相手の妻の弁護士から「内容証明の再催告」が届いた時の回答期限

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた既婚者とのトラブルで、相手の妻の弁護士から届いた内容証明の「再催告書」の期限を過ぎてしまいました。このまま放置するとどうなるのでしょうか?また、こちらが被害者である場合どのように対処すべきですか?
A 【絶対に放置してはいけません】再催告書は民事訴訟や支払督促などの法的措置へ移行する直前の最終警告であり、無視を続けると相手の主張がそのまま認められて裁判を起こされるリスクが急激に高まります。独身と偽られた欺罔行為による精神的苦痛は貞操権侵害として損害賠償請求(民法709条)の対象となりますが、相手の妻側からは不貞行為としての慰謝料(一般相場100万円〜300万円)を請求されている場合、ご自身も被害者でありながら加害者として扱われる深刻なジレンマが生じます。
【弁護士への早期相談と適切なしっぺ返し・防衛】独身偽装の証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身と告げられたメッセージ履歴など)を直ちに保全し、不貞の故意や過失がなかったことを証明する反論書面を弁護士の名義で期限内に送付することが不可欠です。さらに、既婚者本人の不誠実な対応に対しては求償権の行使や貞操権侵害に基づく損害賠償請求で責任を追及すべきであり、代理人弁護士を通じて冷静かつ法的に正しい示談交渉・防衛を行うことが最善の解決策となります。

独身だと信じ込んで交際していた相手が実は既婚者であり、その事実を知った途端に相手の妻から不貞慰謝料を請求される。さらに、最初の書面を対応せずに放置していたところ、今度は弁護士の名前で「再催告書」が届いた——。このようなダブルトラブルに巻き込まれ、途方に暮れていらっしゃる方が後を絶ちます。

独身偽装による精神的苦痛(貞操権侵害)を被った被害者でありながら、なぜか不貞行為の加害者として不当な慰謝料請求を受けている方からの相談が多く寄せられています。


1. 内容証明の「再催告書」とは何か?

最初の催告書(内容証明郵便)を受け取ったものの、「自分は騙されていた被害者だから関係ない」「どうせ脅しだろう」と考えて放置してしまう方が少なくありません。

しかし、最初の通知に対して期限内に回答がなかった場合、相手の代理人弁護士は「再催告書(さいさいこくしょ)」を送付してきます。

再催告書が持つ法的意味

  • 最終的な任意の交渉チャンスの提示: 裁判を起こす前に、話し合いで解決する最後の機会を設ける意味があります。
  • 法的措置への移行予告: 「この期限内に連絡がない場合、法的手続き(民事訴訟の提起など)に移行します」という明確な意思表示が含まれています。
  • 時効の管理と証拠の積み重ね: 相手方が請求を行っている事実や、権利行使の意思を示した証拠として、裁判所に提出するための重要な書面となります。

したがって、再催告書が届いたということは、相手の弁護士はすでに次のステップ(裁判等)の準備を進めている段階にあると理解すべきです。


2. 回答期限を過ぎてしまった場合に起こるリスク

再催告書に記載されている回答期限(一般的には通知発送日から1週間〜2週間程度)を徒過(経過)してしまうと、以下のような重大な不利益が生じます。

突然の裁判(民事訴訟)の提起

弁護士が代理人についている場合、期限の経過をもって直ちに裁判所に訴状を提出することが多忙な業務の中でも十分にあり得ます。裁判になると、指定された期日に裁判所に出頭し、長期間にわたる法的闘争を強いられることになります。

連絡の窓口が閉ざされ、強制執行のリスクへ

任意の話し合いのテーブルから外れてしまうため、自分の主張(「独身だと騙されていた」「婚姻関係の破綻を知り得なかった」等)を聞いてもらう機会を失うおそれがあります。最悪の場合、裁判で相手の請求が認められ、給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)に至るケースがあります。


3. 独身偽装(貞操権侵害)の被害者が取るべき法的アプローチ

ここで非常に重要な視点があります。それは、あなた自身が「既婚者である男(または女)に独身だと騙されて交際させられた被害者(貞操権侵害の被害者)」であるという点です。

相手の妻から見れば「夫と関係を持った女性(不貞相手)」に見えるかもしれませんが、あなた自身もまた、相手の嘘によって重大な精神的損害を被っています。このような状況下での適切な反論アプローチは以下の通りです。

  • 不法行為責任(民法709条)の成否の検討: 不貞慰謝料が認められるためには、「故意(既婚者であると知っていた)」または「過失(注意を怠って知らなかった)」が必要です。完全に独身だと信じ込まされており、それに何らの落ち度もない場合は、不法行為責任(慰謝料支払義務)そのものが成立しないと反論します。
  • 証拠の保全: 相手から「独身である」と告げられたメッセージアプリの履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、婚約指輪のやり取り、お互いの両親への挨拶の有無など、独身偽装を証明できる客観的な証拠を早急に収集・整理します。
  • 弁護士名義での法的反論書面の送付: ご自身で感情的な返信をするのは避けるべきです。代理人弁護士を通じて、法律上の要件を満たしていない不当な請求であること、およびこちら側が被った貞操権侵害の事実を冷静かつ論理的に記載した回答書を期限内に送付します。

4. 弁護士によるサポート体制の重要性

ダブルトラブル(既婚者による独身偽装と、その配偶者からの不当な慰謝料請求)は、法的な専門知識なしに一人で解決することは極めて困難です。相手の弁護士からのプレッシャーに耐えかねて、言われるがままに不当な示談金を支払ってしまうケースも見受けられますが、それは避けるべきです。

専門的な法的知識と経験を持つ弁護士のサポートを受けることで、ご相談者様の置かれた状況を正確に把握し、最善の解決策をご提案することが可能となります。事実関係を丁寧に整理し、相手方との交渉を有利に進めるための体制を整えましょう。


5. まとめ:再催告書が届いたら、まずは期限内に弁護士へご相談を

相手の妻の弁護士から「内容証明の再催告」が届いた時、最も避けるべきなのは「無視すること」または「感情的に連絡して不利な発言をすること」です。

回答期限が迫っている場合でも、慌ててご自身で対応する前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。正当な反論書面を期限内に適切に送付することで、不当な不貞慰謝料請求の減免や、相手方との冷静な解決への道筋を開くことができます。独身偽装交際とそれに伴う不当請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、早期に専門の弁護士へお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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