不倫夫へ送る「求償権行使・損害賠償請求の内容証明郵便」の文面案

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて不倫関係に持ち込まれた挙句、相手の妻から高額な慰謝料を請求されて支払いました。騙した既婚男性に対して支払ったお金を取り戻す、または賠償請求するにはどうすればよいですか?
A 【求償権の行使と貞操権侵害に基づく損害賠償請求】妻に支払った慰謝料のうち本来相手が負担すべき内部負担分(一般的に2分の1など)について、法的求償権や民法709条に基づく不法行為責任として請求することが可能です。特に独身と偽って欺罔(ぎもう)された場合は、貞操権侵害を根拠に自身が被った精神的苦痛に対する損害賠償や、支払った慰謝料全額に近い金額の補償を求める法的判断が成り立ちます。
【弁護士による確実な証拠保全と内容証明・示談交渉のメリット】相手に言いくるめられたり連絡を断絶されたりするリスクを防ぐため、支払い証明書や示談書などの証拠を保全した上で「内容証明郵便」を用いて請求の意思を法的に残すことが不可欠です。さらに、相手の妻からの請求防衛を含めて弁護士に代理交渉を依頼することで、個人間では困難な求償権の回収や減額交渉を有利に進め、二次被害を防ぎながら早期解決を図ることができます。

本記事では、配偶者(妻)へ慰謝料を支払った後に、その負担分を不倫相手の夫に対して請求するための「求償権行使・損害賠償請求の内容証明郵便」の具体的な文面案と、実務上の注意点を解説します。


1. 妻へ支払った慰謝料と「求償権」の基本理解

不貞行為(不倫)は、不倫相手と既婚者の共同不法行為(民法719条)に該当します。法律上、被害を受けた配偶者(妻)に対しては、双方が連帯して全額を賠償する責任を負います。

自分が支払った慰謝料の全額をそのまま相手に請求できるわけではなく、一般的には「2分の1」などの内部負担割合に応じて請求することになります。また、相手が独身と偽ってあなたを欺いて関係を持たせた場合などは、貞操権侵害や詐欺的な不法行為を根拠として、自身が被った精神的苦痛や経済的損害に対する賠償を求めることも検討されます。

求償権行使の前提となる条件

求償権を適正に行使するためには、以下の事実が明確に証明できる状態であることが不可欠です。

  • 妻に対して実際に慰謝料全額(または一部)を支払ったこと
  • 支払いの事実を示す示談書や領収書、振込明細が存在すること
  • 不倫関係において、相手が既婚者であることを隠していた、あるいは共同して不貞に至った客観的な事実があること

2. 求償権行使・損害賠償請求の内容証明郵便の文面案

以下に、実務で用いられる内容証明郵便の文面案を示します。実際の状況に合わせて適宜修正して使用してください。

通知書

冠婚省略のうえ、書面にて通知いたします。

通知人(以下「甲」という。)は、貴殿に対し、以下のとおり通知および請求を行います。

第1 請求の趣旨
甲は、貴殿に対し、令和○年○月○日付で貴殿の配偶者(以下「乙」という。)との間における不貞トラブルに関し、乙に対して解決金として金○○万円を支払いました。
貴殿と甲の間における共同不法行為の内部負担割合に基づき、または貴殿による独身偽装および不法行為に起因する損害賠償として、甲が乙に支払った金員の半額(または負担分)に相当する金○○万円を、頭書の指定期日までに支払うことを求めます。

第2 請求の経緯
1. 甲は、令和○年頃から令和○年○月頃まで、貴殿と交際関係にありました。その際、貴殿は甲に対して独身であると偽り、甲に誤信させました。
2. その後、貴殿の配偶者である乙より、甲に対して不貞行為に基づく損害賠償請求がなされ、甲は令和○年○月○日、乙に対し、解決金として金○○万円を確実に支払いました(別紙「示談書(免責証書)」写し参照)。
3. 本件不貞行為(および独身偽装による精神的損害)の原因および責任の大部分は貴殿にあり、甲が乙に支払った金員のうち、金○○万円は貴殿が負担すべき内部負担分です。

第3 請求金額および支払方法
1. 請求金額:金○○万円
2. 支払期限:令和○年○月○日
3. 振込先:[金融機関名][支店名][口座種別][口座番号][口座名義]

第4 結語
本通知書到達後、上記期限内にご入金なき場合は、法的措置(訴訟提起、財産差し押え等の強制執行手続き)に移行せざるを得ませんので、ご留意ください。

令和○年○月○日

通知人(甲) 住所 ○○○○○
氏名 ○○○○ 印
宛先(貴殿) 住所 ○○○○○
氏名 ○○○○ 殿

3. 内容証明郵便を送付する際の重要な注意点

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を出したかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。心理的なプレッシャーを与え、時効の完成を猶予させる効果(催告による時効の完成猶予)もあります。

ただし、送付にあたっては以下の点に十分注意してください。

  • 相手の現在の正確な住所(自宅または勤務先)を把握している必要があります。
  • 相手の家族(妻など)に知られたくない場合、送付先の指定やタイミングを慎重に検討しなければなりません。
  • 感情的な文言や脅迫的な表現を盛り込むと、名誉毀損や恐喝未遂等に問われるリスクがあるため、法的な根拠に基づいた冷静な文面作成が求められます。

4. 求償権行使・損害賠償請求をスムーズに進めるために

独身偽装交際や不貞慰謝料の支払いに伴う求償権の行使は、法的根拠の整理や正確な書面作成が必要不可欠です。当事者間での交渉は感情的になりやすく、相手が支払いを拒否してトラブルが長期化するリスクも伴います。

内容証明郵便の文面作成や相手方との交渉に不安がある場合は、法的な視点から適切にサポートを行える専門家に相談し、確実かつ安全に手続きを進めることを検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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