求償権行使で「不倫夫の給与・預金口座」を差し押さえる裁判手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から高額な慰謝料を請求され、支払った後に夫に対して求償権を行使したいと考えています。夫が話し合いに応じない場合、給与や預金口座を差し押さえることは可能ですか?
A はい、法的要件を満たした上で裁判手続き(強制執行)を行えば可能です。妻へ慰謝料を支払った後に得られる求償権を根拠に、裁判所で債務名義を取得し、夫の勤務先に対する給与差し押さえや、銀行口座の差押え(強制執行)を申し立てることができます。

独身と偽って交際・性交渉を行った男性(既婚者)との間で、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースが後を絶ちません。このようなトラブルにおいて、配偶者に慰謝料を支払った女性側が、「実際に不貞を主導した夫に対して支払ったお金の一部(求償権)を請求したい」と考えるのは当然の権利です。

しかし、夫が話し合いや任意の支払いに応じない場合、どのように回収すればよいのでしょうか。本記事では、求償権を行使して夫の給与や預金口座を差し押さえるための裁判手続きについて詳しく解説します。

1. 求償権行使の前提となる「債務名義」の取得

不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払っただけでは、直ちに夫の給与や預金口座を差し押さえることはできません。強制執行を行うためには、公的にその権利の存在と金額を証明する「債務名義(さいむめいぎ)」が必要となります。

主な債務名義には以下のようなものがあります。

  • 判決書(求償金請求訴訟で勝訴した場合)
  • 和解調書(裁判上の和解や調停が成立した場合)
  • 公正証書(執行受諾文言付きのもの)

したがって、夫が任意の支払いに応じない場合は、まずは裁判所に対して求償金を求める訴訟を提起するか、調停・裁判上の和解を行う必要があります。

2. 夫の給与を差し押さえる手続き(給与の強制執行)

債務名義を取得した後は、夫の勤務先を特定して「債権執行(給与の差押え)」の申し立てを行います。

給与差押えのメリットと注意点

夫が会社員や公務員の場合、毎月安定した給与から直接回収できるため、非常に有効な手段となります。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 勤務先の正確な情報(会社名、代表者名、所在地)が必要となります。
  • 民事執行法により、給与の差押えができる金額には制限があります(原則として手取り額の4分の1まで)。

勤務先が分からない場合の調査方法

夫が勤務先を教えてくれない、または転職していて分からないという場合、弁護士会照会(23条照会)や、裁判所の「財産開示手続」を利用して勤務先や預金口座の情報を特定していくことになります。

3. 夫の預金口座を差し押さえる手続き(預貯金の差押え)

給与だけでなく、夫が保有している銀行口座を特定して差し押さえることも可能です。

  • どの金融機関のどの支店に口座があるかを特定した上で、裁判所に債権執行の申し立てを行います。
  • 給与差押えとは異なり、口座内にある残高の範囲内で一括して回収できる点が特徴です。
  • ただし、残高が不足している場合は十分な回収ができないため、事前の口座特定が重要となります。

4. 独身偽装交際・貞操権侵害における求償権の特殊性

既婚者であることを隠して交際関係を強要・継続させられた「独身偽装交際」や「貞操権侵害」の事案では、被害を受けた女性側が二重の苦しみを味わうことになります。

  • 配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される
  • 独身と偽った張本人である夫に対して、精神的苦痛の損害賠償や求償権を主張したい

このような複雑な紛争においては、配偶者との示談交渉や裁判だけでなく、夫に対する求償権の行使や慰謝料請求をどのように組み立てるかが極めて重要です。自己判断で進めると、かえって回収不能になったり、不利な条件での和解を強いられたりするリスクがあります。

まとめ:求償権の実現と給与・口座差押えは法的手続きの正確性が鍵

求償権の行使や、それに基づく給与・預金口座の差押え(強制執行)は、法律上の厳格な要件と複雑な裁判手続きが必要となります。

不倫夫に対する求償権の請求や、差し押さえを通じた確実な回収を目指すにあたっては、債務名義の取得方法から財産調査に至るまで、法的な見地に基づいた正確なアプローチが不可欠です。泣き寝入りせず、自身の権利を正当に行使するために、専門的な知識を持つ弁護士等のサポートを検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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