求償権(きゅうしょうけん)」とは?
相手の妻へ支払った慰謝料を不倫夫へ請求する権利

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から高額な慰謝料を請求され、支払ってしまいました。独身と嘘をついていた相手の男性に対して、支払ったお金を取り戻すことはできますか?
A はい、法的要件を満たしていれば、相手の男性(夫)に対して支払った慰謝料の全額または一部を求償権(きゅうしょうけん)に基づいて請求できる可能性があります。特に独身を偽装されていた場合、あなたには不貞の故意や過失が認められないケースが多く、夫側に責任が集中するため全額請求が認められやすくなります。

独身だと信じ込んで交際していた相手に実は妻がおり、ある日突然、その妻から慰謝料を請求される――。このような不当なダブルトラブルに巻き込まれた方から、多くのご相談が寄せられています。

妻へ慰謝料を支払った後、「この納得いかないお金を、嘘をついていた男性に返してもらえないのか」と疑問に思う方は少なくありません。ここで重要になる法律上の権利が「求償権(きゅうしょうけん)」です。

本記事では、求償権の基本的な意味から、独身偽装交際における特殊な請求方法まで詳しく解説します。

1. 「求償権(きゅうしょうけん)」とは何か?基礎知識

まずは、求償権という言葉の基本的な意味と、不倫・不貞トラブルにおける法的性質について正しく理解しておきましょう。

共同不法行為と求償権の関係

不貞行為(不倫)は、法律上は夫と交際相手(第三者)の2人が共同して妻の権利を侵害した「共同不法行為(民法第719条)」にあたります。

共同不法行為によって損害を与えた場合、被害者である妻は、夫または交際相手のどちらに対しても、損害賠償(慰謝料)の全額を請求することができます。これを法律用語で「不真正連帯債務」と呼びます。

しかし、最終的な負担のあり方を考えたとき、2人の間でどちらがどれだけの割合を負担すべきかという問題が生じます。このとき、本来自分が負担すべき分を超えて相手の分の慰謝料まで支払った人が、相手に対して「自分が払った分を返せ」と要求できる権利を求償権と言います。

一般的な不倫における求償権の割合

通常の(お互いに既婚であることを知っていたような)不貞交際の場合、慰謝料の最終的な負担割合は原則として「折半(50%ずつ)」とされることが多いです。

そのため、もしあなたが妻に200万円の慰謝料を全額支払った場合、理論上は不倫相手の夫に対して「半分である100万円を求償権に基づいて支払ってほしい」と請求することができます。


2. 独身偽装交際(貞操権侵害)における求償権の特殊性

通常の不倫とは異なり、あなたが「独身だと完全に信じ込まされていた(独身偽装・貞操権侵害の被害者)」ケースでは、求償権の考え方が大きく変わります。

貞操権侵害と責任の所在

相手が独身だと偽って交際や性交渉を迫った場合、あなたには不貞行為に対する「故意(わざと不倫をしたという認識)」も「過失(注意義務違反)」も存在しないケースがほとんどです。

裁判実務においても、独身偽装の被害者は「加害者」ではなく、むしろ相手の嘘によって精神的自由や貞操権を侵害された「被害者」として評価されます。

夫へ「全額」を請求できる理由

ご自身に責任がないにもかかわらず、妻からの法的プレッシャー等によって結果的に慰謝料を支払わざるを得なかった場合、その損害の全額(100%)を引き起こした原因は、独身を偽って二重生活を送っていた夫側にあります。

したがって、この状況下では、一般的な「折半」ではなく、妻に支払った慰謝料の全額を、嘘をついていた夫に対して求償権として請求できる可能性が極めて高くなります。


3. 夫へ求償権を行使するための具体的なステップ

「妻に慰謝料を払ったから、すぐに夫からお金を取り戻せる」とは限らないのが実務の難しいところです。確実に求償権を実現するためには、適切な手順を踏む必要があります。

ステップ1:支払った事実と示談内容の証拠化

まず、妻に対して慰謝料を支払った客観的な証拠(銀行の振込明細書、領収書、示談書など)を確実に手元に残してください。示談書を作成する際には、将来の求償権を放棄させられていないか、条文の内容を細かくチェックする必要があります。

ステップ2:夫への内容証明郵便の送付

求償権に基づき、支払った金額の返還(償還)を求める旨を記載した書面を作成し、内容証明郵便で夫の現住所や勤務先へ送付します。口頭での請求では、後になって「そんな話は聞いていない」「脅されて払ったのだろう」とシッポを巻いて逃げられるリスクがあるためです。

ステップ3:交渉・法的措置(訴訟)への移行

内容証明を送っても夫が支払いに応じない場合や、連絡を無視して逃げようとする場合は、簡易裁判所や地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起することを検討します。


まとめ:泣き寝入りせず、適切な法的アプローチで求償権の実現を

独身偽装交際や貞操権侵害の被害に遭い、相手の妻からの慰謝料請求という想定外のトラブルに直面したとき、「これ以上トラブルに関わりたくない」と支払ったお金をそのままにしてしまう方は少なくありません。しかし、自身の故意や過失がないにもかかわらず金銭的負担をひとりで背負う必要はありません。

不誠実な嘘をついてあなたを巻き込んだ男性に対して求償権を正しく行使するためには、支払いの証拠確保や適切な書面通知が不可欠です。泣き寝入りせず、専門家のサポートも視野に入れながら、法的に正当な金銭の回収と平穏な日常を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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