相手の妻との示談で「求償権を行使しない代わりに慰謝料ゼロ」を勝ち取る

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から不貞慰謝料を請求されています。納得がいきませんが、妻側は「払わなければ裁判にする」と強気です。どう対抗すればよいでしょうか?
A 独身偽装を見抜けなかった場合、あなた自身にも不法行為が成立するかどうかの議論はありますが、仮に支払義務が生じる余地があったとしても、「求償権」を有効に活用することで慰謝料を実質ゼロ(チャラ)にして和解に持ち込める可能性があります。

獨身であると巧妙に偽られ、交際・性交渉に及んだ挙句、ある日突然、その相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求される――。これは、多くの相談が寄せられる典型的な「ダブルトラブル」の構図です。

被害者であるはずの自分が、なぜか加害者扱いされて慰謝料を請求される理不尽さに、大きな精神的苦痛を感じている方も少なくありません。


1. 独身偽装交際と妻からの不貞慰謝料請求の矛盾

不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求(民法709条)は、原則として「故意または過失」がある場合に成立します。

独身だと信じ込かされていた場合の法的評価

相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失すらなかった(=完全に独身だと信じるだけの合理的な理由があった)場合、原則としてあなたには不法行為責任は成立しません。

しかし、裁判実務においては「騙されていた側」の主張・立証のハードルが高く、妻側が「結婚指輪をしていなかった」「自宅に招かれた」などの状況証拠を挙げて「既婚者であると気づくべきだった(過失がある)」と主張してくるケースが多々あります。

裁判闘争のリスクと精神的負担

完全に過失がないことを証明して裁判で全面勝訴を目指すには、時間的・精神的コストが膨大にかかります。そこで、実務上は「相手の妻との交渉により、早期かつ穏便に、かつ経済的負担を最小限にして解決する」ことが現実的な選択肢となります。その強力なカードとなるのが求償権の放棄と相殺の交渉術です。


2. 「求償権(きゅうしょうけん)」とは何か?

不貞行為は、夫とあなたという「2人の人間」が共同して妻の平穏な婚姻生活という権利を侵害した共同不法行為にあたります。

求償権の基本仕組み

  • 共同不法行為の一方(あなた)が、被害者(妻)に対して損害の全額(慰謝料の全額)を支払った場合。
  • あなたは、もう一人の責任者である不倫相手(夫)に対して、彼の負担割合分(通常は2分の1)のお金を請求する権利を持ちます。これが求償権です。

つまり、あなたが妻に例えば100万円の慰謝料を支払ったとすると、あなたは後日、その夫に対して「50万円を返しなさい」と請求する権利を持つことになります。


3. 「求償権を行使しない代わりに慰謝料ゼロ」を勝ち取る仕組み

ここで、妻側と夫側の家計の財布に着目します。一般的な夫婦の場合、夫と妻の財布は実質的に同一(共同財産)です。

妻側にとっての求償権のデメリット

妻があなたから100万円の慰謝料を受け取ったとします。その直後、あなたが夫に対して「求償権」を行使して50万円を請求し、夫が自分の小遣いや貯金(=家計の資産)からあなたに50万円を支払ったとすれば、家計全体で見ると、出入り差し引きで50万円しか妻側の手元に残らないことになります。

さらに、夫が会社で浮気が発覚して減給されたり、夫婦間のさらなる修羅場や離婚協議に発展したりするリスクを考えれば、妻側にとっても「あなたから無理やり慰謝料を取る行為」は、必ずしも得策ではありません。

和解の合意形成フロー

この法的な仕組みを背景に、以下のような提案を妻側の代理人(または妻本人)に行います。

  • 「私には独身偽装されていたという被害者としての側面があり、本来は法的責任を負う立場ではありません」
  • 「しかし、これ以上の紛争を避けるため、一定の解決金(あるいは慰謝料)を支払う用意はあります」
  • 「ただし、私が支払った場合は、直ちに夫に対して法的な求償権を行使し、夫の財産(家計)から同額の回収を図ります」
  • 「結果として、ご夫婦の家計からお金が移動するだけであり、無用なトラブルの長期化を招きます」
  • 「したがって、『私が求償権を一切行使しない』という条件と引き換えに、『今回の慰謝料請求は互いにゼロ(請求放棄・示談)』とする形で手を打ってはどうか」

この論理的な提案は、妻側にとって「これ以上夫の不貞問題でストレスを抱えたくない」「これ以上の法的紛争で時間を使いたくない」という心理に強く働きかけ、非常に高い確率で受諾されやすい解決策となります。


4. 示談書作成時の重要な注意点

「求償権の放棄と引き換えに慰謝料ゼロ」で相手の妻と合意に至った場合、口頭の約束だけでは絶対に済ませてはなりません。後々の蒸し返しを防ぐために、必ず書面(示談書・合意書)を交わす必要があります。

示談書に盛り込むべき主な条項は以下の通りです。

  • 清算条項(解決の確認): 本件に関して、当事者間(あなたと妻)および夫との間には、本合意書に定めるもののほか、いかなる債権債務も存在しないことを確認する条項。
  • 求償権の放棄: あなたが夫に対して今後一切の求償権を行使しない旨の明記。
  • 通知・接触禁止(秘密保持): 今後互いに接触しないこと、および本件解決の内容を第三者に口外しないこと(口外禁止条項)。

これらの文言を正確にリーガルチェックし、法的効力を持つ書面として完成させるためには、専門的な知識が不可欠です。


まとめ:独身偽装による慰謝料請求は求償権の主張で解決の糸口を

独身だと騙されて交際していたにもかかわらず突然高額な慰謝料を請求された場合でも、法律の仕組みや「求償権」の概念を正しく理解し戦略的に交渉を進めることで、慰謝料を実質ゼロにして穏便に解決できる可能性が十分にあります。

ご自身一人で相手方と直接交渉すると、言質を取られたり不利な条件で合意させられたりする危険性も高いため、法的知識を持った専門家に早めに相談し、適切な示談書面を作成したうえでトラブルを根本から解決することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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