独身だと信じ込んで交際していた相手から、ある日突然、その妻から不貞行為の慰謝料を請求される――。これだけでも耐えがたい精神的ショックですが、話し合いの結果、過失(注意義務違反など)を一部認めざるを得ず、50万円を妻側に支払うことになってしまったというご相談が後を絶ちません。
「自分も被害者なのに、なぜお金を払わなければならないのか」「騙した張本人である相手の男は何の責任も負わないのか」と、悔しさで胸がいっぱいになることでしょう。
独身偽装交際とダブルトラブルの構造
独身を装った既婚者と交際し、肉体関係を持ってしまった場合、法的には複雑な「二重のトラブル(ダブルトラブル)」に巻き込まれることになります。
1. 妻からの不貞慰謝料請求(加害者としての側面)
配偶者のある者と肉体関係を持った場合、民法709条の共同不法行為に基づき、不倫相手の配偶者(妻)に対して損害賠償責任を負う可能性があります。たとえ「独身だと聞いていた(騙されていた)」という事情があったとしても、裁判実務では「少し注意していれば既婚者であると気付くことができた(過失がある)」と判断されてしまうケースが存在します。
2. 貞操権侵害に基づく損害賠償請求(被害者としての側面)
一方で、あなた自身は「独身である」という前提で誠実な交際を求め、肉体関係に応じたはずです。相手が既婚者であることを隠して肉体関係を結ばせた行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害」という明確な不法行為に該当します。あなたは被害者として、その男に対して慰謝料を請求する権利を持っています。
妻へ支払った50万円は「求償権」で回収する
妻に対して50万円の慰謝料を支払った場合、その全額をあなたが一人で負担しなければならないわけではありません。
求償権(きゅうしょうけん)とは
不貞行為は、不倫夫とあなたによる「共同不法行為」と構成されることが多く、法律上、二人は連帯して損害賠償責任を負います。 あなたが妻に対して50万円を支払った場合、本来二人で分担すべき内部的な負担割合を超えて支払ったことになります。そのため、超過分について相手の男に対して「お金を返せ(求償しろ)」と要求する権利(求償権)が発生します。
過失割合に応じた求償の考え方
今回のケースで「過失あり(50万円)」とされた背景には、あなたにも一定の注意義務違反が認められた可能性があります。しかし、積極的に婚姻事実を隠蔽し、巧妙に独身を装ってあなたを欺いたのは相手の男です。したがって、内部的な責任割合(責任分担の割合)としては、主導的な役割を果たした男側に重い責任(例えば8割〜9割など)が認められるのが通常です。 妻に支払った50万円のうち、男が負担すべき割合分を求償金として請求する法的根拠がここにあります。
自身の「貞操権侵害」を合算して請求する強さ
妻へ支払った50万円の求償権だけでなく、あなたが被った「貞操権侵害」の被害を損害として上乗せ(合算)することで、不倫夫に対する請求の正当性と金額的合理性が飛躍的に高まります。
請求に含めることができる項目の内訳
- 妻へ支払った50万円のうち、夫の負担割合に相当する求償金
- 独身偽装によって精神的苦痛を受けたことに対する貞操権侵害の慰謝料(例: 100万円〜数百万規模で算定されることも)
- 弁護士費用や交渉にかかった実費など
これらを一括して、あるいは示談交渉のテーブルに乗せることで、騙し得を許さない実効的な解決が可能になります。
弁護士による法的サポートの重要性
独身偽装交際における不貞請求と求償・貞操権侵害の同時並行的な解決には、高度な法的主張と証拠の整理が不可欠です。
- 妻との示談書や和解内容が、今後の夫への求償にどう影響するかを見極める
- 夫が「合意の上だった」「騙していない」などと言い逃れをするのを防ぐための証拠(LINEのやり取り、婚活アプリの履歴、偽りの独身証明など)の保全
- 相手への内容証明郵便の送付から、代理人を通じた示談交渉・法的措置(訴訟)の遂行
不誠実な相手に対して法が認める最大限の金銭的賠償を実現するためには、専門知識を持つ弁護士のサポートを得ることが確実な近道となります。
まとめ
相手の妻からの不貞請求で「過失あり(50万円)」とされて支払ったとしても、それで終わりではありません。あなたは巧妙に騙された貞操権侵害の被害者であり、支払った金銭の一部(または全額の求償)と、精神的苦痛に対する賠償を不倫夫へ請求する権利をしっかりと持っています。
「泣き寝入りしたくない」「騙した男に責任を取らせたい」とお考えの方は、一人で悩むことなく、ぜひ一度、男女問題や求償権請求に強い弁護士へご相談ください。