不倫夫が「求償権の支払いを拒否して開き直った」場合の地方裁判所提訴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に支払った慰謝料について、不倫相手である夫に求償権を行使しようとしたところ、「勝手に払ったんだから知らん」「自分は一銭も払わない」と開き直られてしまいました。この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 泣き寝入りする必要はありません。既婚者であることを隠されて交際させられた(独身偽装・貞操権侵害)被害者が、妻からの不当な高額請求や和解金負担を強いられた場合、不倫をした夫に対して求償金請求訴訟を地方裁判所に提起することで、法的正当性を主張し、全額回収を目指すことが可能です。

独身と偽って交際を持ちかけられ、ある日突然、その配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される――いわゆる「ダブルトラブル」に巻き込まれる被害者が後を絶ちません。

1. 独身偽装交際とダブルトラブル、そして求償権の基本

不倫(不貞行為)は、法律上は共同不法行為(民法719条)と位置づけられます。これにより、理論上は配偶者に対して不倫当事者の双方が連帯して損害賠償責任を負うことになります。

しかし、そもそも「相手が独身だと信じ込まされて交際・性交渉に至った」というケースでは事情が大きく異なります。

貞操権侵害と被害者の立場

被害者側には「既婚者と知っていれば交際しなかった」という貞操権侵害の側面が存在します。相手が独身であると偽ったことが最大の原因であるにもかかわらず、妻側から一方的に高額な慰謝料を請求され、結果的に板挟みになる「ダブルトラブル」の構造が生まれます。

求償権(きゅうしょうけん)とは何か

共同不法行為者の一方が、被害者(妻)に対して自分の負担部分を超える金額を支払った場合、もう一人の不法行為者(不倫夫)に対して「自分の負担分を返しなさい」と請求できる権利を求償権と呼びます。

一般的には、不貞行為の責任割合は「夫50%・不倫相手50%」とされることが多いため、妻に支払った総額の半分を夫に対して請求する権利が認められます。


2. 開き直る不倫夫と「求償金訴訟」の必要性

夫側が「勝手に払ったんだろ」「金は払わない」と話し合いの場に出てこない、あるいは電話や書面を無視して開き直るケースでは、任意の交渉による解決は極めて困難です。

このような状況で泣き寝入りを防ぐためには、法的手段に踏み切る必要があります。それが地方裁判所への求償金請求訴訟の提起です。

なぜ地方裁判所なのか?

請求する金額や事案の性質によって裁判所が分かれますが、慰謝料の総額や求償額が高額になるケースや、相手方が徹底的に争ってくる事案では、地方裁判所が管轄となります。

地方裁判所における審理では、書面による緻密な主張立証や、裁判官の心証形成が不可欠となります。単に「払ってほしい」と訴えるのではなく、以下の点を法的に構成して主張します。

  • 相手が独身と偽って関係を強要したこと(貞操権侵害の悪質性)
  • 自身が支払った慰謝料の金額的根拠と、夫が本来負担すべき割合(内部負担割合)
  • 夫側の不誠実な対応や責任逃れの不当性

3. 裁判官による「全額認容判決」獲得へ向けた戦略

不当な負担を背負ったまま放置されることがないよう、以下のような徹底した訴訟戦略を展開することが重要です。

① 証拠の保全と事実関係の特定

交際時のやり取り(メッセージアプリの履歴、婚活サイトやマッチングアプリのプロフィール画面、独身と偽っていたことが分かる発言等)を客観的な証拠として整理します。これにより、「騙されて関係を持たされた被害者であること」を裁判所に明確に示します。

② 不当な慰謝料負担の客観的立証

妻との間で締結した示談書や合意書に基づき、実際に支払った金額を証明します。その上で、民法上の不法行為の法理に基づき、本来は夫が全額あるいは過半数を負担すべきである論理を構築します。

③ 毅然とした法的主張

相手方がどれだけ開き直って出廷しなかったり、不合理な主張を繰り返したりしても、民事訴訟法に基づいた適法な手続きを進めることで、裁判官に正当性を認めさせます。

その結果として、請求通りの金額の支払いを命じる「全額認容判決」の獲得を目指します。


4. まとめ:泣き寝入りせず、法的手続きで適正な解決を

独身を偽る男に騙され、理不尽に高額な慰謝料を請求され、さらにその責任を求償しようとしても相手が開き直る――このような二重・三重の苦しみは、一人で抱え込んでも解決することはできません。

「相手が話し合いに応じない」「連絡先を変えて逃げようとしている」といった場合でも、弁護士等の専門家を代理人として立て、地方裁判所を通じた法的求償金請求を行うことで、相手に法的責任を追及し、支払いを強制することが可能です。理不尽な負担を泣き寝入りで終わらせず、法的な権利を正しく行使して被害回復を図りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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