不倫夫が「自分には求償金を払うお金がない」と言った場合の強制回収

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の女性(または男性)に慰謝料を支払った後、不倫をした夫に対して求償金を請求したところ、「自分には貯金もないし、お金を払う余裕なんてない」と開き直られてしまいました。本当に夫からの回収は諦めなければならないのでしょうか?
A いいえ、諦める必要はありません。夫が「お金がない」と口頭で主張していても、それは単なる言い逃れであるケースが多くあります。法律上、判決や公正証書などの債務名義を取得していれば、給与、預貯金、不動産、自動車、退職金などの財産を差し押さえる強制執行の手続きを行うことが可能です。

不貞行為(不倫)のトラブルにおいて、妻が不倫相手に対して慰謝料を支払った(あるいは連帯して支払った)場合、法律上の責任分担割合(一般的には2分の1程度)に応じて、夫に対して求償金(きゅうしょうきん)を請求することができます。

しかし、夫婦関係が冷え切っている中、あるいは離婚話が平行線をたどっている中で、夫が「支払うお金などない」と協力姿勢を一切見せないケースは少なくありません。

1. 夫の「お金がない」という言葉を鵜呑みにしてはいけない理由

不倫をした夫が求償金の支払いを逃れようとして「お金がない」と主張するとき、その背景にはいくつかの心理や状況が存在します。

  • 支払いへの抵抗感や、不倫相手の肩代わりをしたことに対する不満がある
  • 自分の資産状況や収入を妻に正確に把握されたくない
  • 財産隠しを行おうとしている、あるいは給与以外の収入を隠している

法律実務において、相手が口頭で「資力がない」と言っているだけでは、本当に資産がないことの証明にはなりません。法的な手続きを踏むことで、隠された資産や将来得られるはずの給与・退職金から回収を図ることができます。

2. 強制執行の前提条件:債務名義の取得

夫から強制的に求償金を回収するためには、原則として「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な文書が必要です。

  • 裁判上の和解調書
  • 調停調書
  • 確定判決
  • 執行証書(強制執行認諾文言付き公正証書)

協議の段階で話し合いがつかない場合は、求償権請求訴訟を提起し、勝訴判決を得るか、裁判所での和解を行う必要があります。すでに離婚調停や裁判の過程で取り決めがなされている場合は、その内容を確認することが第一歩となります。

3. 具体的な財産の差し押さえ対象と回収方法

債務名義を取得した後は、夫の財産に対して強制執行(差し押さえ)を申し立てます。代表的な差し押さえ対象は以下の通りです。

給与の差し押さえ(債権執行)

夫が会社員や公務員として働いている場合、毎月の給与(および賞与)を差し押さえることが最も確実性の高い方法の一つです。 法律上、給与の全額を差し押さえることはできず、原則として手取り額の4分の1(月給が非常に高額な場合は一定の制限あり)が上限となりますが、継続的な回収が見込めます。会社に対して直接請求するため、夫本人の意思に関わらず強制的に回収できます。

預貯金口座の差し押さえ

夫が利用している銀行口座(支店名まで特定する必要があります)が判明している場合、その預貯金を差し押さえることができます。 裁判所の第三債務者(銀行)に対する陳述催告制度などを利用して、残高を回収することが可能です。たとえ本人が「財布に金がない」と言っていても、過去の生活費の口座などに残高があればそこから回収できます。

不動産(持ち家・土地)の差し押さえ

夫名義の持ち家や土地がある場合、不動産競売を申し立てることができます。 住宅ローンが残っている場合は、担保権者(銀行など)の権利が優先されるため注意が必要ですが、アンダーローン(市場価格がローン残高を上回る状態)であれば、売却代金から求償金を回収できる余地があります。また、競売の申し立て自体が夫に対する強い心理的プレッシャーとなり、任意の支払い交渉に応じさせるきっかけになることもあります。

所有車(自動車)の差し押さえ

夫名義の自動車がある場合、車検証等で所有者を確認した上で、動産執行として差し押さえることができます。 ただし、自動車は査定額が低かったり、ローンが残っていて所有権留保がついていたりする場合もあるため、事前の調査が重要です。

退職金の差し押さえ

将来支払われる予定の退職金も、差し押さえの対象となります。 すでに退職間近である場合や、退職金支給の見込みが明確な場合には非常に有効な手段です。退職金債権は、実際に支給される前であっても差し押さえることが認められています。

4. 財産がどこにあるかわからない場合の調査方法

「どの銀行に口座があるかわからない」「勤務先以外の収入が不明である」といった場合でも、近年の民事執行法の改正により、財産を特定しやすくなっています。

  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、金融機関(預貯金情報)や市区町村・年金事務所(勤務先情報)、登記所(不動産情報)に対して情報の提供を命じてもらうよう申し立てることができます。

これにより、夫が意図的に資産を隠蔽しようとしても、公的な機関を通じてその所在を突き止めることが可能になります。

5. まとめ:夫の「お金がない」に屈せず確実な回収を目指すために

不倫夫から求償金を請求する場面において、「お金がない」という言葉をそのまま信じて諦めてしまうのは早計です。口頭での主張と実際の資産状況には大きな隔たりがあることが多く、給与や預貯金、不動産、退職金などの法的な強制執行手段を活用することで、正当な金銭を取り戻せる可能性は十分にあります。

財産の所在が不明な場合でも、法改正による情報取得手続を利用して調査を進める道が用意されています。夫の身勝手な言い分に惑わされず、まずは債務名義の取得から具体的な強制執行の手続きに至るまで、冷静かつ計画的に法的アプローチを検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP