相手の妻との示談書に「求償権の放棄」を盛り込むよう要求された時の対抗

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚者の妻から慰謝料請求され、示談書に「求償権の放棄」を盛り込むよう言われました。これに応じなければいけませんか?
A 一概に応じる必要はありません。特に相手が独身と偽っていた(貞操権侵害・騙されていた)ケースでは、不貞行為の主たる責任は既婚者側にあります。求償権の放棄に応じる見返りとして「支払額の大幅な減額」や「ゼロへの交渉」を要求する、あるいは不当な要求には毅然と拒絶する姿勢が重要です。

1. 求償権(きゅうしょうけん)とは何か?基本を押さえる

不貞行為(不倫)は、配偶者に対して共同不法行為(民法709条)を構成します。この場合、妻側は不倫相手と夫のどちらに対しても全額の慰謝料を請求することができます。

求償権の仕組み

仮に、裁判所が認定する適正な慰謝料総額が200万円だったとします。あなたが妻に対して200万円全額を支払った場合、あなたは本来自分が負担すべき割合を超えて支払ったことになります。この超えた分(一般的には夫と折半した100万円)を、不倫相手である夫に対して「お金を返してくれ」と請求できる権利が求償権です。

妻側が「求償権の放棄」を求めてくる理由

妻側としては、あなたから慰謝料を受け取った後、夫からさらに求償権を行使されて家計からお金が出ていく事態を防ぎたいと考えます。そのため、示談書に「求償権を放棄する(夫へお金を請求しない)」という特約を盛り込むよう執拗に求めてくるのです。


2. 独身偽装交際(貞操権侵害)特有の事情と求償権の関係

あなたが「相手が既婚者であることを知らなかった(騙されていた)」場合、一般的な不貞慰謝料のケースとは法的評価が大きく異なります。

既婚者側に重い責任がある理由

相手が独身と嘘をついて関係を迫り、性交渉に至った場合、あなたは「貞操権を侵害された被害者」でもあります。相手の欺瞞(ぎまん)によって不貞関係に巻き込まれたのであれば、本来の責任割合は圧倒的に既婚者側に偏っています。

「求償権の放棄」を安易に受け入れてはいけないリスク

もし、あなたが「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、妻からのプレッシャーに負けて安易に求償権を放棄してしまうと、次のような不利益を被ります。

  • 夫に対して支払った分の半分(あるいはそれ以上)を請求する権利が一切なくなる。
  • 結果として、自分が不当にすべての金銭的負担を背負わされることになる。

3. 求償権放棄の要求に対する具体的な対抗策

示談書への「求償権放棄」の記載を要求された際、泣き寝入りせずに交渉を有利に進めるためのアプローチを解説します。

対抗策①:求償権放棄の見返りとして「支払額の大幅減額」を要求する

実務上、求償権を放棄するということは、本来夫側が負担すべき分まであなたが肩代わりすることを意味します。したがって、「求償権の放棄に応じる代わりに、妻への支払慰謝料の金額を大幅に減額する、あるいはゼロにする」という条件闘争を持ちかけるのが定石です。

対抗策②:「独身偽装」の証拠を突き付けて責任の所在を主張する

相手が既婚者であることを隠していた証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身だと嘘をついたLINEのやり取りなど)を提示し、「自分も被害者である」という事実を盾に交渉します。既婚者側が家庭内でどのような責任を取っているか(離婚するのか、夫婦関係を継続するのか)によっても、あなたの支払うべき金額の妥当性は大きく変わります。

対抗策③:安易な署名・捺印を避け、専門家に相談する

相手の妻や、相手側についている弁護士から「早くサインしろ」「裁判にするぞ」と威圧的な連絡が来ることがありますが、焦って示談書に署名してはいけません。不当な条項が含まれた示談書に署名してしまうと、後から覆すことが極めて難しくなります。


4. 独身偽装・求償権トラブルを解決に導くために

既婚者であることを隠されて交際させられた上に、その配偶者から高額な慰謝料請求と求償権の放棄まで迫られる状況は、精神的にも非常に大きな負担となります。ご自身一人で相手側の主張やプレッシャーに対峙し続けると、不利な条件で示談を飲まされてしまう危険性があります。

適正な責任割合の見極めや、求償権放棄に見合った減額交渉を有利に進めるためには、夫婦間トラブルや不貞問題に強い弁護士などの専門家に早い段階で相談し、法的な観点から的確なサポートを受けることが最善の解決策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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