側面から、さらなる減額や請求の妥当性を争う大きな要素となります。
感情的な高額請求に対して安易に応じることなく、法的な相場と客観的な事実に基づいた冷静な交渉を行うことが、不当な負担を回避するための重要なポイントとなります。