相手の妻から裁判を起こされた場に不倫夫を引きずり出す!
「補助参加・被告追加」の法的アプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた男性の妻から、突然裁判を起こされ慰謝料を請求されました。自分も被害者なのに、なぜ一人で全額払わされるのですか? 不倫相手の男性を裁判に巻き込むことはできないのでしょうか?
A 民法上、不貞行為に基づく損害賠償は共同不法行為とされ、被害者である妻はあなた単独に対して全額を請求することが法的に認められています。しかし、あなたには「補助参加」「訴訟告知」、あるいは裁判上の手続きを通じて男性の責任を法的に追及する手段(求償権の行使や貞操権侵害に基づく逆提訴)があります。一人で泣き寝入りする必要はありません。

独身だと信じ込んで交際・性交渉を重ねていた相手が、実は既婚者だった――。このような独身偽装交際の末に、ある日突然、相手の妻から裁判所を通じた不貞慰謝料の請求(訴状)が届くというケースが後を絶ちません。

「自分も騙された被害者であるはずなのに、なぜ妻から高額な裁判を起こされなければならないのか」と、絶望的な気持ちになる方が多いのも無理はありません。さらに、当事者であるはずの男性が保身のために「自分は誘惑された」「独身だと言った覚えはない」などと妻側に迎合し、責任逃れを図るケースも少なくありません。

このような不条理な状況において、裁判の中で不倫相手の男性を法的に引きずり込み、その嘘や責任を徹底的に明らかにするアプローチが極めて重要となります。

本記事では、シニアパラリーガルの視点も交えながら、妻からの訴訟に対する効果的な防衛策と、不倫夫を巻き込む法的手続きについて詳しく解説します。


1. 独身偽装交際と妻からの不貞訴訟のねじれ

既婚者であることを隠して接近してきた男性と交際した場合、法的な評価は非常に複雑な様相を帯びます。

妻から見た法的位置づけとあなたの立場

  • 妻側から見れば、夫と関係を持ったあなたに対して、民法709条に基づく不法行為責任(不貞慰謝料請求)を問うことは形式上可能です。
  • しかし、あなた自身もまた、「独身であるという虚偽の事実によって性的な自己決定権や貞操権を侵害された」という被害者(原告適格を持つ被害者)に他なりません。

不倫夫の卑劣な責任逃れ

多くのトラブルにおいて、家庭や社会的地位を守りたい夫は、妻から追及されると「相手(あなた)が勝手に言い寄ってきた」「独身だと勘違いしていたようだ」などと、あなたに責任をなすりつけるような嘘の弁解を妻に伝えます。 その結果、妻側は「夫をたぶらかした悪質な独身女性」という誤った認識のもと、あなたに対して妥協のない高額な裁判を起こしてくるのです。


2. 裁判内で不倫夫の責任を追及・固定化する法的手段

裁判を起こされた側(被告)として孤立無援で戦うのではなく、不倫夫を何らかの形で訴訟手続きに関与させ、その虚偽の主張を封じ込めることが極めて重要です。

訴訟告知(そしょうこくち)の活用

あなたが妻から裁判を起こされた場合、民事訴訟法上の制度である「訴訟告知」を不倫夫に対して行うことができます。

  • 訴訟告知とは: 訴訟の当事者の一方が、利害関係を有する第三者に対して、訴訟が係属していることを知らせる手続きです。
  • メリット: これにより、夫側は「自分はこの裁判を知らなかった」と言い逃れができなくなります。将来的にあなたが夫に対して求償権(支払った慰謝料の一部を請求する権利)を行使する際、裁判の結果を前提としてスムーズに主張を通しやすくなります。

補助参加(ほじょさんか)の可能性

訴訟告知を受けた不倫夫は、あなた(被告)を勝訴させるために、この裁判に「補助参加」する法律上の利益を持ちます。 もっとも、保身に走る夫が自発的にあなたの味方として補助参加してくるケースは稀です。しかし、訴訟告知を行うこと自体が、夫に対して「自分もこの責任から逃れられない」という強力なプレッシャーとなります。


3. 被告から一転して「反訴」や「独立した訴訟」で夫を追い詰める

ただ受動的に妻からの裁判に耐えるだけでは、精神的にも金銭的にも大きな負担が残ります。妻からの請求に対する防御と並行して、不倫相手の男性に対する積極的な法的攻撃を組み合わせる戦略をとります。

貞操権侵害に基づく損害賠償請求(反訴)

妻から訴えられた裁判の中で、同じ手続きを利用して夫に対して損害賠償を請求する「反訴(はんそ)」という手法があります。

  • 妻に対する慰謝料支払い義務が認定される可能性があるならば、それは「既婚者であることを隠されて交際させられた」という不倫夫の不法行為(貞操権侵害)によって生み出された損害です。
  • 裁判官の面前で、夫があなたに対してどのような嘘をつき、どのように騙して関係を持たせたのかを証拠とともに突きつけることで、夫の虚偽の言い訳を粉砕します。

示談交渉および求償権の事前放棄・免除の駆け引き

実際の紛争解決の現場では、妻との裁判を早期に和解で終わらせる際、不倫夫を巻き込んだ三者間の合意書(示談書)を作成することが有効です。

  • 妻に支払う慰謝料の分担割合を明確にする。
  • あなたが受けた精神的苦痛(貞操権侵害)の損害額と、妻に支払う金額相殺のバランスを取る。

これらを専門家が代理人として交渉することで、あなたが一人で全額を負担させられる不合理な結末を防ぎます。


まとめ:独身偽装の不貞訴訟は一人で抱え込まず法的アプローチで対抗を

既婚者による独身偽装交際と、それに続く妻からの不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)は、法的知識がない状態で個人間だけで話し合っても、相手のペースに丸め込まれてしまうリスクが非常に高い問題です。

  • 客観的な証拠の保全: LINEのやり取り、マッチングアプリのプロフィール画面、デートの記録などを法廷で最大限に活かすこと。
  • 法的手続きの活用: 訴訟告知や反訴を通じて、不倫夫の責任を法的に確定させ、一人だけに全額の負担がいく不条理を防ぐこと。

相手の妻から突然裁判を起こされてお困りの方、また自分を騙した不倫夫に法的責任を痛感させたい方は、感情に流されず冷静に法的アプローチを検討することが何よりも重要です。泣き寝入りせず、専門的な知見を活用してご自身の権利と名誉を守りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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