相手の妻へ慰謝料(例:100万円)を支払った後、不倫夫へ100万円全額請求する流れ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と聞いて付き合っていた相手が実は既婚者で、不倫関係にあったとして彼の妻から100万円の慰謝料を請求されました。妻へ100万円を支払った場合、その全額を相手の男性(不倫夫)に請求することはできますか?
A 法律上、不貞行為に基づく損害賠償責任は共同不法行為となります。そのため、あなたが妻へ支払った慰謝料のうち、夫側の負担割合(内部負担割合)に応じた金額を求償権(きゅうしょうけん)として夫に請求することが可能です。特に、独身と偽ってあなたを欺き関係を持たせたようなケースでは、夫側の責任が非常に重く認められ、支払った金額の全額または高割合を請求できるケースが多くあります。

独身だと騙されて交際していたところ、ある日突然相手の妻から高額な慰謝料請求を突きつけられるというダブルの被害に遭われる方が後を絶ちません。こうした理不尽な状況において、妻へ支払った慰謝料をどのように不倫相手の男性へ回収すべきか、法律的な手続きや注意点を詳しく解説します。

1. 独身偽装交際における不貞慰謝料と「求償権」の基本

不倫・不貞行為による慰謝料請求は、夫と交際相手(あなた)の双方が共同して妻の権利を侵害した(共同不法行為)とみなされます。

そのため、妻があなたに対して100万円全額を請求することは法律上認められますが、あなたとしては「自分一人だけで全額を負担しなければならないのか」という疑問が生じるはずです。ここで登場するのが求償権という権利です。

求償権とは何か

求償権とは、共同不法行為者の一人が被害者(この場合は妻)に対して損害賠償金を支払った場合、自分本来の負担部分を超えて支払った金額について、もう一人の責任者(不倫夫)に対して「自分側の負担分を払い戻せ」と請求できる権利のことです。

内部負担割合の考え方

一般的に、不倫における内部負担割合は「折半(50%ずつ)」とされることが多いですが、以下のような事情がある場合は、夫側の負担割合が100%(あるいはそれに近い割合)に引き上げられるべきです。

  • 相手が独身であると偽り、巧妙に交際に持ち込んだ(貞操権侵害の要素)
  • 関係を強要された、あるいは主導したのが男性側である
  • あなたが欺かれた被害者であり、不法行為への加害意図が希薄であった

このようなケースでは、あなたが妻へ支払った100万円全額を、不倫夫に対して求償金として一括請求できる法的根拠が十分にあります。

2. 妻へ慰謝料を支払う際の重要ステップと必須書類

不倫夫に対して円滑に求償権を行使するためには、妻へ慰謝料を支払う段階で確実な証拠や書面を残しておく必要があります。ここを手落ちにすると、後々「本当にそのお金を支払ったのか」「示談の条件はどうなっていたのか」と夫側に言い逃れをされるリスクが生じます。

以下に、実務上必ず押さえておくべきポイントを挙げます。

  • 妻との間で交わす示談書(合意書)の条項確認
  • 金銭を支払ったことが明確に分かる支払い証明書の確保
  • 振込送金の場合は「銀行の振込明細書」や「領収書」の保管

示談書における注意点

妻との示談書を作成する際、将来の求償権を放棄させられる条項(「甲(妻)乙(あなた)間において、本件に関しこれ以上の金銭的請求を行わないほか、求償権の行使も一切認めない」等)を無意識に盛り込まれてしまうと、後から夫へ求償権を請求できなくなる恐れがあります。

示談書のドラフトを作成・確認する段階で、弁護士などの専門家に相談し、求償権の放棄条項が入っていないか精査することが極めて重要です。

3. 弁護士を通じた不倫夫への求償金一括請求の手続きの流れ

妻への支払いと示談書の受領が完了したら、いよいよ不倫夫に対する求償金請求のフェーズに移行します。ご自身で直接連絡を取ることは精神的にも大きな負担であり、相手が不誠実な対応に終始することが多いため、弁護士代理人による一括請求が最も実効的です。

求償金請求を進める具体的な流れは以下の通りです。

ステップ1:必要書類の回収と法的主張の構成

妻へ100万円を支払ったことを証明する領収書、振込明細書、そして妻との間で締結した示談書の原本またはコピーを準備します。あわせて、男性が「独身であると偽って交際を迫ってきた」経緯を示すLINEの履歴やメッセージなどの証拠を整理し、不倫夫の内部負担割合が100%である法的主張を構築します。

ステップ2:弁護士名義による「内容証明郵便」の発送

不倫夫の現住所または勤務先へ、弁護士名義で求償金請求書(内容証明郵便)を発送します。この書面には、妻に100万円を支払った事実、独身偽装による精神的苦痛に対する貞操権侵害の側面、および支払期限を設定した上での求償金100万円の一括返還要求を明記します。

ステップ3:示談交渉または法的手続き(訴訟・支払督促)

内容証明郵便の送付後、不倫夫側からの連絡を待ちます。相手が弁護士を通じて任意の支払いに応じる場合は、一括払いの合意書(和解書)を締結し、速やかに回収を行います。万が一、連絡を無視したり支払いを拒否したりする場合には、裁判所を通じた求償金請求訴訟や支払督促の申し立てを行い、強制執行(差し押さえ)を含めた法的措置へ移行します。

4. まとめ:独身偽装による求償金請求は弁護士にご相談を

独身と騙されて不倫関係に巻き込まれ、さらに妻からの高額な慰謝料請求という重荷を背負わされた場合、支払った金額の回収(求償権の行使)は法的知識と適切な証拠が不可欠となります。

「妻に支払った100万円を取り返したい」「独身偽装をした不倫夫に法的な責任を全額果たさせたい」とお考えの方は、一人で抱え込んだり泣き寝入りしたりせず、男女トラブルや不倫問題に強い弁護士などの専門家に相談し、確実な回収を目指すことを強くおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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