既婚と知らず交際した女性の「求償権の負担割合」:なぜ夫が100%負担になるのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると知らずに交際・肉体関係を持ってしまい、相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求されました。さらに、私が支払った(あるいは支払わされた)慰謝料を夫側に請求する「求償権」について、負担割合はどのように決まるのでしょうか?
A 独身だと偽られて欺罔(ぎもう)された場合、不貞行為における実質的な責任はすべて既婚者である夫側にあります。そのため、裁判実務においては夫の求償権の負担割合が100%(全額)と認められるケースが多く、あなたが支払った慰謝料の全額を夫に求償できる可能性が極めて高くなります。

独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だった――。そして、ある日突然、その妻から高額な慰謝料を請求される。これは、非常に多く寄せられる深刻なご相談です。

このような「独身偽装交際」において、妻からの請求に対して一旦慰謝料を支払った後、あるいは支払う過程で問題になるのが「求償権(きゅうしょうけん)」の負担割合です。

この記事では、独身偽装を行った既婚男性に対して、なぜ求償権の負担割合が100%になるのか、その法的な根拠と解決へのアプローチを詳しく解説します。


1. 独身偽装交際と不貞慰謝料・求償権の基本構造

まずは、不貞慰謝料請求における共同不法行為と求償権の仕組みを確認しておきます。

通常、不貞行為(不倫)は、配偶者のある者と相手方の2名が共同で行う共同不法行為(民法709条、719条)とみなされます。これに基づき、妻は夫または交際相手のどちらに対しても、損害賠償(慰謝料)の全額を請求することができます。

そして、仮に交際相手の女性(以下「A子さん」)が妻に対して慰謝料の全額を支払った場合、A子さんは自分の負担部分を超えて支払った分について、もう一つの加害者である夫に対して「お金を返してほしい(求償)」と請求する権利を持ちます。これが求償権です。

一般的な不貞(双方に既婚・未婚の認識がある、あるいは互いに既婚者と知っていた場合など)では、原則として責任割合は「2分の1ずつ(50%:50%)」とみなされることが多くあります。しかし、A子さんが「独身だと完全に騙されていた(善意無過失)」というケースでは、この負担割合のバランスが劇的に変化します。


2. なぜ夫の求償権負担割合が「100%」になるのか?

裁判実務や近年の法的判断において、独身偽装を伴う事案では、夫の求償権負担割合が100%(全額)と認容される傾向が強まっています。その理由は以下の通りです。

欺罔行為(だましたこと)による責任の所在

A子さんは、男性から「独身である」「結婚していない」と積極的に嘘をつかれ、あるいは結婚を前提とした真剣な交際を申し込まれていました。A子さんには、既婚者であることを知るべき過失(不注意)すら認められない場合が少なくありません。

不貞慰謝料の本質は「婚姻共同生活の平和を害したこと」に対する損害賠償ですが、その平和を一方的に、かつ欺罔(だますこと)によって破壊した主たる原因は、家庭を持つ身でありながらそれを隠して不誠実な交際をリードした夫側にあると言えます。

法律上の「主たる債務者」としての位置づけ

婚姻関係を維持する義務(貞操誠実義務など)を負っているのはあくまでも夫です。独身と偽って女性を引き込んだ夫の悪質性が極めて高いため、損害の最終的な内部負担(終局的責任)は、すべて夫が負うべきであると評価されます。

したがって、A子さんが妻に対して支払った(あるいは支払うべき)慰謝料の全額は、実質的に夫が全額負担すべき性質のものであり、求償権の割合は100%となるのです。


3. 「ダブルトラブル」を防ぐための法的アプローチ

独身偽装交際における慰謝料問題は、非常に複雑な「ダブルトラブル」の様相を呈します。

  • 妻からの理不尽な(または過大な)慰謝料請求への対応
  • 騙した夫に対する損害賠償請求(貞操権侵害慰謝料および求償権の行使)

これらを個人で解決しようとすると、妻側との感情的な対立が激化したり、夫が責任逃れをして一切の支払いを拒絶したりといった二次被害に発展しかねません。

① 妻との示談交渉における防御

まず、妻側から高額な請求を受けている場合、A子さんが「完全に独身だと騙されていた被害者である」という客観的な証拠(LINEのやり取り、婚活アプリの履歴、結婚の約束を裏付けるメッセージなど)を整理し、妻側に対して適切な反論を行います。場合によっては、妻側に対する支払額を大幅に減額・免除してもらう交渉を行います。

② 夫に対する「貞操権侵害」および「求償権」の行使

妻に支払った慰謝料、あるいはこれから支払う慰謝料について、騙した本人である夫に対して全額(100%)を求償します。また、独身であると偽って肉体関係を強要・継続したこと自体が、個人の性的な自由や人格権を侵害する「貞操権侵害」にあたるとして、別途慰謝料請求を行うことも検討します。


4. 独身偽装による求償権問題のまとめ

既婚者であることを隠されて交際させられた女性にとって、突然の慰謝料請求は青天の霹靂であり、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。しかし、法律上、独身偽装を行った夫側こそが婚姻関係を破綻させた主たる原因であり、内部負担割合において100%の責任を負うべき存在です。

妻からの不貞慰謝料請求に直面した際は、一人で悩みや恐怖を抱え込むのではなく、客観的な証拠をもとに適正な反論を行い、支払った金銭については夫に対して求償権や貞操権侵害に基づく損害賠償として全額請求する法的手段を検討することが重要です。冷静かつ適切な法的アプローチによって、不当な金銭的負担を回避し、平穏な日常を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP