独身だと騙されて交際・性交渉をさせられた挙句、相手の配偶者から突然高額な不貞慰謝料を請求される……。このような「ダブルの被害(ダブルトラブル)」に直面し、途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。
独身偽装交際で発生する「ダブルトラブル」とは
独身を装う既婚者との交際は、被害者にとって二重の深刻な不利益をもたらします。
- 妻や夫がいることを隠されて肉体関係を持たされたことによる貞操権の侵害
- 騙されていたにもかかわらず、相手の配偶者から不貞行為の加害者として慰謝料を請求される理不尽さ
このような状況下では、被害を受けた側がただ泣き寝入りする必要はありません。民法第709条(不法行為)に基づき、相手の加害行為に対する正当な損害賠償を求めることができます。
請求の柱1:貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料
「結婚していることを知っていれば交際しなかった」というケースにおいて、真実を告げずに肉体関係を結ばせる行為は、性的な自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為に該当します。
貞操権侵害が認められやすい要素
裁判実務において、貞操権侵害による慰謝料が認められるためには、以下のような事情が総合的に考慮されます。
- 相手が積極的に独身であると偽っていたか(指輪を外す、独身寮に住むと嘘をつくなど)
- 交際期間の長さや親密さの度合い
- 肉体関係を持った事実
- 婚姻を期待させる言動(プロポーズや両親への挨拶など)があったか
これらが証明できる場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求(個別の事情に応じた金額)の法的根拠が強まります。
請求の柱2:配偶者へ支払った慰謝料に対する「求償権」
既婚者であることを知らず、かつ過失がなかった場合であっても、不貞行為の共同不法行為者として配偶者から慰謝料の支払いを求められることがあります。
しかし、この不貞を引き起こした根本的な原因(主たる責任)は、身分を偽り続けた既婚者本人にあります。
求償権の仕組みと行使
共同不法行為の一方が被害者(配偶者)に対して全額を支払った場合、内部的な負担割合に応じて、もう一方の責任者に対して自分の支払った分の一部(求償金)を請求する権利(求償権)が発生します。
独身偽装のケースでは、実質的な責任のほとんどが既婚者側にあるため、配偶者へ支払った慰謝料の大部分または全額を、求償金として既婚者本人に請求することが実務上重要となります。
貞操権慰謝料と求償金の「ダブル一括請求」のメリット
被害者が独身偽装者に対して、これら2つの請求権(貞操権侵害慰謝料+求償金)を別々に進めるのは、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。
そこで有効となるのが、両者を合算して一括で請求するアプローチです。
- 交渉窓口を一本化し、既婚者本人へ内容証明郵便等で一括請求を行う
- 分割での曖昧な支払いを防ぎ、示談書や公正証書によって確実な回収を目指す
- 二度と連絡を取らない旨の誓約書(接触禁止条項)を同時に締結する
専門的な法的手続きを通じて交渉を行うことで、依頼者様がこれ以上心理的な負担を負わずに解決を目指すことが可能です。
まとめ:独身偽装トラブルは法的根拠に基づいた適切な請求を
独身偽装や不貞トラブルにおいて、当事者同士で話し合いを行おうとすると、感情的な対立から「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。また、相手が都合の良い嘘を重ねて逃げようとするケースも少なくありません。
「自分も騙されていただけなのに慰謝料を請求された」「相手に慰謝料と求償金をまとめて支払わせたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、法的な要件を整理した上で適切な証拠を確保し、弁護士などの専門家への相談も含めた冷静な対応を検討することが解決への近道となります。