相手の妻と不倫夫の「夫婦間(本宅)」で求償金トラブルが発生する仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際していた既婚者から慰謝料を取り返したいのですが、相手の妻から逆に請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれました。この場合、夫婦間でどのような求償金トラブルが起きるのでしょうか?
A 独身偽装の被害を受けた女性が貞操権侵害として不倫夫へ慰謝料請求を行う場合、妻側からの不貞慰謝料請求と相殺や求償権の主張が交錯します。最終的に夫が支払った分について、夫婦間で求償(内部負担割合の精算)が発生し、本宅の家計や小遣いを揺るがす大きなトラブルに発展するケースがあります。

独身と偽って交際・性交渉を行った既婚男性に対し、被害女性が貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する事案が増加しています。

しかし、この問題は単純な男女間のトラブルにとどまらず、不倫相手の妻から「不貞行為による精神的苦痛」を理由として、被害女性側が逆に慰謝料を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに発展することが少なくありません。

本記事では、相手の妻と不倫夫の「夫婦間(本宅)」で求償金(きゅうしょうきん)トラブルがどのように発生し、展開していくのかを分かりやすく解説します。

独身偽装交際とダブルトラブルの構造

独身偽装の被害に遭った女性は、法的には民法第709条に基づく不法行為(貞操権侵害)を根拠に、男性に対して損害賠償請求を行う権利を有しています。

一方で、男性が既婚者である以上、その妻から見れば「夫に不貞行為を働いた第三者」として、被害女性側に対して慰謝料請求がなされることがあります。

ここで問題となるのが、被害女性に故意や過失(妻の存在を容易に認識できたか否か)があったかどうかです。

  • 男性が巧妙に独身を装い、身分証明書や生活環境を偽っていた場合、被害女性に「過失なし」と認められる可能性が高まります。
  • 逆に、妻の存在を薄々知りながら交際を継続していた場合は、被害女性側も共同不法行為者として妻に対して損害賠償責任を負うことになります。

被害女性が直面するダブルトラブルのジレンマ

独身偽装の被害に遭い、精神的にも金銭的にも大きな傷を負ったにもかかわらず、突然の妻からの通知によって「加害者」の立場に引きずり出されるのがダブルトラブルの本質です。

このような状況下において、法的な正当性をどのように主張し、不倫夫に対して責任を取らせるかが重要となります。

求償権とは何か? 不貞慰謝料における基本原理

共同不法行為において、被害者(この場合は妻)に対して複数の加害者(夫と被害女性)が損害賠償義務を負う場合、どちらか一方が全額を支払ったときには、内部的な負担割合に応じて、もう一方に対して自分の支払った分を請求することができます。これが求償権(きゅうしょうけん)です。

例えば、裁判所が認定した不貞慰謝料の総額が200万円であり、その内部負担割合が夫と女性で「半々(100万円ずつ)」とされたケースを想定します。

  1. 被害女性が妻に対して200万円を全額支払った場合、女性は夫に対して自分の負担分を超える分(100万円)を「求償金」として請求する権利を持ちます。
  2. 逆に、夫が妻に対して全額を支払った場合、夫は女性に対して求償権を行使することができます。

しかし、独身偽装交際においては、この「誰が最終的に負担すべきか」のバランスが大きく歪むことになります。

本宅(夫婦間)で求償金トラブルが勃発する仕組み

独身偽装のケースでは、トラブルの主導権や責任の所在が通常の不倫事案とは異なります。ここに、本宅内での求償金トラブルが生まれる構造があります。

1. 夫の嘘が招いた自業自得の結末

夫が独身と偽って交際していた事実が発覚した場合、貞操権侵害の加害者は完全にその男性本人です。被害女性が「騙されて関係を持たされた」として夫に高額な慰謝料請求を行い、裁判や和解によって夫が女性側へ慰謝料を支払う合意に至ることがあります。

2. 妻側からの請求と家計の財布の共通性

夫が被害女性に慰謝料を支払った場合、その原資が夫婦の共同財産や夫の小遣い、あるいは夫自身の特有財産から出ることになります。

ここで妻側としては、「夫が勝手に作った借金やトラブルのせいで、我が家の家計(共同財産)からお金が流出した」「夫の不貞が原因なのに、なぜ家計が圧迫されなければならないのか」という不満が生じます。

3. 夫婦間の隠し事と求償・補填の要求

夫が妻に内緒で被害女性に慰謝料を支払ったり、逆に妻が事態を把握して夫を厳しく追及したりすることで、本宅(夫婦間)において激しい内紛が発生します。

妻が夫に対して「あなたが蒔いた種なのだから、あなたの小遣いや自分自身の特有財産で穴埋めしなさい」と迫ることで、夫は板挟みになります。

また、法律上の求償権の概念を利用して、形式的に夫から被害女性に対して求償権を行使しようとするケースもありますが、元凶が「男性側の独身偽装」にあるため、法的な主張としても無理が生じることが少なくありません。

専門家視点から見た解決のアプローチ

このような複雑なダブルトラブルや夫婦間の求償金問題に巻き込まれた場合、個人間での交渉は極めて困難です。

  • 独身偽装の証拠保全: 男性がどのように身分を偽っていたか(マッチングアプリの独身証明、偽りのプロフィール、周囲への隠蔽工作など)の証拠を徹底的に収集し、被害女性の「無過失」を立証します。
  • 慰謝料の相殺・減額交渉: 妻からの不当な請求に対しては、貞操権侵害の被害者であることを主張し、支払額の減額や請求の棄却を目指した示談交渉を行います。
  • 求償権リスクの遮断: 示談書の条項において、将来的な求償権の放棄や権利譲渡の有無を明確に定め、後々になって本宅側から追加の請求が来ないような法的防衛策を講じます。

まとめ

相手の妻と不倫夫の「本宅」で起きる求償金トラブルは、夫自身の不誠実な嘘と独身偽装がすべての発端となります。被害を受けた女性が正当な権利行使を行う一方で、予期せぬダブルトラブルに直面した際は、夫婦間の利害対立や求償権の仕組みを正確に理解し、法的な根拠に基づいた冷静な対応を講じることが不可欠です。感情的な泥沼化を避け、適正な解決を目指すためには、早い段階で専門家へ相談することを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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