相手の妻へ支払った示談金の「領収書・送金控」を求償権の証拠にする

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に高額な慰謝料を支払い、一件落着と思ったのですが、独身だと騙されていたため納得がいきません。支払ったお金の半分を既婚者である相手男性(元交際相手)に請求(求償権の行使)したいのですが、手元にある領収書や送金控はどのような意味を持ちますか?
A 妻へ支払った示談金に関する領収書送金控は、求償権(不貞行為に基づく損害賠償金を分担すべきだとして、共同責任者である相手男性に請求する権利)を裁判所や交渉で認めさせるために絶対に欠かせない決定的な証拠となります。これらがないと、実際に金銭を支払った事実を証明できず、請求が困難になるおそれがあります。

独身だと騙されて交際を続けた結果、相手の配偶者(妻)から不貞慰謝料を請求され、やむを得ず示談金を支払ったというケースは少なくありません。いわゆる「ダブルトラブル」の典型例です。

このような状況において、被害者であるにもかかわらず慰謝料を支払わされた側が、本来の責任者である既婚者男性に対してその一部を請求する権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

本記事では、求償権の行使において領収書送金控がなぜ不可欠なのか、その保全方法と裁判での活用法について詳しく解説します。


1. 独身偽装交際の被害者と求償権の基本

不貞行為(不倫)による損害賠償責任は、法律上、不倫をした当事者双方(既婚者と独身と騙された側)が連帯して負うものとされています(不真正連帯債務)。

しかし、独身だと聞かされて交際を開始した側には、婚姻関係を破壊するような悪意や過失が認められない、あるいは極めて軽微であるケースが大半です。最高裁判所の判例や一般的な裁判実務に照らしても、本来であれば全額を負担すべきなのは、婚姻関係を裏切った既婚者側です。

それにもかかわらず、妻からの執拗な請求や訴訟リスクを避けるために、あなたが自身の財布から示談金を支払っているのであれば、民法上の規定に基づき、支払った金額のうち本来相手が負担すべき割合(通常は2分の1、あるいは事案によってはそれ以上)を相手男性に求償(請求)することができます。


2. 求償権の行使になぜ「領収書・送金控」が絶対に必要なのか

求償権を実際に相手男性へ行使する際、口頭で「あなたに代わって妻に100万円払ったのだから、50万円返しなさい」と言っても、相手が素直に応じることは稀です。

相手が支払いを拒絶した場合や、裁判所に求償請求の訴えを提起する場合、原告(あなた)側が法的な要件事実を証明しなければなりません。その際に必要となるのが、以下の客観的な証拠です。

  • 妻に対して実際に金銭を支払ったという事実
  • 支払った金額の正確な額面
  • 支払いを行った日時および名義人

これらの事実を証明する上で、妻側から受領した領収書や、銀行の送金控(振込明細書)、そして合意内容が記された示談書の原本が、裁判における勝敗を分ける決定的な証拠となります。


3. 裁判や交渉で提出すべき具体的な証拠書類

求償権の裁判や交渉において、準備・提出すべき書類の具体例は以下の通りです。

  • 銀行の振込受取書(送金控)またはインターネットバンキングの取引画面印刷 金員の移動が客観的に証明できる最も確実な証拠です。振込人名義があなた自身の名前になっていることを必ず確認してください。
  • 妻または妻の代理人弁護士名義の領収書 現金で手渡しした、あるいは振込と併せて発行してもらった場合、金額、日付、但し書き(「慰謝料示談金として」等)、受領者の署名・捺印があるものが理想です。
  • 示談書(合意書)の原本 「〇〇(あなた)は、〇〇(妻)に対し、本件解決金として金〇〇円を支払う」という文言が記載された書面です。これにより、支払い義務の存在と金額の正当性が裏付けられます。

もし、これらの書類のいずれかが欠けている場合、相手から「本当にその金額を支払ったのか」「別件の金銭のやり取りではないのか」と反論され、請求が認められなくなるリスクが生じます。


4. 証拠を散逸させないための保全ポイント

トラブルが一段落すると、精神的な疲労から、やり取りに使用した書類やメール、振込明細などを処分してしまいたくなる心理が働きます。しかし、これは非常に危険です。

求償権を行使するための消滅時効は、原則として「支払った時(または求償権を行使できることを知った時)」から進行します。そのため、以下の保全措置を徹底してください。

  1. 送金控や領収書はファイリングして保管する 感熱紙で印刷されたATMの振込明細書は、時間の経過とともに文字が消えてしまうことがあります。コピーをとるか、スキャンしてデジタルデータとして保存しておきましょう。
  2. LINEのやり取りやメール履歴のスクショ保存 妻との示談交渉の経緯や、相手男性との間で「いくら支払ったか」を話題にした際のメッセージ履歴も、補助的な証拠として有用です。
  3. 破棄・紛失の防止 万が一、領収書や送金控を紛失してしまった場合は、速やかに振込を行った金融機関に問い合わせて「取引履歴証明書」等を発行してもらう必要があります。

5. ダブルトラブルを抜け出すためのポイント

独身偽装交際に端を発する不貞慰謝料請求と求償権の回収(いわゆるダブルトラブル)は、法的な利害が複雑に絡み合うため、当事者間での解決が極めて困難になるケースが少なくありません。

「妻に言われるがまま高額な示談金を支払ったが納得がいかない」「元交際相手が求償に応じず連絡を断絶している」といった状況に直面したときは、まずは手元にある領収書・送金控・示談書などの証拠書類を確実に保全することが不可欠です。客観的な証拠を適切に揃えることが、不当に背負わされた経済的・精神的な負担を取り戻すための確実な第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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