相手の妻からの請求に対し「夫の不法行為(貞操権侵害)」を主張して相殺

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って近づいてきた既婚者と関係を持ってしまい、ある日突然その妻から高額な不貞慰謝料を請求されました。自分も騙された被害者であるにもかかわらず支払わなければならないのでしょうか?また、男に対して持っている貞操権侵害の慰謝料請求権で妻からの請求を相殺できますか?
A 【民法709条に基づく貞操権侵害と相殺の限界】独身偽装による交際は民法第709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し、男性に対して100万から300万円程度の慰謝料請求が可能です。しかし、妻からの不貞慰謝料請求と男性に対する損害賠償請求では「債権者」が異なるため、法律上の要件を満たさず直接の相殺は原則として困難です。
【弁護士による示談交渉と求償権を活用した防衛】直接の相殺はできなくとも、夫の欺罔行為による故意・過失の不成立の主張や、支払った場合の夫に対する求償権の行使を視野に入れた示談交渉を行うことで、実質的な経済負担を大幅に軽減・回避できるケースが多くあります。泣き寝入りせず弁護士に早期にご相談ください。

独身だと騙されて既婚者と交際し、その後に相手の妻から突然不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれる方が増えています。

「自分も被害者なのに、なぜ妻からお金を払わなければならないのか」 「騙した夫に対して持っている慰謝料請求権を使って、妻からの請求を相殺できないのか」

このような疑問や怒りを持つ方は少なくありません。本記事では、法的な相殺の仕組みと、独身偽装交際における貞操権侵害の主張、そして実務上の効果的な解決アプローチについて解説します。


1. 独身偽装交際と「貞操権侵害」の基本構造

既婚者であることを隠して独身であると偽り、肉体関係を含む交際関係を結ばせる行為は、民法上の不法行為(民法第709条)を構成します。これは一般的に「貞操権の侵害」または「結婚する意思がないのに騙して性関係等を持ったことによる精神的損害」として、相手の男性に対して慰謝料を請求できる法的根拠となります。

  • 相手が既婚者であると知っていれば交際しなかったこと
  • 独身であると積極的に、あるいは欺罔(ぎもう)的言動によって信じ込ませていたこと
  • 性交渉を伴う交際関係によって精神的・肉体的な苦痛を受けたこと

これらが証明できれば、嘘をついて交際を迫った男性側に対する損害賠償請求権(貞操権侵害に基づく債権)が認められる可能性が高まります。


2. なぜ妻からの請求と夫への債権を「単純相殺」できないのか

民法上、「相殺」とは、お互いに同種の金銭債権などを対立させている場合に、一方的な意思表示によってその債権と債務を同額において消滅させる法的手段です。

しかし、妻から請求されている「不貞慰謝料債務」と、騙された女性が男性(夫)に対して持っている「貞操権侵害の損害賠償債権」の間には、以下のような法的なハードルが存在します。

  • 債権者の違い: 妻からの請求に対する債権者は「妻」ですが、貞操権侵害の加害者は「夫」です。法律上、別人の債権と債務をそのまま相殺することは原則としてできません。
  • 不貞関係における責任: 判例上、既婚者であることを知らずに交際した場合、過失がなければ不貞慰謝料の責任を負わないケースもありますが、過失が認められる場合には不法行為責任(不貞共同不法行為)の主体となります。

このように、相手が異なるため、厳密な法律上の意味での「相殺」を妻の請求に対して直接ぶつけることは、実務上極めて困難であるのが現実です。


3. ダブルトラブルを解決するための実務的なアプローチ

直接的な相殺が難しいからといって、妻からの請求をただ言いなりに支払う必要はありません。以下のような多角的な法的アプローチを用いて、相談者の負担を最小限に抑えるための交渉を行います。

夫に対する求償権(きゅうじょうけん)の活用

妻に対して不貞慰謝料を支払った場合、本来その責任の主たる原因を作ったのは「既婚者であることを隠して接近した夫」です。支払った側は、夫に対して「求償権」を行使し、支払額の一部または大部分を夫に請求することができます。

貞操権侵害の慰謝料を盾にした夫への働きかけ

夫自身に対して「貞操権侵害に基づく損害賠償請求」の訴えや法的通知を行うことで、夫側にも経済的・心理的なプレッシャーを与えます。「妻からの請求分を夫側が実質的に負担すべきである」という合意形成を、示談交渉の中で取り付けることが実務上非常に重要となります。

不貞の故意・過失の成否の厳密な検討

そもそも、男性側が巧妙に独身を装っており、通常の注意を払っても既婚者であると気づきようがなかった場合、あなたには不貞の「過失」が否定される可能性があります。過失がなければ不貞慰謝料の支払い義務自体が成立しないため、妻からの請求を法的根拠をもって拒絶することが可能です。


4. まとめ:泣き寝入りせず適切な法的アプローチを

独身偽装交際と不貞慰謝料の請求が同時に押し寄せるダブルトラブルにおいて、夫に対する貞操権侵害の損害賠償請求権を妻からの請求に直接相殺することは、法的な債権者の違いから原則として困難です。しかし、独身偽装という加害行為を引き起こした夫の責任を追及する手段(求償権の行使や貞操権侵害に基づく賠償請求の示談交渉への組み込み)を適切に組み合わせることで、実質的な経済的・精神的負担を大幅に軽減できるケースは少なくありません。ご自身一人で対応せず、専門的な法知識を持つ弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を講じることを強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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